商業登記・株式会社の代表取締役の住所について(平成27年3月16日)by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html
「昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。」
上記に関連して,「商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)」〔平成27年2月27日付法務省民商第21号〕が発出されている。
準則第7条に新たに第3項及び第4項が追加されているが,重要であるのは,第81条第1項の改正(括弧書の追加)である。
商業登記等手続事務取扱準則
第81条 登記官は,その職務上過料に処せられるべき者があることを知ったときは,遅滞なく,別記第53号様式による通知書に登記事項証明書を添えて,その事件の管轄地方裁判所(登記記録に過料に処せられるべき者の日本国内の住所が記載されていないときは非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第8条の規定による最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所)に通知しなければならない。
2・3 【略】
非訟事件手続法
(管轄裁判所の特例)
第8条 この法律の他の規定又は他の法令の規定により非訟事件の管轄が定まらないときは、その非訟事件は、裁判を求める事項に係る財産の所在地又は最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。
非訟事件手続規則
(法第8条の最高裁判所規則で定める地の指定)
第6条 法第8条の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。
というわけで,管轄地方裁判所は,東京地方裁判所であるとされた。
しかし,果たしてこれで過料の実効性が担保されるわけでもない。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html
「昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。」
上記に関連して,「商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)」〔平成27年2月27日付法務省民商第21号〕が発出されている。
準則第7条に新たに第3項及び第4項が追加されているが,重要であるのは,第81条第1項の改正(括弧書の追加)である。
商業登記等手続事務取扱準則
第81条 登記官は,その職務上過料に処せられるべき者があることを知ったときは,遅滞なく,別記第53号様式による通知書に登記事項証明書を添えて,その事件の管轄地方裁判所(登記記録に過料に処せられるべき者の日本国内の住所が記載されていないときは非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第8条の規定による最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所)に通知しなければならない。
2・3 【略】
非訟事件手続法
(管轄裁判所の特例)
第8条 この法律の他の規定又は他の法令の規定により非訟事件の管轄が定まらないときは、その非訟事件は、裁判を求める事項に係る財産の所在地又は最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。
非訟事件手続規則
(法第8条の最高裁判所規則で定める地の指定)
第6条 法第8条の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。
というわけで,管轄地方裁判所は,東京地方裁判所であるとされた。
しかし,果たしてこれで過料の実効性が担保されるわけでもない。