司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

外れ馬券の購入代金を経費認定(最高裁判決)

2015-03-11 00:17:48 | いろいろ
最高裁平成27年3月10日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84934

【裁判要旨】
1 競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとされた事例
2 競馬の外れ馬券の購入代金について雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができるとされた事例

「被告人が馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ,一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの本件事実関係の下では,払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとした原判断は正当である。」

「外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金という費用が当たり馬券の払戻金という収入に対応するなどの本件事実関係の下では,外れ馬券の購入代金について当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができる」
コメント    この記事についてブログを書く
« 「株式交換・株式移転 実務必... | トップ | 非上場株式の評価と税理士の... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

いろいろ」カテゴリの最新記事