司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

監査等委員会設置会社への移行と「再任」

2015-03-17 10:26:38 | 会社法(改正商法等)
 監査等委員会設置会社への移行を表明する株式会社が増えていることから,移行に際しての商業登記規則第61条第5項の適用について,考察してみた。


 監査等委員会を置く旨の定款の変更をした場合には,取締役の任期は,当該定款の変更の効力が生じた時に満了する(新会社法第332条第7項第1号)。もちろん監査役も退任となる(新会社法第336条第4項第2号)。

(1)従前の取締役が「監査等委員である取締役以外の取締役」に就任する場合
 従前の取締役が,退任と同時に,「監査等委員である取締役以外の取締役」に就任した場合の登記原因は「重任」である。
 すなわち,「再任」であるから,商業登記規則第61条第5項の適用はない。

(2)従前の取締役が「監査等委員である取締役」に就任する場合
 従前の取締役が,退任と同時に,「監査等委員である取締役」に就任した場合の登記原因は「退任及び就任」である。
 この場合は・・・「再任」とは言えないであろう。間断ないとは言え,厳密に言えば,異質の存在であるので,「再任」とは言い難い。商業登記規則第61条第5項の適用があり,登記申請に際しては,本人確認証明書を添付する必要があるものと考える。
 とは言え,商業登記規則第61条第5項の適用の場面では,ユーザー・フレンドリー(?)に適用除外とすることは考えられる。
 現今のところ,グレー・ゾーンである。

(3)従前の監査役が「監査等委員である取締役」に就任する場合
 従前の監査役(社外監査役)が「監査等委員である取締役」(社外取締役)に就任するケースは,多いものと推測される。
 従前の監査役が,退任と同時に,「監査等委員である取締役」に就任した場合は,もちろん「再任」ではない。したがって,商業登記規則第61条第5項の適用があり,登記申請に際しては,本人確認証明書を添付する必要がある。

cf. 役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」(平成27年2月20日法務省民商第18号)
http://www.moj.go.jp/content/001138507.pdf
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業務等における無料翻訳サイトの利用について

2015-03-17 09:42:43 | いろいろ
 司法書士会員サイト(NSR-3)で下記のとおり注意喚起されている。御注意を。

「この度、新聞等において、インターネット(以下「ネット」という。)の特定の無料翻訳サイトを利用して入力した情報がネット上で閲覧可能な状態となっていることが報道されました。
 報道によると、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)は、本年2月20日、各省庁に対して、問題の同サイト等無料ネットサービスの使用を原則禁止する旨を通知しており、(独法)情報処理推進機構も同日、民間企業や一般利用者向けに注意喚起を行っています。
 つきましては、貴会会員及び事務局職員に対して、業務上外国語への翻訳が必要な場合であっても、外部に漏えいすることが適切でない情報について、同サイトを利用しないことはもとより、適切な管理を励行するよう注意喚起くださるようお願いいたします。」

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG20H2X_Q5A220C1CC0000/
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