司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成27年度税制改正法案はぎりぎり成立?

2015-03-30 11:00:53 | いろいろ
国会傍聴記 by 下町の太陽 宮崎信行
http://blog.goo.ne.jp/kokkai-blog/e/2556ac3664a2ad30da52f4f0beae13fe

 3月31日(火)に参議院財政金融委員会で採決され,参議院本会議に緊急上程される見通しであるそうだ。

 ぎりぎり成立となりそうである。「遅れ号外」で公布であろうか。

cf. 平成21年3月31日付け「官報の『遅れ号外』と法令の公布」

 したがって,登記業務に関する租税特別措置は,適用期限が基本的に延長される。

cf. 平成27年3月18日付け「平成27年税制改正による租税特別措置の動向」

 仮に成立しない場合には,平成23年の折のように,国民生活等の混乱を回避する観点から「つなぎ法案」が提出&可決され,租税特別措置に混乱は生じないものと思われる。

cf. 平成23年3月31日付け「『国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律』が成立」
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被保険者の死亡に伴い支払われる解約返戻金相当額の返戻金に係る支払請求権の相続税の課税関係

2015-03-30 10:14:46 | いろいろ
保険契約者と被保険者が同一人の場合において被保険者の死亡に伴い支払われる解約返戻金相当額の返戻金に係る支払請求権の相続税の課税関係について by 国税庁
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/souzoku/150302/index.htm

「本件解約返戻金相当額の返戻金は、みなし相続財産には該当しない」

「本件解約返戻金相当額の返戻金の支払請求権(金銭債権)については、本件保険契約者である被相続人の本来の相続財産として相続税の課税対象となる」
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