司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「非公開会社における種類株式の活用」

2006-11-01 13:07:40 | 著書・論稿・講演等
 「新会社法A2Z」(第一法規)VOL.19(2006年10月号)に、特集「非公開会社における種類株式の活用」が掲載されている。法務・税務・評価・登記と多面的で充実した解説であり、また、VCの立場からの座談会も興味深い。

 なお、私も「種類株式の登記の実務」と題して、本号と次号にわたり、事業承継協議会の事業承継関連会社法制等検討委員会による中間報告における想定事例に基づいて、議決権制限株式の発行方法4通りについて、登記実務上の留意点の概説を試みている。機会があれば、ご覧下さい。
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貸金業事務ガイドラインの一部改正

2006-11-01 11:58:52 | 消費者問題
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について
http://www.fsa.go.jp/news/18/kinyu/20061101-2.html

○改正の内容
(1)貸金業の規制等に関する法律第21条第1項の「威迫」に該当する事項の明確化
貸金業の規制等に関する法律第21条第1項の「威迫」に該当するおそれが大きい行為の例示として、事務ガイドライン3-2-6(1)に掲げる行為について、保険金による債務の弁済を強要又は示唆するような言動を行うことを加える。
(2)出資法第5条第7項において利息とみなされる金銭の明確化
貸金業者が、債務者から保証会社に対する保証料、公証人や司法書士に対する書類作成費用等について代理受領した場合には、右金銭も出資法第5条第7項において利息とみなされることについて周知を図る。

cf. パブリックコメントの結果について
http://www.fsa.go.jp/news/18/kinyu/20061101-1.html
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京都でも歩きたばこ禁止条例制定の動き

2006-11-01 09:50:51 | いろいろ
 京都でも歩きたばこ禁止条例制定の動きがあるようだ。元愛煙家としては、マナーさえ守れば、と思うが、繁華街での歩きたばこは確かに危険であり、制限されてもやむを得ないであろう。

cf. 歩きたばこ禁止条例がある自治体
http://www1.sumoto.gr.jp/shinryou/kituen/walkingsmoking.htm
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平成18年度司法書士試験の最終結果について

2006-11-01 09:37:36 | 司法書士(改正不動産登記法等)
平成18年度司法書士試験の最終結果について
http://www.moj.go.jp/PRESS/061031-1/061031-1.html

 合格者の皆さん、おめでとうございます。

 なお、京都司法書士会では、11月28日(火)にガイダンスを行う予定です。
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