事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について
http://www.fsa.go.jp/news/18/kinyu/20061101-2.html
○改正の内容
(1)貸金業の規制等に関する法律第21条第1項の「威迫」に該当する事項の明確化
貸金業の規制等に関する法律第21条第1項の「威迫」に該当するおそれが大きい行為の例示として、事務ガイドライン3-2-6(1)に掲げる行為について、保険金による債務の弁済を強要又は示唆するような言動を行うことを加える。
(2)出資法第5条第7項において利息とみなされる金銭の明確化
貸金業者が、債務者から保証会社に対する保証料、公証人や司法書士に対する書類作成費用等について代理受領した場合には、右金銭も出資法第5条第7項において利息とみなされることについて周知を図る。
cf. パブリックコメントの結果について
http://www.fsa.go.jp/news/18/kinyu/20061101-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/18/kinyu/20061101-2.html
○改正の内容
(1)貸金業の規制等に関する法律第21条第1項の「威迫」に該当する事項の明確化
貸金業の規制等に関する法律第21条第1項の「威迫」に該当するおそれが大きい行為の例示として、事務ガイドライン3-2-6(1)に掲げる行為について、保険金による債務の弁済を強要又は示唆するような言動を行うことを加える。
(2)出資法第5条第7項において利息とみなされる金銭の明確化
貸金業者が、債務者から保証会社に対する保証料、公証人や司法書士に対する書類作成費用等について代理受領した場合には、右金銭も出資法第5条第7項において利息とみなされることについて周知を図る。
cf. パブリックコメントの結果について
http://www.fsa.go.jp/news/18/kinyu/20061101-1.html