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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」 法務省HPに掲載

2006-04-07 20:17:36 | 会社法(改正商法等)
 「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」が法務省HPにアップされた。法務省の通達は、HPで公開されることはなかったように思うが、会社法施行後の実務の安定のために、公開に至ったものと思われる。拍手、拍手。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji108.html
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会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A

2006-04-07 20:16:21 | 会社法(改正商法等)
会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html
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「会社法施行後の会社の目的における具体性の審査の在り方」について(最終報告)

2006-04-07 20:15:19 | 会社法(改正商法等)
「会社法施行後の会社の目的における具体性の審査の在り方」について(最終報告)
http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI65/result_minji65-1.html

 通達でも明らかにされているが、「会社法施行後の登記官による登記の申請書に記載された目的の審査に当たって、当該目的が具体的に記載されているか否かの観点からの審査は行わない」こととされた。
 但し、「登記された会社の目的の記載内容が抽象的にすぎる場合には、許認可や取引きにおいて一定の不利益を受ける可能性もある」点は要注意である。

 また、審査の対象外とされたのは「具体性」のみであり、「適法性、「営利性」及び「明確性」については従来どおり審査の対象となる。
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会社法における商業登記通達解説セミナー

2006-04-07 16:12:51 | 会社法(改正商法等)
 次のとおり、会社法における商業登記通達解説セミナーが4月15日(土)大阪市にて開催される。通達が発出された直後の時期に、法務省担当者による解説であり、非常に充実したものになると思われるので、司法書士のみならず、企業法務担当者、税理士等、商業登記に直接、間接に関わられる方々はぜひご参加下さい。
http://www.lalalaw.jp/a2z/kn060329_1.pdf

 司法書士も含めたパネルディスカッションもあります。ご期待下さい。
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会社法施行に伴う商業登記通達の要点②

2006-04-07 10:31:15 | 会社法(改正商法等)
 会社法の下での設立関係書籍もちらほら目に付く昨今であるが、商業登記法及び同規則の改正を理解しておらず、誤っているものが多いようである。

 例えば、商業登記規則の改正により新たに添付書面となっているのが、「資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面」(商登規第61条第5項)であるが、これを遺漏しているケースが実に多い。

 この書面が要求されているのは、会社法第32条第1項第3号の規定により「成立後の資本金及び資本準備金の額に関する事項」を定める必要があるためであるが、具体的には、設立時代表取締役又は設立時代表執行役の作成に係る証明書(会社計算規則第74条第1項第1号イからハまで及び第2号の額又はその概算額を示す等の方法により、資本金の額が会社法及び会社計算規則に従って計上されたことを確認することができるもの)等がこれに該当する、とされている。

 なお、定款又は発起人全員の同意書の内容から「資本金の額が会社法及び計算規則に従って計上された」ことを確認することができれば、別途書面の作成を要さず、援用することも可能であると解される。
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NHK 受信料特別対策センターを設置

2006-04-07 02:00:33 | 消費者問題
http://www.asahi.com/national/update/0406/TKY200604060306.html

 NHKが受信料不払い対策として、支払督促を申立て徴収率を上げるために、受信料特別対策センターを設置したそうだ。いよいよやる気(?)。
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