登録免許税法施行規則の一部を改正する省令が、3月31日公布されている。
http://kanpou.npb.go.jp/20060331/20060331g00074/20060331g000740546f.html
同規則に第12条が新設され、「登録免許税法別表第一第24号(一)ホに規定する財務省令で定めるもの」等を規定している。
たとえば、会社法では合名会社が株式会社に組織変更することが可能となるが、この場合の組織変更直前における資本金の額は「900万円」とされた。従って、組織変更により設立される株式会社の資本金の額が900万円以下であれば、税率は1000分の1.5であり、それを超える部分につき税率1000分の7、で課税される。
http://kanpou.npb.go.jp/20060331/20060331g00074/20060331g000740546f.html
同規則に第12条が新設され、「登録免許税法別表第一第24号(一)ホに規定する財務省令で定めるもの」等を規定している。
たとえば、会社法では合名会社が株式会社に組織変更することが可能となるが、この場合の組織変更直前における資本金の額は「900万円」とされた。従って、組織変更により設立される株式会社の資本金の額が900万円以下であれば、税率は1000分の1.5であり、それを超える部分につき税率1000分の7、で課税される。