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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都駅南側に市内最大級の大型商業施設

2006-04-05 17:49:59 | いろいろ
http://www.nikkei.co.jp/news/retto/20060404c6b0402804.html

 八条油小路東南角の一帯、現在は大駐車場である。

cf. 京都市 まちづくりに関する法令・条例
http://www.city.kyoto.jp/tokei/todu/hourei.htm
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「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案

2006-04-05 16:01:56 | 会社法(改正商法等)
 「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案が公表されている。
http://www.jcci.or.jp/nissyo/060403chusyo-kaikei/top.htm
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会社法施行に伴う商業登記通達の要点①

2006-04-05 09:23:13 | 会社法(改正商法等)
 整備法の施行の際、現に小会社であり、かつ、定款に株式譲渡制限の定めを設けている会社の定款には、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがあるものとみなされる(整備法第53条)。ただし、小会社であっても、当該会社が公開会社である場合には、監査役の監査の範囲を限定することができない(会社法第389条第1項)ため、上記の定めがあるものとみなすことができず、施行日に、従来の監査役は、権限が拡大する結果、任期満了により退任することとなる(会社法第336条第4項第3号)。
 この場合、監査役の変更の登記をしなければならない(会社法第915条第1項)こととなるが、施行日から6か月以内(最初に登記をすべき時が先であるときは、その時まで)に登記をしなければならないものとされた。

 上記公開小会社の監査役の任期満了退任の点に関しては、周知を図る必要があるが、法令上は2週間以内に登記申請しなければ過料の問題を生ずるため、救済措置(6か月以内)が採られたものと思われる。
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