昭和25年改正後、昭和41年改正前の商法においては、株式譲渡を制限することができなかった。そのため、昭和41年改正前から存続している株式会社の定款には、株式譲渡制限規定が設けられていないケースがまま見受けられる。このような会社は、会社法施行により、公開会社(第2条第5号)の範疇に該当することとなり、小会社であっても、整備法第53条の不適用により、監査役の権限が変更されて任期満了退任となるため、変更登記が必要となる。
この場合において、通達では、施行日から6か月以内(最初に登記をすべき時が先であるときは、その時まで)に登記をしなければならないものとされた。
◆明治32年法律第48号本条制定
第149条 株式ハ定款ニ別段ノ定ナキトキハ会社ノ承諾ナクシテ之ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得
但(以下、【略】)
◆昭和13年法律第72号改正(全部改正)
第204条 株式ハ之を他人ニ譲渡スコトヲ得但シ定款ヲ以テ其ノ譲渡ノ制限ヲ定ムルコトヲ妨ゲズ
2 【略】
◆昭和25年法律第167号改正
第204条 株式ノ譲渡ハ定款ノ定ニ依ルモ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得ズ
2 【略】
◆昭和41年法律第83号改正
第204条 株式ハ之ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得但シ定款ヲ以テ取締役会ノ承認ヲ要スル旨ヲ定ムルコトヲ妨ゲズ
2 【略】
◆平成17年法律第86号各条制定
(株式の譲渡)
第127条 株主は、その有する株式を譲渡することができる。
(株式の内容についての特別の定め)
第107条 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。
一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
二・三 【略】
2 【略】
(譲渡等の承認の決定等)
第139条 株式会社が第136条又は第137条第1項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 【略】
この場合において、通達では、施行日から6か月以内(最初に登記をすべき時が先であるときは、その時まで)に登記をしなければならないものとされた。
◆明治32年法律第48号本条制定
第149条 株式ハ定款ニ別段ノ定ナキトキハ会社ノ承諾ナクシテ之ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得
但(以下、【略】)
◆昭和13年法律第72号改正(全部改正)
第204条 株式ハ之を他人ニ譲渡スコトヲ得但シ定款ヲ以テ其ノ譲渡ノ制限ヲ定ムルコトヲ妨ゲズ
2 【略】
◆昭和25年法律第167号改正
第204条 株式ノ譲渡ハ定款ノ定ニ依ルモ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得ズ
2 【略】
◆昭和41年法律第83号改正
第204条 株式ハ之ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得但シ定款ヲ以テ取締役会ノ承認ヲ要スル旨ヲ定ムルコトヲ妨ゲズ
2 【略】
◆平成17年法律第86号各条制定
(株式の譲渡)
第127条 株主は、その有する株式を譲渡することができる。
(株式の内容についての特別の定め)
第107条 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。
一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
二・三 【略】
2 【略】
(譲渡等の承認の決定等)
第139条 株式会社が第136条又は第137条第1項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 【略】