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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「株式の譲渡性」の変遷

2006-04-13 21:32:32 | 会社法(改正商法等)
 昭和25年改正後、昭和41年改正前の商法においては、株式譲渡を制限することができなかった。そのため、昭和41年改正前から存続している株式会社の定款には、株式譲渡制限規定が設けられていないケースがまま見受けられる。このような会社は、会社法施行により、公開会社(第2条第5号)の範疇に該当することとなり、小会社であっても、整備法第53条の不適用により、監査役の権限が変更されて任期満了退任となるため、変更登記が必要となる。
 この場合において、通達では、施行日から6か月以内(最初に登記をすべき時が先であるときは、その時まで)に登記をしなければならないものとされた。

◆明治32年法律第48号本条制定
第149条 株式ハ定款ニ別段ノ定ナキトキハ会社ノ承諾ナクシテ之ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得
但(以下、【略】)

◆昭和13年法律第72号改正(全部改正)
第204条 株式ハ之を他人ニ譲渡スコトヲ得但シ定款ヲ以テ其ノ譲渡ノ制限ヲ定ムルコトヲ妨ゲズ
2 【略】

◆昭和25年法律第167号改正
第204条 株式ノ譲渡ハ定款ノ定ニ依ルモ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得ズ
2 【略】

◆昭和41年法律第83号改正
第204条 株式ハ之ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得但シ定款ヲ以テ取締役会ノ承認ヲ要スル旨ヲ定ムルコトヲ妨ゲズ
2 【略】

◆平成17年法律第86号各条制定
 (株式の譲渡)
第127条 株主は、その有する株式を譲渡することができる。
 (株式の内容についての特別の定め)
第107条 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。
 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
 二・三 【略】
2 【略】
 (譲渡等の承認の決定等)
第139条 株式会社が第136条又は第137条第1項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 【略】
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会社法の一部改正、さらに2本

2006-04-13 00:28:15 | 会社法(改正商法等)
 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」による会社法の一部改正予定は、次のとおり。

 (会社法の一部改正)
第244条 会社法の一部を次のように改正する。

  第三百三十一条第一項第三号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)」に改める。

  第九百四十三条第一号中「並びに信託業法第五十七条第六項」を「、信託業法第五十七条第六項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十三条」に改める。

 (会社法の一部改正に伴う経過措置)
第245条 前条の規定による改正後の会社法(以下この条において「新会社法」という。)第三百三十一条第一項(新会社法第三百三十五条第一項、第四百二条第四項及び第四百七十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。


 また、証券取引法の一部改正により、「証券取引法」が「金融商品取引法」と名称変更されるが、「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」による会社法及び整備法の一部改正もなされる予定である。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16405082.htm

※ いずれも、実質的な改正ではなく、形式的な改正にとどまるようである。
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国家公務員の留学費用の償還に関する法律案

2006-04-13 00:03:41 | いろいろ
 「国家公務員の留学費用の償還に関する法律案」がついに国会上程。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16405086.htm

理由
 「国家公務員の留学の趣旨は、その成果を公務に活用することであることにかんがみ、国家公務員が留学中又は留学終了後早期に離職した場合には、国が支出した留学費用の全部又は一部を償還させる制度を設ける等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。」

cf. 平成17年10月21日付「公務員の留学費用の償還に関する法律の制定へ」
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