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ベネディクト十六世の自発使徒書簡 パトリック・ブキャナン「聖伝主義者達の凱旋」

2007年07月11日 | カトリック・ニュースなど
アヴェ・マリア!

パトリック・ブキャナン「聖伝主義者達の凱旋」

A Triumph for Traditionalists
by Patrick J. Buchanan

【要旨】78歳で教皇となったベネディクト十六世にとって、カトリック教会のために「ラテン語ミサが、信徒の要求に応えて全ての司教区で捧げられなければならない」と自発書簡で宣言したこと以上に意味のある偉大な行為はないだろう。司教たちは嫌々でもこれに従わなければならない。

 第二バチカン公会議以前は唯一の典礼様式であった聖伝のミサを許可しながら、「昔の世代に聖なるものだったことは、今の私たちにとっても聖なるものかつ偉大なもととしてある」と教皇様はその使徒書簡の中で述べた。これに対し多くのカトリック信徒たちは「アレルヤ!アレルヤ!」と答えるだろう。

 新しいミサの導入と第二バチカン公会議以後、ヨーロッパとアメリカで信仰の危機が起きた。教会は閉鎖され、信徒たちは散らされ、他の宗教に行った。修道会は衰退し、修道院は空となった。召命は以前の数から激減した。カトリックの信ずべき内容は、第二バチカン公会議以前のものではなくなった。

 ベネディクト十六世の決定の効果がどういうものかは誰も分からない。しかしこれに反対して凶暴な闘いがあったことは、古いラテン語ミサの力とこれの神秘と荘厳さが若い世代に訴える力に気が付いていたからに違いない。

 聖伝を復興させる、それはいかなる害も与えることが有り得ない。そして聖伝の復興は、宗教改革以後最も深い危機にいる信仰の復興の希望を与えてくれる。

【くわしくはリンク先の英文をご覧下さい。】

Elevated to the papacy at 78, Benedict XVI will take no action greater in significance for the Catholic Church than his motu proprio declaring that the Latin Mass must be said in every diocese -- on the request of the faithful. Dissenting bishops must comply.

"What earlier generations held as sacred remains sacred and great for us, too," said the Holy Father in his apostolic letter, as he authorized the universal use of the sole official version of the mass allowed in the four centuries between the Council of Trent and Vatican II.

To which many Catholics will respond: "Alleluia! Alleluia!" ....
The introduction of the new mass has been attended by a raft of liturgical innovations by freelancing priests that are transparently heretical. And the years since Vatican II and the introduction of the new mass have been marked by a crisis of faith in Europe and the United States.

Churches have closed. Faithful have fallen away, or converted to other faiths. Congregations have dwindled. Convents have emptied out. Vocations are a fraction of what they once were. Belief in the creedal truths of Catholicism is not what it was in the years before Vatican II
-- the halcyon days of the great pope and future St. Pius XII.

One cannot know the effect of Pope Benedict's decision. But the ferocity with which it was fought suggests some bishops are aware of the power of the old Latin Mass and the appeal of its mystery and solemnity to the young.

Pope Benedict, raised Catholic in Nazi Germany, once a reformer, but shaken by the events of 1968 and the social, cultural and moral revolution that followed, seems to have concluded that the Catholic Church's apertura a sinistra, its opening to the left, has run its course theologically, liturgically and morally, and failed. Restored tradition can do no harm, and may offer hope for the revival of a faith that is in its deepest crisis since the Reformation. ....

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ルフェーブル大司教著
『DUBIA 信教の自由に関する私の疑い』

第一章
■ 自由についての一般的考察 「自由」の3つの意味
■ 法とは何か? 法は自由にとって敵なのか?
■ 良心とは何か。行為の実効的規範とは客観的真実のみ。
■ 良心および強制に関する一般的考察:良心を侵すことになるか。法律上の強制についてどう考えるべきか
■ 基本的諸権利とは何か。その限界は?誤謬または道徳的悪に対する権利は存在するか
■ 誤謬または悪に対する消極的権利は存在するか?また、寛容に対する権利は?

第二章
■ 本来の意味での「信教の自由」:人間人格の尊厳は、真理を考慮に入れない自由には存しない。
■ 19世紀の教皇たちはこぞって、いわゆる「良心と諸信教の自由」を排斥した
■ 諸教皇は、何故「良心ならびに信教の自由」を排斥したのか、理由は?
■ 信教の自由とその新たな「根拠」:およびそれへの反駁
■ 真理探求の自由は宗教的自由の根拠となり得るか
■ 宗教無差別主義について確認しておくべき点
■ 信教の自由は人間人格の基本的権利なのか、歴代の教皇様は何と言っているか?
■ 聖書の歴史に見られる、宗教的事柄においての強制
■ 「宗教的事柄における一切の拘束からの免除」としての宗教的自由の是非
■ 「宗教的事柄における一切の拘束からの免除」としての宗教的自由の是非 (つづき)
■ 世俗の共通善、カトリック宗教とその他の諸宗教
■ 真の宗教に対して国家が取るべき奉仕の役割
■ 教会と国家との関係
■ 宗教的寛容
■ 宗教的寛容についての結論

第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 人間人格の尊厳?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 存在論的尊厳、行動の自由?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 主観的権利、それとも客観的権利?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 拘束を伴わない探求?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 対話、それとも説教?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 真理の宗教? それとも偽りの宗教?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 誤った諸宗教の有する権利?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 権利、それとも認容?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 真の信仰にとって有利となる国家の不介入?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 自由な国家における自由な教会?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 真の宗教の原則が認知されないことこそ「正常な」状態?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: すべての信教の自由が最良の制度?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 宗教の真理から独立した法的秩序?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 信教の自由: どこまでが「正しい範囲」か?
第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 宗教上の問題におけるすべての人間的権力による一切の強制からの免除?

フィリピン司教評議会はラテン語ミサに関する教皇書簡を歓迎:評議会会長トリエントミサ歓迎声明

2007年07月11日 | カトリック・ニュースなど
アヴェ・マリア!

フィリピン司教評議会はラテン語ミサに関する教皇様の手紙を歓迎する

 願わくは、日本カトリック司教評議会も教皇様の手紙を同じように歓迎して受け入れて下さいますように!
 聖母の汚れ無き御心よ、我らのために祈り給え!

フィリピン司教評議会会長ラグダメオ大司教の「トリエント」ミサについての声明
STATEMENT ON THE "TRIDENTINE" MASS


 私たちは尊敬と感謝を持って最近の「トリエント」ミサに関する教皇ベネディクト十六世の使徒書簡を心から歓迎します。これは私たちのためにラテン語によるトリエント・ミサの置かれている状況を明らかにしてくれます。・・・・

We fully welcome with respect and appreciation the recent Apostolic Letter of Pope Benedict XVI on the "Tridentine" Mass. It clarifies for us the status of the Tridentine Mass in the Latin Language.

In accordance with the Apostolic Letter ("Motu proprio") entitled "Summorum Pontificum" of Pope Benedict XVI, the celebration of the so-called Tridentine Mass, which is in the Latin language, as approved by Blessed Pope John XXIII in 1962 continues to be fully permissible as an extraordinary form of the Mass. The Tridentine Mass was never forbidden or abrogated.
The so-called "New Mass" which was introduced after the Second Vatican Council and approved by Pope Paul VI in 1970 has become more popular among the people because it allowed the use of some approved adaptations, including the use of the popular languages and dialects. It became the ordinary form of the Mass, widely celebrated in the parish churches.

When may the Tridentine (Latin) Mass be celebrated? According to the letter of Pope Benedict XVI, it may be celebrated by catholic priests of the Latin Rite:
a) in private masses,
b) in conventual or community mass in accordance with the specific statutes of the Congregation,
c) in parishes upon request of the faithful and under the guidance of the bishop (in accordance with Canon 392).

In such Masses, however, the readings may be given in the vernacular.

This permission given by Pope Benedict XVI means that the Mass in Latin and in accordance with the formula of the Council of Trent, hence Tridentine, with the celebrant's back to the faithful may be celebrated, as it was never forbidden or abrogated. For new priests, this will require formation in the Latin Mass.

Now, we are instructed that in the liturgy of the Mass, there is the ordinary form which is that approved by Pope Paul VI in 1970 after the Vatican II; and there is the extraordinary form - the Tridentine (Latin) Mass which is that approved by Blessed Pope John XXIII in 1962. The two forms will have their way of leading the faithful to the true worship of God in prayer and liturgy; and may even be a factor for unity in the Church.

+Angel N. Lagdameo
Archbishop of Jaro
President, CBCP
JULY 9, 2007

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CBCP welcomes Pope's Letter on Latin Mass

CBCP welcomes Pope’s Letter on Latin Mass
MANILA, 09 July 2007 “We fully welcome with respect and appreciation the recent Apostolic Letter of Pope Benedict XVI on the “Tridentine” Mass. It clarifies for us the status of the Tridentine Mass in the Latin language,” said CBCP President Archbishop Angel Lagdameo in a statement released today.

Pope Benedict XVI issued Saturday a motu proprio Pastoral Letter entitled “Summorum Pontificum" saying that Tridentine Mass approved by Pope John XXII in 1962 “continues to be permissible as an extraordinary form” of celebrating the Mass.
In the same statement, Lagdameo said that the mass being practiced today by Catholics throughout the world is the “new mass” which was introduced after the Second Vatican Council and approved by Pope Paul VI in 1970, which has become the ordinary form of the mass and more popular among the people because it allows the use of some approved adaptations, including the use of popular languages and dialects.

Supporting the Pope’ Pastoral Letter, Lagdameo stressed that the Tridentine mass has never been forbidden and abrogated but should be celebrated by priests of the Latin Rite only in private masses, in conventual or community celebrations, or in parishes when requested by the faithful but under the guidance of the local bishop.

Lagdameo further said that permission by Pope Benedict to celebrate the Tridentine mass is given on condition that it should follow the formula of the Council of Trent.

But news priests, he said, will require formation before celebrating the Latin mass. (Roy Lagarde)

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【推薦図書】
聖骸布の男 あなたはイエス・キリスト、ですか?
脳内汚染からの脱出

第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 教導権に反する『信教の自由に関する宣言』?

2007年07月11日 | カトリックとは
アヴェ・マリア!

■ 教導権に反する『信教の自由に関する宣言』?

 先に説明したように、19世紀の諸教皇は「良心および信教の自由」という名の下に、あらゆる行動の自由宗教の信奉者に対して認められる、宗教上の事柄において、外的かつ公共の次元で自由に行動する(すなわち行動するのを妨げられない)自然的かつ市民的権利としての信教の自由を排斥した。また先に詳述し、証明したように、当の諸教皇が、この意味での信教の自由を排斥したのは、当時の歴史的状況(リベラリズムおよび徹頭徹尾の理性主義)のためにではなく、それ自体として、少なくとも誤りかつ不条理なもの、すなわち理性によって把握される自然的秩序に反するものとして、またそこから直接的に生ずる教会の公権(天主によって教会が創立されたという事実の必然的帰結)の侵害、および宗教無差別主義という悪疫の普及という結果のためだった。

 最後に、ピオ6世、ピオ7世、グレゴリオ16世、ピオ九世ならびにレオ十三世教皇により、常に同じ意味、同じ言葉で(in eodem sensu eademque sententia)この誤謬が繰り返し排斥されたこと、また、これらの排斥が教会全体で受け入れられたことを見ると、当の信教の自由が、教皇の通常教権の最高の権威をもって排斥されたということができる。

 しかるに、第二バチカン公会議は、『信教の自由に関する宣言』において、人間人格がまさにこの「信教の自由」、すなわち宗教上の事柄において、外的かつ公共の次元で自由に行動する(すなわち行動するのを妨げられない)自然的かつ市民的権利としての信教の自由を享受する権利を有し、またこの権利がすべての個人および「宗教団体」(つまりあらゆる宗教の信奉者とその集会[疑問点 9参照])に対して認められなければならないと宣言している。

【疑問点 35】
 第二バチカン公会議の信教の自由に関する宣言が、教皇の通常教権の最高の権威に反する見解を表明している、と言わなければならないか。もしそうだとすれば、『信教の自由に関する宣言』の打ち出す信教の自由が、少なくとも誤り、かつ不条理なものであり、また天主による教会の設立の教義に反し、宗教無差別主義の誤謬を広げるものとして、この同じ教皇の通常教権の最高の権威によって排斥されているとみなすことができるのではないか。

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■ 現在、教会に危機は存在するか?
■ 教会における現代の危機の責任は、司教様たちなのか?
■ 教会における現代の危機の責任は、司教様たちなのか?(つづき)
■ イエズス・キリストは、市民社会の王であるか?
■ イエズスは「自分の王国はこの世からのものではない」と言われたのではないか?
■ 第二バチカン公会議はどこが特別なのか?
■ ミサ聖祭とは何か?ミサがいけにえであるということを誰が否定したのか?
■ 新しいミサの第二奉献文(Prex eucharistica II)は、極めて古代のものではないのか?
■ 決して廃止されたことのないこの古い典礼を求める新しい刷新された関心 聖伝のミサは廃止されているか?
■ どのように御聖体拝領をすべきか?
■ 現在手による聖体拝領を拒むことは、進歩への跳躍と発展をも拒むことであるか?
■ ミサ聖祭はラテン語でなければならないのか?ベネディクト十六世教皇のラテン語奨励はいいアイデアか
■ カトリック典礼が普通に有するべき三つの性質:新しいミサはこの三つの特徴を満たすか?

第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 人間的権力による一切の強制からの免除?

2007年07月11日 | カトリックとは
アヴェ・マリア!

■ 宗教上の問題におけるすべての人間的権力による一切の強制からの免除?

『信教の自由に関する宣言』 2
「この自由は、すべての人間が、個人あるいは社会的団体、その他すべての人間的権力による一切の強制を免れることに存する。」

【疑問点 32】
 超自然的であるとはいえ、人間的な権威である使徒たちの権威が、宗教上の事柄において愛の法にふさわしい説得という手段の他に、強制力を用いたことを新約聖書は示している。すなわち、使徒たちが、まず第一に霊的および現世的罰の脅威による精神的拘束、さらには物理的拘束さえも用いたという事実に鑑みてみると、先述の『信教の自由に関する宣言』第二項の文章は(「一切の強制」および「すべての人間的権力」という言葉遣いの例外を許さない一般的な性格をよく考慮に入れた上で)、新約聖書に含まれた聖書の教えと合致するのか。

【疑問点 33】
 「一切の強制」および「全ての人間的権力」という表現は、その一般的性格のゆえに教会のヒエラルキーが教会の成員に対して有する権力を含み、なおかつあらゆる種類の強制を排除するものである。したがって、先に引いた『信教の自由に関する宣言』の引用文において説かれている第二バチカン公会議の教えがピオ6世によるピストイア公会議の不可謬の排斥と、はたして相容れるかと問うことができる。
「『教会の権威を教義と道徳の範囲を越えて外的な事柄にまでおし広げ、本来説得によるべきことを強制力をもって要求することは、教会権威の濫用である』および『自らの発布する教例への従順を強要するのは、およそ教会のやり方ではない』という命題は、「外的な事柄にまでおし広げ」という不特定な表現が、天主から教会が譲り受け、他ならぬ使徒らが外的規律を制定ないしは許可をとおして用いた権威の行使を教会権威の濫用として排斥するかぎりにおいて、異端的命題である。」
(『アウクトーレム・フィデイ』DS 2604)

【疑問点 34】
 宗教に関する事柄において、人間の人格 が「本質的に」天主へと関係付けられ、天主からの強制力を被り得ると同時に、人的権力による一切の強制から免除されねばならない、と主張することは、信仰を少なくとも間接的に損なう根本的な誤謬を唱道することにならないか。事実、信教の自由を説く教説は、19世紀のそれにせよ、20世紀のそれにせよ、自主独立、行動の自由、とりわけ宗教上の問題における、すべての人間的権力による一切の強制からの免除を要求した。かかる要求は、徹頭徹尾のリベラリズム(自由主義)が流行した19世紀にはつじつまの合うものだったが、「天主に本質的に関係付けられた」個人の、天主の至高権への従属を説き、それと同時にすべての人間的権力、とりわけ強制力からの独立を唱道する20世紀においては、甚だしい矛盾を呈することになる。なぜなら、第一原因である天主が種々の二次的原因、特にすべての人的権威をとおして自らの権能を行使されるということは、信仰上の真理だからである。実に、これこそ天主の万物統治の計画の原理たるものだ。(聖トマス・アクィナス『神学大全』第一部第一03問題第三項)他方、一切の権威(両親、国家および教会の権威)が天主の権威への参与であるということも、信仰上の真理である。(ヨハネ19章11節;ローマ人への手紙13章1節;エフェゾ人への手紙3章15節参照)したがって、もし先に見たように、天主の権威および天主による強制が存在し、宗教上の事柄において人間に対して行使されるのだとすれば、天主の権威に参与し、宗教上の事柄において行使される人的権威および強制もまた存在することが絶対に必要である。それゆえ教会による強制、両親による強制、国家による強制が存在することになる。

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教皇グレゴリオ十六世 自由主義と宗教無差別主義について『ミラリ・ヴォス』1832年8月15日
教皇福者ピオ九世 現代社会の誤謬表『シラブス』 1864年12月8日
教皇福者ピオ九世 現代の誤謬の排斥『クヮンタ・クラ』 1864年12月8日
教皇レオ十三世 自由について『リベルタス・プレスタンティッシムム』1888年6月20日
教皇聖ピオ十世 聖楽に関する自発教令『Inter Pastoralis Officii』(MOTU PROPRIO "TRA LE SOLLECITUDINI" SULLA MUSICA SACRA)1903年11月22日
教皇聖ピオ十世 近代主義の誤りについて『パッシェンディ』1907年9月8日
教皇聖ピオ十世 司祭叙階金祝にあたって、カトリック聖職者への教皇ピオ十世聖下の勧告『ヘレント・アニモ』1908年8月4日
教皇聖ピオ十世 シヨン運動に関する書簡『私の使徒的責務』1910年8月25日
教皇聖ピオ十世 近代主義に反対する誓い『サクロールム・アンティスティトゥム』1910年9月1日
教皇ピオ十一世 真実の宗教の一致について『モルタリウム・アニモス』1928年1月6日
教皇ピオ十一世 王たるキリストについて『クワス・プリマス』1925年12月11日
教皇ピオ十二世 福者ピオ十世の列福式に於けるピオ十二世の説教 1950年6月3日
教皇ピオ十二世 進化論及びその他の誤謬について『フマニ・ジネリス』1950年8月12日
教皇ピオ十二世 支那の国民に対し『アド・シナールム・ジェンテム』1954年10月7日
教皇ピオ十二世 日本国民に対するメッセージ 1952年4月13日
教皇ピオ十二世 童貞聖マリアの無原罪の教義宣言の百年祭 回勅『フルジェンス・コロナ・グロリエ(輝く栄光の冠)』 1953年9月8日

第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 信教の自由: どこまでが「正しい範囲」か?

2007年07月11日 | カトリックとは
アヴェ・マリア!

■ 信教の自由: どこまでが「正しい範囲」か?

1-『信教の自由に関する宣言』 2
「宗教問題において、何人も、自らの確信に反して行動するよう強制されることなく、また私的あるいは公的に、単独にあるいは団体の一員として、正しい範囲内で自らの確信にしたがって行動するのを妨げられない」

【問題点 6】
 文末に置かれた「正しい範囲内で」という句は、「何人も、自らの確信に反して行動するよう強制されることなく、また私的あるいは公的に、単独にあるいは団体の一員として、正しい範囲内で自らの確信にしたがって行動するのを妨げられない」という命題に適用するのでしょうか。もしそうなら、不都合が生じることになります。ある場合においては、何某かの人を、その人の良心に反して強制し得ることになってしまうからです。

2-『信教の自由に関する宣言』 4「さらに、宗教団体が、社会に秩序を立て、人間の全行動に活力を与えるために、その教義の特殊な力を公に発揮することを妨げられないことも、信教の自由に属している。」

『信教の自由に関する宣言』 7「なお市民社会は、信教の自由の口実の下に起こり得る弊害に対して自衛権をもっているが、かかる自衛権を客観的な道徳原理に一致した法規に従って用い(中略)かつ公共道徳のしかるべき保護を図るのは、特に公権に属することである。」

【疑問点 29】
 婚姻およびその実践に関する法規は、公共の道徳の一部を成すものである。しかるに、婚姻に関する非常に多くの宗教の教えならびに実践は、カトリック教会が表明する客観的道徳秩序から、甚だしく乖離している。離婚ならびに重婚は、多くのプロテスタント宗派によって認められ、普及されている。同時的重婚すなわち多妻婚(自然に反する関係の罪は言うに及ばず)は、イスラム教によって認められ、広められている。先述の文章(『信教の自由に関する宣言』7)で指摘されている第二の要請 に答えようとする国家は、婚姻に関する見地上「社会に秩序を立て、人間の全行動に活力を与えるために、その教義の特殊な力」(『信教の自由に関する宣言』2)をおよそ現さない宗教に信教の自由を拒む権利を有するのか。また当の国家は、恐れと憎しみとを広めるアニミズムに対して、あるいは個人における受動性を生み、かつインドの巨大な大衆を集団的無気力に陥れる仏教に対して、これを抑制する政策を採ることができるのか。

【疑問点 30】
 『信教の自由に関する宣言』が信教の自由の範囲として示す「客観的道徳秩序」は、純然たる自然法の道徳秩序と同一のものではない、と見なさなければならないのか。もしそうなら、共通善の一部を成し、かつ社会の法制において表出されるべきである「客観的道徳秩序」は、自然的秩序に適合する必要がないと主張することが、文面上のではないとしても、第二バチカン公会議の精神の意図するところなのか。もしそうだとすれば、かかる首長はピオ十二世教皇が法的実証主義に対して説いた教えと相容れるのか。
「法的秩序が道徳秩序との結びつきを自覚する必要があります。(中略)しかるに、道徳秩序は本質的に天主とその意志、その聖性ならびにその存在に根拠を有しています。方角のもっとも深遠かつ細微な考究も正しい法と不正なほう目的新の権利と単に法律上の権利とを区別するために、事物と人間の自然本性に基づいて判断する理性の光、および造物主によって人の心に刻み付けられ、啓示によって明白に確証された法という基準の他に、いかなる基準をも見出すことができないでしょう。」
(1949年11月13日教皇庁控訴院の教皇庁裁判所での訓話 “Con vivo compiacimento”, p.485-486 / PIN 1076)


【疑問点 31】
 もし『信教の自由に関する宣言』の語る「客観的道徳秩序」が十全な自然的道徳と同一のものであるならば、第二バチカン公会議は、誤った諸宗教の信教の自由が、たしかに道徳上の理由によって制限され得るとしても、教義によって誤っているという事実のゆえに、これらの宗教が、共通善の促進と、真の宗教の保護のために、それ自体として制限を被り得るということはない 、と言明ないしは想定しているのか。もしそうだとすれば、かかる想定は国家の不可知主義ないしは宗教無差別主義の排斥(例えばレオ十三世 回勅『エ・ジュント』PIN 234-235)と相容れるのか。

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聖ピオ十世会韓国のホームページ
トレント公会議(第19回公会議)決議文
第一バチカン公会議 (第20回公会議)決議文(抜粋)
聖ピオ五世教皇 大勅令『クォー・プリームム』(Quo Primum)
新しい「ミサ司式」の批判的研究 (オッタヴィアーニ枢機卿とバッチ枢機卿)Breve Exame Critico del Novus Ordo Missae
グレゴリオ聖歌に親しむ会

--このブログを聖マリアの汚れなき御心に捧げます--

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