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カトリック教会はラテン語ミサに戻るのか

2007年02月28日 | カトリック・ニュースなど

アヴェ・マリア!


【参考資料】2007年02月28日◎カトリック教会はラテン語ミサに戻るのか


◎カトリック教会はラテン語ミサに戻るのか


 【CJC=東京】教皇ベネディクト十六世が典礼改革に関する文書を発表する、との推測がバチカン(ローマ教皇庁)内外で交わされている中で、典礼秘蹟省局長のマルコム・ランジス大司教が、バチカンの内幕を伝える情報誌に、伝統的なラテン語ミサ(トリエント・ミサ)の制限を緩和する教皇文書の可能性について語った。ZENIT通信が報じた。

 教皇が「自発的に」(モツ・プロプリオ)文書を発表するとすれば、それは「教会にとって何が最善か」を決めるためのもので、「トリエント・ミサはルフェーヴル大司教の追随者だけのものであるわけではなくカトリック教会のメンバーとしての私たち自身の遺産の一部だ」と言う。マルセル・ルフェーブル司教が創設した聖ピオ十世会では、第二バチカン公会議で進められた改革の多くを否定、特にトリエント・ミサの順守を重視している。

 ランジス大司教は、第二バチカン公会議以後の典礼改革が、教会の霊的宣教的革新に関して期待された目的を達成していない、として「教会は空になった」と指摘している。

 トリエント・ミサに復帰するのか、それとも改革に止まるのか、との質問に、同大司教は「“二者択一”の態度は不必要に教会を分極化する。配慮と司牧的な関心によらなければならない。教皇が望まれるなら、両方が共存することもありえる。」

 『モツ・プロプリオ』が出されるならいつになるか、との質問にランジス大司教は「それを決めるのは教皇だ」と語った。□

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 スリランカ出身のランジット大司教様については、「典礼聖省の秘書ランジット(Albert Malcom Ranjith Patabendige Don)大司教について
 また、
 「新しいミサについて、典礼聖省の新しい事務総長ランジット大司教様のインタビュー

 などをご覧下さい。



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●聖ピオ五世教皇 大勅令『クォー・プリームム』(Quo Primum)
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●新しい「ミサ司式」の批判的研究 (オッタヴィアーニ枢機卿とバッチ枢機卿)Breve Exame Critico del Novus Ordo Missae
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宗教無差別主義について確認しておくべき点

2007年02月28日 | カトリックとは

アヴェ・マリア!


 宗教無差別主義について確認しておくべき点


 宗教無差別主義は、今日における最も根本的な誤謬であるように思われます。そのため、ここで当の誤謬の概要を述べておくことが益となるでしょう。無論、この宗教無差別主義というものは、その明白さの度合いにこそ違いがあれ異端的な、種々異なった表現のもとに姿を現します。以下に、これらさまざまな言い回しを、誤謬の重大さが増す順にしたがって列記することができます。すなわち、語弊を招く言い回し、異端の気味がある言明、異端に近い誤謬、異端、そして最後に棄教と言う順序です。


「真の信仰の外に生きている人たちも永遠の救いに到ることができる。」

「他の宗教に留まりつづけている人たちの救いに関しても、大きな希望を抱くことができる」

「あらゆる宗教は、万人を照らす真理の光の一筋をもたらす」

「キリストが『道、かつ真理』であると言われるのは、ただ彼においてのみ十全なかたちでの宗教的生き方がみいだされるからである」

「人はたとえどんな宗教においてであれ、救われることができる」

「いかなる宗教も、宗教として、救いの神秘における何らかの意味に欠くものではない」

「カトリック教は救いの通常の手段である。その他諸々の宗教は救いの特別な手段である」

「全ての人は、どの宗教を信奉しているかを問わず、皆等しく救いに到る道にある」

「全ての宗教は真実なものである」

「私たち(キリスト教徒、ユダヤ教徒、イスラム教徒)は皆、同じ天主、すなわち同じ唯一の天主を信じている。

「私たち(キリスト教徒、ユダヤ教徒)は、共に救世主の到来を待望している」


 おそらく宗教無差別主義は、ごく多様な誤謬が、歴史的な要因となってきたものと思われます。


――啓蒙主義哲学の不可知論ならびに自然主義
――各人の理性を真と偽との唯一の判定者とする理知主義
――フリーメーソン、リベラリズム、ならびにフランス革命の標語「自由・平等・博愛」
――19世紀のロマン主義精神に根差す感情主義および自然主義の、救いに関する楽観的見方
――20世紀初頭の近代主義によって、さらには今日においても提唱される、あらゆる宗教における宗教的体験の真正さ
――今日広く通用している意味での、すなわちカトリック教会の境を越え、これと「何らかの意味で一致している」他の諸宗教を自らの領域に包含する超教会としての「神の民」の概念


 こういった歴史的な要因は、しかるに重要ではありません。なぜなら、宗教無差別主義がグレゴリオ16世やピオ9世、レオ13世、聖ピオ10世、ならびにピオ12世教皇によって排斥され、また遅かれ早かれ現今の言い回しにおいて排斥されるであろうのは、まさに宗教無差別主義それ自体において、また当時知られていた全ての言い回しにおいてだからです。


宗教無差別主義についての結論:


 ◆ 宗教無差別主義は、秘密結社がこの害毒を世界中に、また教会の内部および血管にまで広めて以来、諸教皇によって最も頻繁かつ継続的に排斥されてきた異端です。


 ◆ この異端の基盤には、真理の相対主義という哲学上の誤謬がひそんでいます。この教説にしたがえば、カトリックの真理ならびに教義はたしかに真実なものであるが、しかるに他の諸宗教にもそれぞれの真理を有しています。真理はもはや一つではなく、カトリック教は、唯一真の宗教ではなくなります。しかるに、教会にとってこれ以上致命的な毒は考えられません。なぜなら、この誤謬は教会に自ら自身について、また真理を絶対的かつ十全に余すところなく保有し、救霊のための普遍的使命を帯びている、という事実について疑念を抱かせるものだからです。


 ◆ 現在、宗教無差別主義の異端は真の意味での棄教となっています。なぜなら、この異端は主イエズス・キリストが唯一の天主、唯一の救い主であり、統治すべき唯一の者、それによって再生されるべき唯一の者、かつ洗礼によってその[神秘]体の一部となるべき唯一の者であることを否定するからです。事実、当の教説は他の諸宗教に「救いにおける価値」、「救いの神秘における一定の意味」を認めるのですが、それはイエズス・キリストに対してなされる甚だしい侮辱に他なりません。もし、ある者たちが誤った宗教の中にありながら救われるということが事実あり得るとしても、この救いはイエズス・キリストおよび真の教会から来たものであり、それ自体として聖霊[のはたらき]に対する抵抗かつ主イエズス・キリストに到るための障害に他ならない当の宗教によるものではありません。


 ◆ 宗教無差別主義は偽りのエキュメニズムおよび偽りの宗教的自由の基盤です。もし実際、あらゆる宗教が天主へと到るための道であるなら、宣教の精神をエキュメニカルな対話でもって代え、さらに見境なく全ての宗教の信奉者による自由な探求のあらゆるかたちの表明に市民権を与えなければならなくなります。

 


自由な探求についての結論


 ◆ 宗教に関する事柄における「自由な探求」は誤りに他なりません。

なぜなら、かかる探求は


 ――それ自体として非現実的であるからです。と言うのも、このような態度は実際上、権威ならびに教導者の必要性を暗黙に付し、否定するものだからです。


 ――自然主義の誤謬に染まっているからです。


 ――宗教無差別主義の異端ないしは棄教に毒されているからです。この異端は、あらゆる宗教が救いへと到る一つの道である、としています。


 ◆ したがって、この自由な探求という誤謬に基づいて、いかなる議論も打ち立てることはできません。が自由な探求を要求するやいなや、「信教の自由」は必然的に排斥に値するものと化します。


 ◆ さらに、この20世紀末において唱道されている「信教の自由」は、19世紀にさかんに唱えられた「良心と信教の自由」の基盤となった諸々の誤謬よりも一層危険な誤謬によって「歴史的に動因付けられている」ということは、以上見てきたことから明白です。後者、すなわち「良心と信教の自由」は、先に見たように19世紀当時の理知主義ならびに徹頭徹尾のリベラリズムによって動機付けられていました。しかし、真の棄教の明らかな兆候をことごとく示している自然主義およびとりわけ現今の宗教無差別主義に比べると、かかる誤謬は、あたかも些細なものであるかのように思われてしまいます。


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今年の2月には、聖ピオ十世会のアメリカにある聖トマス・アクィナス神学校では・・

2007年02月27日 | 聖ピオ十世会関連のニュースなど

アヴェ・マリア!


 聖ピオ十世会国際ニュース


 2月には、聖ピオ十世会のアメリカにある聖トマス・アクィナス神学校では恒例の司祭の勉強会がありました。

 

 2月2日には、同じく聖トマス・アクィナス神学校でスータンの着衣式と剃髪式が行われました。元聖トマス・アクィナス神学校校長であったウィリアムソン司教様から、11名がスータンの着衣式を受け、14名が剃髪式を受けました

 

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ブルノ・イゼンマン神父様の忌報

2007年02月27日 | 聖ピオ十世会関連のニュースなど

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 聖ピオ十世会は、会員司祭ブルノ・イゼンマン神父様(Father Bruno Isenmann, SSPX ドイツ管区ディーシュテーデにあるドンボスコ校の校長)が、2月18日交通事故で亡くなられたという悲しいニュースをお伝え致します。享年50歳。




 イゼンマン神父様は、ディーシュテーデのドンボスコ校の卒業生の婚姻を祝福するためにナミビア(アフリカ)で休暇を取っているところでした。やはりドンボスコ校の教授であるフイゼゲムス神父様(Fr Koenrad Huysegems)が運転する車で、イゼンマン神父様が移動中に事故があり、運転手は軽い傷を負っただけでしたが、イゼンマン神父様は事故の直後に息を引き取られました。



 イゼンマン神父様は1956年8月27日生まれ、1989年7月1日にドイツのツァイツコーフェン神学校で司祭の叙品を受けました。








 聖ピオ十世会の全ての会員司祭は、私たちの愛する同僚であるイゼンマン神父様の霊魂の安息のために最低1度の聖伝のミサを捧げます。兄弟姉妹の皆様のお祈りをお願い致します。



 * * * *

 イゼンマン神父様の葬儀ミサは遺族の希望により3月3日(土)に故郷のノルトラッハ(Nordrach)で行われます。葬儀の間まで、司祭の遺体はナミビアからドイツのツァイツコーフェン神学校に運ばれ、そこに安置されています。

 

【関連記事1】
Zum Hinscheiden von Pater Bruno Isenmann


【関連記事2】
Beerdigung von Pater Bruno Isenmann


【関連記事3】
Ein Mann mit einer leisen Stimme

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真理探求の自由は宗教的自由の根拠となり得るか

2007年02月27日 | カトリックとは

アヴェ・マリア!

真理探求の自由は宗教的自由の根拠となり得るでしょうか


 信教の自由に関する新たな論説は、同じく宗教的事柄における行動の自由を「(真理)探求の自由」、すなわち誤謬の中に生きながら、天主について、また真理について潜在的に「探求している」、「興味をもっている」と称する人の内的な状態に根拠を置こうと試みました。その論旨は次のようなものです。「探求している最中の人に影響を与えたり、強制したりすることは、当の人を天主ならびに真理へと導き得る道から逸らせてしまうことになる。それゆえ、たとえ文化的ないしその他の性質を持った、真の宗教に相対立する行為をとおして外的かつ表立ったかたちで表明される「自由な探求」を各人に保証しなければならない。」


 かかる前提は、次の3つの主張へとつながります。


1-ただ「可能態的」に真理に恭順する者は、「現実に」真理に恭順している者と同じ権利を有する。

2-全ての誠実な人の精神は、自らの力によって宗教的真理に達することができる。

3-全ての宗教は真の天主および宗教的真理に達する道となり得る。



 次に、以上3つの主張を検証してみることにしましょう。


1-「探求している」人のもつ権利

● 真理に対する潜在的な恭順でしかない「探求」は、ただ真理に対する「現実態的な」恭順のみに与えられる権利を享受し得ません。天主ならびに啓示された真理に対しての実効的な依存のみが人間に真の尊厳と行動の自由に対する権利を付与するからです。



● 誠実な探求は、たしかに(カトリック教国における)教会の愛徳に満ちた忍耐の対象となるに値するものですが、それは何よりもまず福音宣教への熱意の向かう対象となります。


 さらに、そもそも誠実な探求というものは非キリスト教者の間では、一般的傾向というにはほど遠いことであり、これはカトリックでないキリスト教徒についても同様です。カトリック教会から離れたキリスト教徒らの精神的状態は、探求はおろか対話ということにさえも抵抗を示すものだからです。
「これらの人々は、自分たちの考えにきわめて強く固執しています。彼らが自由な批判検証と呼ぶところのもの、あるいは自由思想のために、総じて彼らの精神は非常な膠着状態にあります。あまりの確信をもって彼らが[カトリック]信仰の教義に反対し、この反論自体が真の教義として提示されるのを見るにつけ、驚かざるを得ません(中略)。「精神の頑なさ」(神学大全第2部第2巻第5問第3項;第11問第2項)、すなわち(中略)自分たちの考えに頑なに固執する態度は、彼らの精神的状態の特徴でさえあります。そのため、考え方に幅があり、全てに対して開かれていると自ら信じ、かつ公言している彼らプロテスタント教信者は、私たちの目には意固地で視野の狭い者として映ります。」
(R.べルナール神父『Somme Theologique de Saint Thomas』, Revue des Jeunes, La foi, II, p.383)


 同様に、イスラム教のファナティックな態度(理性を欠いた狂信的性格)は、それ自体、イスラム教信者が誠実な真理探究をなす妨げとなっています。これらの人々が正当に希求することができる唯一の宗教的自由とは、彼らを誤謬の中に閉じこめている、イスラム教の社会的・宗教的束縛からの解放に他なりません。


結論: 「自由な探求」の名において、見境なく全ての宗教の信奉者に対する寛容を求めることは、盲目的なリベラリズム(自由主義)の幻想と罠とに陥ることに他なりません。

 


2-「誠実な人は皆かならず、自由な探求によって宗教的真理に達することができる」のか?


 このように主張をするのならば、人間の知性能力に過大な信頼を置くことになるでしょう。実際、当の主張は驚くほど現実的感覚に欠け、なおかつ異端的な自然主義に基づいているように思われます。


●「自由な探求」の非現実性
 宗教的自由に関する宣言草案  についてマルセル・ルフェーブル司教がなした発言(テクストゥス・エメンダートゥス)中の一節をここに引用します。
「(自由な探求、交換、対話)――[草案中の]当の箇所は、当宣言の現実離れした性格をよく著しています。この地上に生きる人々において、真理の探求は何よりもまず、何某かの権威に、すなわち家庭内の、あるいは宗教的権威、あるいはまた世俗的な権威にさえも従い、自らの知性を服従させることに存します。しかるにの助力為しにどれほどの人が真理に達することができるでしょうか。」
(マルセル・ルフェーブル司教、第2ヴァチカン公会議の書記局に送付された意見書[1964年12月30日]『J'accuse le Concile』(私は公会議を弾劾する)?dition Saint-Gabriel, 1976, p.43)


●「自由な探求」という概念がはらむ自然主義
「自由な探求」という考え方は、原罪とその結果、とりわけ「無知の傷」という、人祖の罪以来人間の知性が被る欠陥を考慮に入れていません。人間の知性が原罪のために傷つけ弱められているという事実は、聖パウロによってローマ人への手紙1章18-23節およびエフェゾ人への手紙4章17-18節において明らかに示されています。(読者は同箇所を参照されたし)ベルナール神父の注解を以下に引用します。(上掲書p.43)

「全ての人の命運を存在のみに帯びた最初の首長[アダム]の行為によって人類は過失を犯した状態にあります。人類は天主がこれを創られ、そのようにあれかしと望まれたとおりの状態に留まりませんでした。ここから、天主に関する真理についての無知が、天主との友愛に対する無関心と同様、由来しています。また、ここから神的啓示に近づき、見出し、これを[真の啓示ではないものから]区別し、理解するにあたっての一種の無力さが生じています。無論、誰一人として天主から見捨てられている人はいません。各人は救われるにたるだけの天主の介入に浴しています。しかし、人類全体は一種の韜晦(とうかい)に見舞われています。大部分の人は天主から来る光に目を開くためには、実生活における便宜や精神における光をほとんど有していません。たいていの場合、これらの人々は[天]上から来るこの光を覆いかくす雲をつくり出し、その光線をさえぎりながら、自らが賢明にふるまっていると信じこんでいます。」


 聖トマス・アクィナスは、単純にこう述べています。
[原罪によって]霊魂の全ての能力は、いわば、それをとおして徳に自然的な仕方で秩序づけられていたところの各自に固有な秩序を奪われるが、この剥奪は自然本性の傷と呼ばれる・・・(略)・・・。理性が真なるものに対する秩序付けを奪われているかぎりにおいて、無知の傷が残る。
(神学大全第2部第1巻第85問3項)


 それゆえ、人間が天主および宗教に関する諸々の超自然的真理のみならず自然的真理さえも知り得るために外的啓示が必要となってくるのです。

「かかる天主の啓示に属する事柄として、次のことを認めなければならない。すなわち、この天主の啓示によって,天主について,本来人間の理性によって理解できることを,人類が現在おかれている状態において,すべての人が,やさしく確実に,また少しの誤謬も交えないで認識することができるという事実である。」
(第1ヴァチカン公会議 教理憲章『デイ・フィリウス』DS 3005)
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「もし誰かが、天主の啓示によって人間が天主ならびに天主に捧げるべき礼拝について教えられるということはあり得ない、ないしは適当でないというなら、彼は排斥される。」(第1ヴァチカン公会議教理憲章『デイ・フィリウス』中「デ・レヴェラツィオネ」
第2カノン DS 3027)
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 そしてこの外的な啓示[そのもの]、ないしはこれが実現されるにあたって、その本性に適合した通常のあり方は、福音の働き手らによる宣布および説教に他なりません。
「それなら、かれらはまだ信じなかったものを、どうして呼び求められよう。そしてまだ聞かなかったものを、どうして信じられよう。宣教する者がなければ、どうして聞けよう。使わされなかったら、どうして宣教できよう。実に、「よい便りをもたらす者の足は美しい!」と書き記されている。しかるに、みなが福音にしたがったのではない。イザヤは、「主よ、誰が私たちの宣教を信じたでしょうか。」と言っている。したがって、信仰は宣教により、宣教はキリストのみことばによる。」
(ローマ人への手紙10章14-17節 なおレオ13世回勅『サティス・コグニトゥム』Actus V p.5-7 / EPS Eglise 541も参照のこと)
 


結論: 誠実な人は皆、自由な探求によって真理の認識に達することができると主張することは、暗に聖書および[教会の]教導権にもとる異論を唱えること、したがって、自然主義に根差す異端を暗に唱道することに他なりません。



3-「あらゆる宗教は真の天主および宗教的真理に達する道となり得る」のか?

 ここで問題となる当の主張には、単に一種のあいまいさがあるだけでなく、暗黙上と言うには明白すぎる誤謬が含まれています。すなわち、この主張は2つの誤謬をはらんでいます。

――救いについての過度に寛大な見解

――本来の意味での宗教無差別主義


● 救いについての寛解な観念
 教会は「洗礼に対する暗黙の望み」によって、カトリック教会の目に見える境界の外にある人も救いに与ることができると教えています。洗礼に対する暗黙の望みとは、真の宗教についての「克服し得ない無知」、すなわち過失によるのではない無知を被りつつも(ピオ12世 1854年12月9日の訓話 Recueil p.341 / Dz 1647)、自然法を遵守し、誠実で廉直な生活を営み、かつ天主に従う心の態度を有しているところの(ピオ9世 『クアント・コンフィチアムール』 Recueil p.48 / DS 2866)非カトリック者および非キリスト教徒の中のある者たちにおいて見出され得ます。この教理は1949年8月8日に異端検閲省がボストン大司教宛に出した書のおいて確認されています。(EPS Eglise 1256-1262 / DS 3870)


 しかるに、教会の目に見える境(さかい)の外にいるという事実は、「誰一人として自らの救いを確信することができない」道にあるということを意味するにとどまらず、「一体誰が、当の克服し得ない無知というものが民族や地域、知的特性ならびにその他諸々の要因を踏まえて、どの範囲まで適用されるのかをあえて定めることができるでしょうか。」
(ピオ11世 1854年12月9日の訓話 Recueil p.341 / Dz 1647)


 それゆえ、当の命題は、それが明らかに意味するところに従えば、寛解に過ぎます。なぜなら、望みの洗礼の可能性を、諸々の誤った宗教に含意的に含まれているものとして制限なしにおし広げているからです。


● 本来の意味での宗教無差別主義

 当の命題において含意的に、と言うにはあまりに明白に表れている宗教無差別主義の誤謬をよく理解するために、次のことを銘記しておかなければなりません。

――天主が聖霊の目に見えない恩寵によって、偽りの宗教に属している霊魂を真理に引き寄せることができる、ということは本当であるにしても、天主が当の偽りの宗教をご自分に到るための道として積極的な仕方でこれを用いると言うことは誤りです。諸々の誤った信条ならびに迷信的あるいはそれよりもさらに質の悪い実践を伴った偽りの宗教は、それ自体として天主に到る道たり得ません。

――当の霊魂が救われるとすれば、それはこの人の信奉する偽りの宗教にも関わらず、その実質を伴わず迷信的な儀礼にも関わらず救われるのです。したがって、かかる宗教の外的なあるいは公然の表明は、当の人の-たとえ彼が善意の人であるにしても-「探求」の表現であると見なすことは断じてできません。

――この人の霊魂が救われるとすれば、それはキリストおよび教会の目に見えない影響によるものです。すなわち、当人が自ら意識することなくキリスト教徒であり、カトリック信者であるがためにこそ救われるのです。かかる霊魂がたどる道は、彼の[信奉する]誤った宗教ではなく、「道、真理、命」であるキリストに他なりません。当の人が救いに到るために他の道があると主張することは、まさしく宗教無差別主義の異端に他なりません。

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御聖体に関する「使徒的勧告」と聖伝のミサ自由化の自発教令

2007年02月24日 | カトリック・ニュースなど

アヴェ・マリア!


愛する兄弟姉妹の皆様


 もうご存じかもしれませんが、ベネディクト十六世教皇様が2月22日、ローマの司祭たちとの会合でもうすぐ御聖体に関する「使徒的勧告」を出すと言われたそうです。


 ニュースによると、バチカン関係専門の複数のジャーナリストたちはこの使徒的勧告との兼ね合いで聖伝のミサが自由であると言うことの自発教令を出すらしいと推測しているそうです。

http://www.cwnews.com/news/viewstory.cfm?recnum=49430


 ある消息によると、ベネディクト十六世はいかなる条件もない、聖伝のミサの全くの自由を望んでいるので(フランスの司教たちはいろいろな細かい条件を付けることを要求している)、すこしほとぼりが冷めるまで時間をかけているとのことです。


 この四旬節の間、カトリック教会のため、教皇様のため、とくに日本のカトリック教会のために祈りましょう。


天主様の祝福が豊かにありますように!


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● 聖ピオ十世会関係の動画資料
http://www.traditionalcatholicmedia.org

 


 


信教の自由とその新たな「根拠」:およびそれへの反駁

2007年02月24日 | カトリックとは

アヴェ・マリア!


人間の人格の尊厳は信教の自由の根拠たり得るでしょうか?


1.信教の自由とその新たな「根拠」


 第2ヴァチカン公会議前の期間に、信教の自由についての新しい論説が生まれました。この論説は、以前のものと同様、信教の自由をあらゆる宗教、礼拝行為の実践に対する消極的権利として示すものでしたが、第2ヴァチカン公会議によって用いられたため、広く人の知るところとなりました。


 当の論説によれば、宗教に関する事柄において全ての個人が有すべき行動の自由は、人間の人格の尊厳に基づくものです。かかる人格の尊厳は、――真理についての考慮は一切取捨した上で――、人間は本性上、その存在の性質において 天主に先験的かつ失われ得ない秩序付けで「結ばれている」という事実に存する、と主張しています。


 この見解に従えば、全ての人は、その主観的状態・態度[傾向] (真理あるいは誤謬、誠実な意向あるいは悪意)のいかんによらず、天主に対する自らの「関係」を実践するための行為、言い換えると、神的なるものの個人的な探求-これは宗教的および文化的行為、私的ならびに公的な行為、個人的あるいは集団的行為を伴いかつ伴われます-において侵すことができません。


 かかる見地によれば、宗教的領域における行為を為す権利は、もはや19世紀の自由主義思想家たちが目したような「神も主人も持たない」、権利の絶対的保持者ではなく、天主に本質的に結ばれている主体の権利と見なされ、これはたとえ当人が自らの自由な選択において誤り、「実際に」天主を敬う義務、ないしは真の宗教の礼拝行為をとおして天主を敬う義務を果さない場合も全く同様です。


 議論の仕上げとして、次のような理由付けがなされました。すなわち、信教の自由に対する[全く]同じ権利が、当の権利が理知主義的かつ個人主義的なリベラリズムを前提としていたために19世紀の諸教皇によって排斥され、しかるに今日では人間人格の尊厳の名において提唱され得るという主張です。言い換えると、権利の内容は同じであっても、その根拠が根本的に異なる、というのです。


「憲章『信教の自由に関する宣言』第2節をとおしてなされた、第2ヴァチカン公会議による信教の自由の提唱」が1864年のシラブス(誤謬排斥表)と別のこと、また後者の第15、77、79命題に関しては、ほとんど反対のことを述べているという事実を否定することはできません。」
(イヴ・コンガール神父『La crise dans L'Eglise et Mgr Lefebvre(教会の危機とルフェーブル司教)』Cerf, 1976, p.51)


「知的かつ宗教的エリートに属するジョン・カートニー・マレイ神父は、[信教の自由に関する]宣言がシラブスと(同文書は1864年のものであり、ロジェ・オベールが証明したように、きわめて具体的な歴史的状況によって条件付けられたものである)文面上は反対のことを述べつつも、中央集権的な共和主義と全体主義とに対峙して、当時の諸教皇が、天主にかたどってつくられた人間の人格の尊厳と自由とを守るために日ごと勢いを加えておこなった闘争の結実であることを示した。」
(イヴ・コンガール神父  『A propos d'Econe et de la presente tempete"(エコン[神学校]と目下の混乱した状況)』 Documentation Catholique 1704, 5-19 septembre 1976, p.790)


「レオ13世ならびにピオ12世の教えるところに比して --と言っても、当の動きはこれらの教皇の時から始まったのだが」--、この教説の新しいところは、この自由の固有かつ近接的な根拠を定めている点にある。当の根拠は、もはや道徳的ないし宗教的善の客観的真理の中にではなく、人間人格の存在論的性質の中に求められている。」
(イヴ・コンガール神父 Bulletin "Etudes et documents du Secretariat de l'episcopat francais" 5, 15 juin 1965, p.5)


 上に挙げた引用ほど、信教の自由の新たな根拠に関するこの理論を的確に特徴付け、これが公会議宣言『信教の自由に関する宣言』の指導的精神となったことをよく示すものはないでしょう。

 


2.信教の自由に関するこの新しい理論の反駁


 A) 信教の自由に関する新説は、宗教的事柄における行動の自由(行動するのを妨げられない、という意味でのそれ)を人格の存在論的な尊厳に依拠させています。しかるに、これは誤っています。人間の存在論的尊厳とは、単に人間が有する自由意志を表すに過ぎず、道徳的自由あるいは行動の自由をいささかも意味しません。実際、道徳的自由および行動の自由は、個々の人間の行為に関与することであり、その本質的存在に関連することではありません。したがって、これらの自由は人間の行為的尊厳、もしくは --これはつまるところ同じことを述べているに過ぎませんが-- 真理、すなわち当人の真理への実際的な恭順  をその根拠としなければなりません


 反対に、人が誤りまたは道徳上の悪に固執する場合、人は自らの行為的尊厳を失い、当の失われた尊厳は何らの根拠にもなり得ません。

「知性が誤った見解に固執する場合、また意志が悪を選び、これに執着する場合、このいずれの能力もその完全な発展にいたることができず、かえってその生来の尊厳を喪失し、堕落します。そのため、徳と真理とに反する事物を人々の目にさらすことは許されず、ましてやかかる放縦を法律の監督と保護の下に置くことにいたっては言うに及びません。」
教皇レオ13世回勅『インモータレ・デイ』、Actus II p.39 / PIN149)

 

「初めの ― そして新しい ― 論点は“人格の尊厳”の上に、全ての人が自分の好きな宗教の内外的実践に関する自由を基づかせるものです。従って、この議論によれば、自由はこの尊厳に基づき、そして尊厳は自由にその存在理由を与える、とします。人はその尊厳の名によってどんな誤謬でも信奉することができる、というものです。これは馬の前に馬車をつけるようなもので、本末転倒しています。何故ならば、誰でも誤謬に執着すればみずからの尊厳を失うので、もはや尊厳の上に何も築くことが出来ないからです。むしろ自由の根源は真理なのであって尊厳ではないのです。「真理はあなた方を自由にするだろう」と聖主はおっしゃいました。」
ルフェーブル司教『 Lettre Ouverte aux catholiques perplexes (迷えるカトリック信者たちへの公開書簡)』Albin Michel, 1985, p.103-104.)

 

 したがって、もし人が宗教的自由に対する人格の権利を是が非でも人間人格の尊厳に立脚しようとするならば、その場合、打ち立てられるのは、ただ真の宗教に関しての宗教的自由に対する権利であり、決して諸々の誤った宗教、あるいは見境なく全ての宗教に関しての権利ではありません。実際、これこそレオ13世が「良心の自由」という言葉に与える正当な意味なのです。すなわち、真の宗教に即しての自由、および真の人間の尊厳に調和する唯一の自由のことです。


「ひろく喧伝(けんでん)されているもう一つ別の自由があり、それは「良心の自由」と呼ばれるものです。もしこの言葉によって表されるのが、人は誰でも天主を礼拝するかしないかを自らの好むままに選択する自由があるということなら、それはこれまで示してきた論拠によって充分反駁されます。しかし、この言葉はまた、国家において誰もが天主の御旨に従い、また[果たすべき]義務という意識から、いかなる妨げもなしにその戒律を遵守する権利を有するという意味にも解することができます。この意味でなら、これは真の自由であり、天主の子らにふさわしい自由です。この自由は人間の尊厳を栄(は)えある仕方で保ち、いかなる暴力、不正よりも強いものであり、また教会が常に望み、特別心にかけてきたものです。これこそ使徒たちが臆することのない大胆さで主張した自由、また護教家たちが著作を通して確証した自由であり、さらにはおびただしい数の殉教者たちが自らの血をもって確立したところの自由です。そしてそれは至極もっともなことでした。なぜなら、キリスト教的な自由は、天主の人間に対する絶対的かつこの上なく正当な主権、ならびに人間の天主に対する主要かつ最高の義務を証し立てるものだからです。」
レオ13世回勅『リベルタス』Actus II p.203 / PIN 205)


 ここで言われている「天主の御旨に従う」および「天主の戒律を遵守する」、それに「キリスト教的自由」といった表現が指しているのは、当然のことながら真の宗教に属するところの義務であるという点を、再度指摘する必要はおよそないでしょう。



 B)人間がもつ「天主を称え、敬い、仕える」存在論的能力は、すでにそれ自体において、またそれが実際に働かされる前にも、何か非常に尊く、失われ得ないものです。一切の人間は、たとえどれほど堕落、変節しようとも、この「神的なる事象に対する能力」を潜在的なかたちで保持し、天主は、もしそうすることをお望みになれば、いつでもこれを「現実化」することがおできになります。実際、天主はその成聖の恩寵により、罪人を聖人へと変えることがおできになるからです。そして、今述べた一切のことは、一定の限度の下で、宗教的誤謬に陥っている隣人に対する賢慮と愛徳の義務の根拠となるものです。そして、これは「傷んだ葦を折らず、くすぶる灯心も消さない」(マタイ12章20節)主イエズス・キリストの範に倣うことです。

 しかるに、回心してくれることを願って、道を誤っている者に対して示す浩瀚(こうかん)さ、ないしは愛徳による「寛容」は、当の誤謬の中にある人に、[かかる誤謬に基づいて]行動する自由への権利-すなわち、正義に即して  -を与えるということを意味するわけではありません。愛徳(私は「自分のもの」をあなたに与える)と正義(私はあなたに「あなたのもの」あなたに当然与えられるべきものを与える)とを混同しないようにしなければいけません。実際のところ、ただ真理と道徳的善に応える者のみが行動の自由に対する権利を有するのです。(後述「寛容」についての項参照)


 C)最後に、宗教的自由に関する当の新説を立てる可能性そのものの根拠として持ち出される中心的議論、すなわち「根拠の変化」は、見え透いた詭弁に他なりません。

 

◆ 論理的に考えるならば、もし全ての宗教に関する宗教的自由がそれ自体として善いものであったならば、19世紀に当の自由が依って立っていたとされる「諸々の悪い原理」――すなわち、個人主義に基づく理知主義ならびに一元的国家統制主義――のために排斥することはできず、排斥されるのは、ただこれらの原理だけとなるはずです。自由は、その根拠とするところではなく、その関わる対象によって 善いものであるか悪いものであるかのいずれかである他ありません。しかし、次に示す寓話は、これと反対の原理に立っています。

 17才の少女ヴァレリー(カトリック信者)は、ある日父親にこう宣言します。「私、統一教会に入ることにしたの。」
「えっ、どうしてだい?」父親は、きわめて好意的な態度で娘に尋ねます。
「なぜって、私、自分の気に入ったことをする自由があるからよ。」
「ああ、そういう前提でなら、お前にはそうする権利はないよ。」と、父親は残念そうに言います。
 翌日、ヴァレリーは再度、攻勢に出ます。
「お父さん、私クリシュナ教に入ることにしたわ。」
「どうしてだい?」父親は、昨日ほど好意的にでなく答えます。
「私の人間としての人格の尊厳においてよ...。それに...-ヴァレリーは考え深げに言い足します- 私、真理を探求しているのよ。そしてこの宗派にハマっちゃったの。」
「うん、なるほど。今度は、お前にはそうする権利がある、と言わなくちゃならない。」と、父親は興奮した口調で同意します。


 より一般的に言うと、人間の行為は行為する者の意向によってではなく、まず何よりも、その道徳的対象によって種別化されます。したがって、ある人たちが19世紀の理知主義、あるいは20世紀の何某かの人格主義 を引き合いに出そうが、それはおよそ意味のないことです。それ自体において、もしくはその実りによって評定すべきなのは宗教的自由そのものだからです。


◆ しかるに、この信教の自由(一切の宗教に無差別に与えられる、宗教的事柄における行動の自由)というものは、まさしく19世紀の諸教皇によって、それ自体において「滅びの自由」として、あるいはむしろその結実ないしその直接的かつ必然的な結果、すなわち教会の公的権利を侵害する、ということのために排斥されたのです。信教の自由は、当時の歴史的な動機のために排斥されたわけでは断じてありません。これは、当の教皇らによる排斥文を注意して読めばすぐに分かることです。



結論: 信教の自由を正当化するために一部の人々が据えようとする「新たな根拠」、すなわち人間の人格の尊厳は偽りの口実にしか過ぎません。あらゆる宗教に分け隔てなく与えられる宗教的自由は、虚偽かつおよそ不条理な自由、イエズス・キリストならびに教会の統治権を侵害する自由、さらには人々の魂に宗教無差別主義の毒を注ぎ込むものとして、まさしくそれ自体において排斥され、今日においても常に変わらず排斥されるべきものだからです 。

 


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ダブル・スタンダード:もしも信徒が跪いて口で御聖体拝領をしようとすると・・・ 

2007年02月23日 | トマス小野田神父(SSPX)のひとり言

アヴェ・マリア!


 ダブル・スタンダード


 もしもカトリック信徒の方々が、新しいミサの時に跪いて口で御聖体拝領をしたいと望み(何故なら、御聖体は真の天主、私たちの主イエズス様を拝領することなので最高の礼拝を尽くしたいから、またカトリックの数世紀にわたる聖なる習慣でもあるから、カトリック教会がそうせよと命じ続けてきた正しいことだから)、実際にそうしたら、一般に日本のカトリック教会では何が起こるでしょうか?


 司祭たちから、そのような信徒の方々に対する迫害、「さあ、立て!」「聖体は授けないぞ!」という強制が起こります。(私はそのようなことを個人的に経験してきました。) 
 カトリックの過去の正しかったこと・すべきだったことに対して「ダメだ!いけない!」というお叱りがきます。


 ところで、


■ 日の丸・君が代・愛国心を(良心的?)拒否するために、日本の司教様たちは何をしたでしょうか?
【ここで指摘しておきますが、日の丸・君が代・愛国心は罪ではありません。】


 日本カトリック正義と平和協議会担当司教 大塚喜直司教は、日本のカトリック校に日の丸・君が代・愛国心を拒否するべきではないか、プロテスタント系学校では「日の丸・君が代」を実施しているところはほとんどないのでそれに倣うべきではないか、と再考を促す通達を出した。
http://www.jade.dti.ne.jp/~jpj/jp-M-bpOtsuka-hinokimi.html
http://www17.ocn.ne.jp/~antijpj/comparison/kokka-kokki.pdf


 松浦悟郎司教は、「日の丸・君が代」強制反対ホットラインを呼びかけた。
 http://www7a.biglobe.ne.jp/~hotline-osk/zikosyoukai.htm


「日の丸・君が代」の強制に反対する神奈川集会とデモの宣伝をした。
http://www.jade.dti.ne.jp/~jpj/jp-moyoshi-article.html#anchor07021802



■ 指紋押捺制度の(良心的?)拒否には、日本の司教様たちは何をしただでしょうか?
【ここで指摘しておきますが、指紋押捺は罪ではありません。】


 指紋押捺拒否を応援した。指紋押捺は、個々人の「良心の自由」に委ねられるべきことであるとして、指紋押捺拒否を良しとした。
http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/doc/cbcj/870618.htm
http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/doc/cbcj/861213.htm


 「キリスト者としての良心」に従い、指紋押捺を拒否するカトリック宣教師の態度を良しとした。
http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/doc/cbcj/880720.htm


 日本の差別問題を良心的不服従という行動で訴えた外国人宣教師を支援した。
http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/doc/cbcj/881005.htm


 自らの良心にしたがって 行動をとった宣教師については、個人の良心と人権が尊重されるべきであることを訴え、「日本政府の人権意識」が問われているとした。
http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/doc/cbcj/881202.htm

 


■ 日本国憲法の第9条を守るために、日本の司教様たちは何をしたでしょうか?
【ここで指摘しておきますが、日本国憲法第9条は私たちの主イエズス・キリストの聖福音でも教皇様や公会議の不可謬の教えでもありません。】


 ピース9の会に参加し、宗教者9条の和をつくり、国民投票法案廃案を求める宗教者の請願署名提出と民主党議員へのロビイング &FAX・TELでの申し入れを組織した。松浦悟郎司教は、「今、選択の時!キリスト者として私たちに問われているもの」というタイトルでミサと講演会を組織した。
http://www.jade.dti.ne.jp/~jpj/jp-moyoshi-article.html#anchor07021801


「憲法9条・メッセージ・プロジェクト」主催アレン・ネルソン氏講演会の宣伝をした。
http://www.jade.dti.ne.jp/~jpj/jp-moyoshi-article.html#anchor07021702


許すな憲法改悪:全国草の根市民集会 の宣伝をした。
http://www.jade.dti.ne.jp/~jpj/jp-moyoshi-article.html#anchor07021703


改憲手続き法はいらない 市民と国会議員の院内集会 の宣伝をした。
http://www.jade.dti.ne.jp/~jpj/jp-moyoshi-article.html#anchor07022201



● これらを見ると、跪いて御聖体拝領をしたいという「正しい良心の自由」を認めても良さそうなのに・・・?


□ □ □ □ □ □ □ □


■ では、霊魂の救いのために、聖伝のミサを守るために、カトリック信仰をそのまま保つ司教を保証するために、1988年にルフェーブル大司教様が良心上、司教聖別をしなければならないと判断しそれを実行したことについて、日本の司教様たちは何と言うでしょうか?


 応援? 無視? 排斥? ダブル・スタンダード?


● 日本の司教様たちにとって、2000年の聖伝のミサと、60年の日本国憲法第9条とどちらの方が大切だろうか?


● カトリック教会にとって、ミサ聖祭の改悪を阻止のと、日本の法律の「改悪」阻止とどちらが大切だろうか?


● 信仰上の理由(聖ピオ五世教皇 大勅令『クォー・プリームム』(Quo Primum)
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新しい「ミサ司式」の批判的研究
http://fsspxjapan.fc2web.com/pro_missae/ottaviani2.html)により、
新しいミサを受け入れることができない人たちや聖伝の信仰を守りたい人たちの「良心の自由」は、そのまま無視されているのではないだろうか?


● 自らの良心にしたがって 行動をとった宣教師については、個人の良心と人権が尊重されるべきであり、「人権意識」が問われている???
http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/doc/cbcj/881202.htm



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【質問】ミサの説教を一般信徒にさせるのは何故誤りなのか?何故今ではそうさせているのか?

2007年02月23日 | 質問に答えて

アヴェ・マリア!


 ある方から次のようなご質問を戴きました。
【質問】 どこかで、説教を一般信徒にさせているカトリック教会があると聞いた事があります。これが誤りであろう事は分かるのですが、理論的にどういう理由で誤りなのでしょうか?おそらくこれはカトリックにとっての「教え」がそもそも何なのか、という問題になると思うのですが・・・
http://bbs10.fc2.com/php/e.php/fsspxjapan/?act=reply&tid=470323

より

【答え】
 カトリック教会の聖伝の教えによれば、司祭を、秘蹟の執行者、特に御聖体の執行者としての権能からのみ考察します。それがトリエント公会議の立場でもあります。


 トリエント公会議では、何よりもまず第1章の冒頭でこう宣言します。「いけにえと司祭職とは天主の計画によって結ばれており、旧約と新約の両時代に常に存在した。」そして全体にわたって叙階の秘蹟がいけにえと緊密に結びついています。トリエント公会議は、明らかにそして明確に、司祭職と「天主へのいけにえ」とを結びつけているのです。七つの聖職階級についても、御聖体に対する近さと権能に応じて区別されていました。それは決して神の民のための奉仕のための段階ではありませんでした。


 トリエント公会議によれば、司祭職は、純粋に御聖体あるいはいけにえに依存しています。カトリック司祭は、叙階の秘跡を受けることによって、私たちの主イエズス・キリストの本当の・真の・現実の・実体的な御体を聖別し、それ触れ、それを持ち運んで配布する権能を受けます。


 カトリック司祭職は、イエズス・キリストの真の御体に対する権能のみならず、それの延長としてイエズス・キリストの「神秘体」に対する権能も持ちます。つまり、平信徒たちをキリスト化するために、説教し、罪を赦し、秘跡を執行し、司牧するという権能です。


 イエズス・キリストの教会は、教導教会(=教える教会)と聴従教会(教えられる教会)とに区分されます。聖ピオ十世の公教要理にはこうあります。


181 教会の信者の間になにか区別がありますか。
教会の信者の間には注目すべき区別があります。命令するものと従うもの、教える者と教えを受ける者の区別がそれです。


182 教会の、教えにたずさわる部分を何と呼びますか。
教会の、教えにたずさわる部分を教導教会(教える教会)と呼びます。


183 教会の、教えを受ける部分を何と呼びますか。
教会の、教えを受ける部分を聴従教会(教わる教会)と呼びます。


184 教会内のこの区別を定められたのはどなたですか。
教会内のこの区別を定められたのはイエズス・キリスト御自身です。


185 教導教会と聴従教会とは、二つの異なった教会ですか。
教導教会と聴従教会とは、唯一の教会の二つの異った部分を構成しているにすぎません。ちょうど、人間の体において、頭は他の部分と異なりますが、すべてが一つにまとまって唯一の体を構成しているのと同じです。


186 教導教会を構成しているのはだれですか。
教導教会を構成しているのは、教皇を頭とする全司教です。司教は全世界に散在していますが、公会議では一同に会します。


187 聴従教会を形成しているのはだれですか。
聴従教会を形成しているのは、すべての信者です。


188 それでは教会内ではだれが教える権能を有しますか。
教会内で教える権能を有するのは、教皇と司教およびこれらの人々から委託を受けた他の聖職者たちです。


~~~~~~~~

 では何故、説教を一般信徒にさせているカトリック教会があるのでしょうか? カトリックの教えに反しているのではないでしょうか?


 ミサの説教を平信徒がするようになった理由は、第二バチカン公会議によって出された司祭像と、聖伝の司祭像とはまったく異なるものになってしまったからです


 何故なら
 第二バチカン公会議によれば、
司祭職の存在理由は、信徒の共通司祭職
司祭職の主体は、すべての信徒(=「神秘体」)
司祭職の目的は「世における宣教・派遣」だから
です。


 第二バチカン公会議の新しい司祭像によれば、「すべての信者は聖なる王的司祭職となり、イエズス・キリストを通して神に霊的供え物をささげ、かれらを暗やみから自分の感嘆すべき光へ呼んだ者の力を告げ知らせる」ので、平信徒こそ「預言の霊によってイエズスのあかしをたてなければならない」からです。


 信徒の共通司祭職は、まさに、この世を聖化し、この世のすべての人々を、全人類を一つにする役目を担い、典礼はその目に見えるしるしとなるのです。


 第二バチカン公会議の役務的「司祭」の直接の目的は、御聖体とその聖変化ではなく、民です。
(御聖体の聖変化は、神秘体の聖化という目的を達成するための間接的手段です。ミサ聖祭は、司祭職の第一の直接の目的ではなく、目的のための手段、奉仕のための単なる道具に過ぎないのです。)


 だから、新しいミサにおいて、自分が発見した事がらと自分の力に感動している人類全家族に対する連帯感と尊敬と愛とをあかしするために、(カトリック教会なしに)すべて人類を一致させる、(天主にというよりも)人間と人類に奉仕するために、中心主体である平信徒が「イエズスのあかしをたて」て説教するようになってしまっているのだと思います。

 

 

『司祭の役務と生活に関する教令』
2(司祭職)「父が聖化して世に派遣した」(ヨハネ10:36)主イエズスは、自分が受けた霊の塗油に自分の全神秘体を参与させた。すなわち、主イエズスにおいて、すべての信者は聖なる王的司祭職となり、イエズス・キリストを通して神に霊的供え物をささげ、かれらを暗やみから自分の感嘆すべき光へ呼んだ者の力を告げ知らせる。それゆえ、からだ全体の使命に参与しない構成員は一つもないのであって、各構成員は自分の心の中にいるイエズスを聖なるものとして扱い、預言の霊によってイエズスのあかしをたけなければならない。 ・・・
 司祭はその職分に応じて使徒の任務に参与するものであり、神から恩恵を授けられて、諸国民の中でキリスト・イエズスの役務者となり、諸国民が聖霊において聖化された快い供え物となるように、福音の聖なる任務に従事する。事実、福音の使徒的告知によって神の民が招き集められ、この民に属するすべての人が聖霊によって聖化されたとき、「神に喜ばれる生きた聖なる供え物」(ローマ12:1)として自分をささげる者となる。・・・ 司祭の役務はこのことを目ざし、このことにおいて完成する。事実、司祭の役務の実践は福音を告げ知らせることをもって始まり、キリストの供え物から力と威力をくみとり、「あがなわれた都の全体、すなわち、聖者らの集会または社会が、普遍的な供え物として、われわれを偉大な頭の体とするよう、受難においてわれわれのために自分をささげた大司祭によって、神にささげられること」を目ざしている。」


『現代世界憲章』
3(人間に対する奉仕) 今日人類は、自分が発見した事がらと自分の力に感動している。しかし、世界の発展の現状について、全宇宙における人間の位置と役割について、個人および集団の努力の意義について、さらに事物と人間の究極目的について、しばしば疑問に悩まされる。・・・これら種々の問題について人類と話し合い、・・・救いの力を人類のために提供することは、神の民が属している人類全家族に対する連帯感と尊敬と愛とを最も雄弁に証明することになる・・・人間、すなわち統一であり全体である人間、肉体と霊魂、心と良心、思想と意志を備えた人間こそ、われわれの全叙述の中心点である。・・・人間のこの召命に相応するすべての人の兄弟的一致を確立するために、教会の誠意に満ちた協力を人類にささげる。・・・教会の望むことはただ一つ、すなわち、真理を証明するために、裁くためではなく救うために、奉仕されるためではなく奉仕するために、この世に来たキリスト自身の仕事を、弁護者である霊の導きのもとに続けることである。


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諸教皇は何故「良心ならびに信教の自由」を排斥したのか、理由は?

2007年02月23日 | カトリックとは

アヴェ・マリア!


諸教皇は何故「良心ならびに信教の自由」を排斥したのか、理由は?


 A) それ自体として考えた場合、このような自由は偽りであり、まったく不条理なものです。なぜなら、かかる自由は理性によって把握される自然の秩序に反するから。


◆ ピオ6世は、フランスでの「世俗聖職者基本法 Constitution civile du clerge」 の問題を取り扱った「回勅『クオド・アリクアントゥム』  において、次のように述べています。

「 [聖職者基本法により] 社会における人間の権利として、この絶対的な自由が打ち立てらます。すなわち、これは自らの宗教上の見解について、干渉、規制を受けない権利を保証するにとどまらず、宗教に関する事柄について、最も常軌を逸した想像力がほのめかすままのことを一切の制裁の恐れなく考え、述べ、執筆し、さらには出版する放埒な自由を与えるものです。実に非道きわまる権利と言わねばなりません。(Recueil, p.53 / PIN 1)
http://digilander.iol.it/magistero/p6quodal.htm


◆ ピオ7世は、回勅『ポスト・タム・ディウトゥルナス』において、かかる自由の排斥の第1の理由を挙げています。
「何らの区別なく、全ての信教の自由を打ち立てる、というそのこと自体によって、真理と誤りとを一緒くたにすることになります。」
http://sedevacantist.com/encyclicals/Pius07/post_tam_diuturnas.html


◆ グレゴリオ16世は、回勅『ミラリ・ヴォス』中、先に引用した箇所において、「良心の自由」を「誤りかつ荒唐無稽な格律、否むしろ妄想」として、また聖アウグスチヌスが「人々の霊魂にとって真実最も破滅的な死と見なす「誤りの自由」であるとして排斥しています。
http://fsspxjapan.fc2web.com/papal/mirari_vos.html


◆ ピオ9世は、回勅『クアンタ・クラ』において、先に挙げた第1命題(「市民社会にとって最良の状態とは、カトリック宗教を傷つける者たちを、公共の平和がそれを必要とする場合を除き、法律上の刑罰によって抑圧するいかなる義務も、世俗権力に対して認められていないことである。」)を「聖書、ならびに教会と教父らの教えるところに反し、社会の管理についての全く誤った思想」であるとして排斥しています。同教皇はまた、グレゴリオ16世に倣い、良心ならびに礼拝行為の自由が「カトリック教会と救霊にとってこれ以上考えられないほど有害な、誤まった見解」、また「破滅の自由」であるとして排斥しています。(Recueil p.5 / PIN 40)
http://fsspxjapan.fc2web.com/papal/pius_9_quanta_cura.html

 


 B) その直接の実りにしたがって考察した場合、「良心ならびに信教の自由」は教会の公的権利、すなわち主イエズス・キリストの社会的王権ならびに教会の神的起源の教義から必然的に帰結する諸々の原理に抵触するから。


◆ ピオ7世は、回勅『ポスト・タム・ディウトゥルナス』の中で、排斥の第2の、最も重要な理由を挙げています。
「無差別に、全ての信教の自由を打ち立てること自体によって、(中略)諸々の異端的セクトはおろか、裏切りのユダヤ教 をキリストの聖にして、しみも汚れもない花嫁であり、この外では救いがあり得ない教会と同列に置くことになります。」(PIN 19)
http://sedevacantist.com/encyclicals/Pius07/post_tam_diuturnas.html


◆ レオ13世は、回勅『インモータレ・デイ』において、信教の自由の直接の結果を指摘しています。
「国家が、今日大いにもてはやされているこれらの原理に依拠しているという事実から、教会が不当にも、どのような地位に格下げされているかを容易に見てとることができます。事実、このような教条が実践に反映されているところでは、カトリック宗教は国家の中で、これとは全く無縁の団体組織と同等な、はてはそれ以下の地位に置かれています。また、イエズス・キリストから全ての民に教えをのべる命令と使命を受けたカトリック教会の教会法は全く考慮に入れられず、教会は公教育における一切の関与を禁じられています。教会と国家の双方が関与する事柄においては、国家の首長が自ら専断な法令を定め、この点において教会の聖なる法に対する軽蔑を示しています。したがって、彼らはキリスト教信者の結婚を自分たちの権限の下に置き、婚姻の絆ならびにその一性と安定性とに関する法を定めます。また、聖職者の財産をその掌中に収め、教会が財を所有する権利を否定します。詰まるところ、彼らは教会を、あたかもこれが完全な社会に相応(ふさわ)しい性格および諸権利を有さず、単に、当の国家に存在する他の団体と同類の一つの組織に過ぎないかのように扱うのです。このようなわけで、彼らは、教会が持つ一切の権利および活動に関する正当な権能を政府の認可と好意とに依存させるのです。」
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei_en.html


 法制が教会にその自律を保持させ、公式の政教条約が国家と教会との間に結ばれている国家においても、教会の事柄を国家の事柄から分離すべきだという主張が声高になされています。しかるに、これは自らを一切の事柄についての判定者となし、一切の障害を取りのぞいて、罰を受けることなしに自ら誓ったカトリック信仰に反して行動できるようになることを目的としています。
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei_en.html

 

  C) 良心および礼拝行為の自由がもたらすもう一つの弊害は、かかる自由が宗教無差別主義(これこそ現今の誤ったエキュメニズムの父とも言うべきものですが)という疫病を蔓延させるから。


◆ ピオ7世は、回勅『ポスト・タム・ディウトゥルナス』において、次のように述べています。
「さらに、異端者のセクトならびにその祭式執行者らに好遇と援助とを約束することによって、これらのセクトに属する人々のみならず、彼らの誤謬さえも容認し、助長することになります。これは潜在的に、聖アウグスチヌスが次の言葉で示している破滅的で、常に嘆くべき異端に他なりません。『この異端によれば、全ての異端者はよい道を歩んでおり、真実のことを述べている。あまりにも荒唐無稽な考えなので、異端教派が実際にこのような説を唱えているということが、私には到底信じられない。』」(PIN 19)
http://sedevacantist.com/encyclicals/Pius07/post_tam_diuturnas.html


◆ ピオ9世は、『シラブス(異端排斥表)』にいおいて、次の命題(第79命題)を排斥しています。
「国家・社会におけるあらゆる信教の自由、また同様に、自らの見解を公かつ開け広げに表明する十全な権能を万人に付与することは諸国民の風紀・道徳ならびに精神をより容易に堕落させ、宗教無差別主義という疫病の蔓延につながる、というのは誤っている」(Recueil p.35)
http://fsspxjapan.fc2web.com/papal/pius9_syllabus.html

 

結論: 「良心ならびに信教の自由」という言葉で表される信教の自由、すなわちあらゆる宗教の信奉者に対して認められた、宗教に関する事柄における行動の自由を保持する自然的かつ市民的権利としての信教の自由が、はや19世紀に排斥されたということを、いささかのためらいもなく断言せねばなりません。

 そしてこれは、
―― 単に、当時広まっていた絶対的リベラリズム、という「前提」のためだけでなく、
―― それ自体として不道理かつ誤ったものとして、またそこから直接に生じてくる結実、すなわち教会の公的権利に対する侵害、ならびに個人のレベルにおける宗教的無差別主義、という実りのためになされた、という事実も認めなければなりません。

 

★ それでは、信教の自由の排斥における教導権の権威はどれ程のものだったのでしょうか? 単なる注意? それとも最高度の権威を持った教え?だったのでしょうか★

 

 信教の自由の排斥が終始一貫して、また再三再四繰りかえしなされたという事実は、当の排斥に、通常教皇教導権における最高度の権威を与えます。


 しかるに、回勅『クアンタ・クラ』によって表明された信教の自由の排斥は、聖座宣言 (ex cathedra ) の4つの条件をそなえているように思われ、その場合、不可謬の宣言であることになります。

 ―― 排斥された命題
 以下に、すでに引用した3つの命題を前後の文章を含めて再度示します。
  
「さらに、聖書、ならびに教会と教父らの教えるところに反し、彼らは『市民社会にとって最良の状態とは、カトリック宗教を傷つける者たちを、公共の平和がそれを必要とする場合を除き、法律上の刑罰によって抑圧するいかなる義務も、世俗権力に対して認められていないことである』と主張してはばかりません。この社会管理についての全く誤った見解のために、彼らは思い出深い先任者グレゴリオ9世が妄想と呼んだ、カトリック教会ならびに人々の救霊に対して、これ以上考えられないほど致命的な謬説を何のためらいもなく支持するのです。すなわち『良心ならびに信教の自由は各人に固有な権利であり、しかるべく構築された全ての社会において宣言されるべきものである。また、市民は、たとえそれがどのようなものであれ、自らの見解を言論、刊行物、あるいはその他の手段によって公に表明する権利を有し、教会もしくは国家の権威はこれを制限することができない』(Recueil p.5 / PIN 39-40)。
http://fsspxjapan.fc2web.com/papal/pius_9_quanta_cura.html


 ―― 同回勅中ですでに糾弾された緒論説の包括的排斥
「ですから、変節した諸謬説の悪質な様を目の当たりにして、私は自らの使徒的責務を念頭に置きつつ、私たちのいとも聖なる宗教、神聖な教え、および天主から私たちに託された霊魂の救い、さらには人間社会の福利への熱意に駆られて、私は再度使徒[の継承者]としての声を上げることが適当であると判断しました。それゆえ、常軌を逸した見解の全て、その一つ一つならびにこの書簡中で詳細にとり挙げられた種々の教説を、私は教皇としての権威をもって非難し、禁じ、排斥します。私はカトリック教会の全ての子らがこれらの見解ならびに教説を非難し、禁止され、排斥されたものとして見なすことを望み、かつ命じます。」(Recueil p.11)
http://fsspxjapan.fc2web.com/papal/pius_9_quanta_cura.html


 ―― 不可謬権を伴う聖座宣言の4つの条件の確認(ヴァチカン第1公会議、憲章『パストール・エテルヌス』[DS 3074]に即して)
http://fsspxjapan.fc2web.com/vat1/index.html

● 教皇はここで、全キリスト教信徒の牧者かつ教師として語っている。
● その内容は信仰もしくは道徳に関する教理であり、当の教理は神的啓示に密接に結びついた事柄として提示されている。
● 教皇は「定義を下し」ている。すなわち、定義づけられた、ないしは排斥された諸命題中の言葉づかいを厳密に定め、当の命題に最終的かつ撤回不能な宣告という性格を帯びた判定を下している
● 教皇は、信徒が提示された教理を保持する義務があることを明言している



結論: 回勅『クアンタ・クラ』において排斥されている諸々の教説は、不可謬権をもって排斥されていると考えられます。これは少なくとも、明確な言葉遣いで定義づけられた教説に関しては確実です。しかるに、第1から第5節にかけて引用されている3つの命題は、まさにこの種の教説です。したがって、これら3つの命題は不可謬権をもって排斥されたものです。このため、良心と信教の自由は排斥されたのであり、回勅『クアンタ・クラ』で精確に定められた表現において、およそ間違いなく、不可謬権をもって排斥されていると考えられます

 

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19世紀の教皇たちはこぞって、いわゆる「良心と諸信教の自由」を排斥した

2007年02月22日 | カトリックとは

アヴェ・マリア!


19世紀の諸教皇から排斥された信教の自由


 19世紀の教皇たちはこぞって、いわゆる「良心と諸信教の自由」を排斥しました。


◆ ピオ7世は『ポスト・タム・ディウトゥルナス』 という回勅で、1814年に発布されたフランス憲法の第22条を排斥しています。
「私の心をさらに一層強く悩ませ、さいなみ、打ちひしがせ、苦悶の中に沈ませる新たな悩みの種は、他でもない [フランス国] 憲法の第22条です。同条項は単に宗教と良心の自由-これは条文中の言葉遣いですが-とを許すばかりでなく、かかる自由に対して、また諸々の礼拝行為と呼ばれるものの執式者に対しての支援と保護とを約束しています。」(PIN 19)
http://sedevacantist.com/encyclicals/Pius07/post_tam_diuturnas.html


◆ グレゴリオ16世は、回勅『ミラリ・ヴォス』において、「各人に良心の自由を獲得し、保証」しなければならないとする命題を排斥しています。
「ここで私は、教会が現在痛々しいほどにさいなまされている諸々の害悪のもう一つの原因に論点を移します。それは「宗教無差別主義」、ないしは悪意ある者たちによって至る所に広められている、かの悪辣な見解に他なりません。すなわち、この見解によれば、人はいかなる宗教的信条を表明していようとも、行いが実直で正しければ永遠の救いを得ることができるのです。(中略)宗教無差別主義という、この不潔な水源から、各人に「良心の自由」を確保し、保証しなければならないとする、かの誤りかつ荒唐無稽な格律、否むしろ妄想が流れ出ます。」(Recueil p.163 / PIN 24)
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 「良心の自由」という言葉は、当時の、また今日の言葉遣いでは、次のことを意味します。すなわち、それは、
「各人にゆだねられた、自らが適当と判断する宗教的教義を、公的権力による妨げなしに表明する権能」( 『Nouveau Larousse illustre』百科事典 クロード・オジェー編 第3巻 1900年代出版 " conscience "(良心)の項p.206, col.3)


 また、事典『Dictionnaire des dictionnaires』は、この問題に、より詳細な議論を加えています。


「良心のもつ議論の余地のない自由から「良心の自由」を論理的に引き出すことができるだろうか。良心の自由とは内的な事柄であり、[また同時に]社会にあって自らの信条を外部に表明することに関わる外的な事柄である。良心の自由は憲法上の保証によって保護される一種の政治的権利と見なすことができる。」
(ゲラン・ポール編 第3巻p.130 " conscience "(良心)の項col.3)


◆ ピオ11世は回勅『クアンタ・クラ』の中で、次の命題を排斥しています。
「市民社会にとって最良の状態とは、カトリック宗教を傷つける者たちを、公共の平和がそれを必要とする場合を除き、法律上の刑罰によって抑圧するいかなる義務も、世俗権力に対して認められていないことである。」(Recueil p.5 / PIN 39)
http://fsspxjapan.fc2web.com/papal/pius_9_quanta_cura.html


「良心および信教の自由は各人に固有の権利である。」(Recueil p.5 / PIN 40)
http://fsspxjapan.fc2web.com/papal/pius_9_quanta_cura.html


◆ レオ13世は、回勅『インモータレ・デイ』の中で次の命題を排斥しています。
「国家は、それにより公事の規律に差し障りが出る場合を除き、全ての宗教に平等な権利を付与すべきである。したがって、各人は宗教に関する一切の問題について自らをその判定者となし、自らの好む宗教を自由に選び取ることができる。」(Actus II p.35 / PIN 143)
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei_en.html



2-排斥の対象となったのは、今日一般に理解されている意味での信教の自由です。
すなわち、
――行動の自由(「行動することを妨げられない」という消極的権利)
――外的・公的な次元での自由
――自然的権利ならびに世俗的権利
としての信教の自由です。


 信教の自由は、たとえこれを行使することが公共の平穏を乱さず、またこれを用いる者がただ「カトリック教を侵害する」のみ、すなわちカトリック教会の礼拝行為と規律とを犯すのみであるにしても、依然、排斥の対象となります。


3-この偽りの信教の自由の生じた歴史的な状況と起源とが、その論理的順序と因果関係の面から、詳細に敷衍(ふえん)されました。


◆ いわゆる「フランス」革命の遺産である個人主義的理知主義と徹頭徹尾のリベラリズムとは、個人を種々の権利の絶対的主体と見なしますが、これらの思想は両者共に、かかる個人の種々の諸権利の基礎をいかなる上位の権威にも置きません


「全ての人は・・・(中略)・・・互いに平等であり、各人はそれぞれきわめて自立した存在であるため]、他の者のいかなる権威にも一切従属しない。各人は全く自由に、あらゆる事物について好きなように考えることができ、望むがままのことを為すことができる。」(レオ13世回勅『インモータレ・デイ』Actus II p.35 / PIN 143)
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei_en.html


◆ 国家的一元主義および宗教的事柄における国家の無差別主義:
「公権は人民の意志でしかない・・・(中略)・・・、人民があらゆる権利の起源と見なされるため(中略)、したがって国家は天主に対するいかなる義務にも縛られることはないと考え、いかなる宗教も公式に表明せず・・・(中略)・・・、ある宗教を他の宗教よりも優先する必要もない」。(同上)
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei_en.html


◆ そこから導き出されるのは、国家における偽りの信教の自由に対する権利に他なりません。
「却(かえ)って、国家は公事の規律がこれによって損なわれる場合をのぞき、全ての宗教に一律平等な権利を付与するべきである。したがって、各人は宗教に関わる一切の問題について自ら判定者となり、自らが選り好む宗教を奉じ、あるいは一つとして気に入るものがない場合は、何らの宗教もふみ行なわない自由がある、ということになります。」(同上)
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei_en.html


 しかるに、上に挙げたことから、「したがって、誤った信教の自由の排斥の導因となったのは特定の歴史的状況、すなわち、ある一定の時代に隆盛を極め、今はすたれてしまったこれこれのリベラリズムおよびこれこれの理知主義に他ならない」と主張するのは、あまりにひどい飛躍といわねばなりません。なぜか、は次に見ることにします。


 

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本来の意味での「信教の自由」:人間人格の尊厳は、真理を考慮に入れない自由には存しない。

2007年02月21日 | カトリックとは

アヴェ・マリア!


本来の意味での「信教の自由」



 人間の人格の尊厳は当の人が行なう選択と無関係に独立して存在するものでしょうか。


 この問いに満足のいく仕方で答えるにはまず、人間人格の存在論的 尊厳行為的尊厳とを区別することが必要です。と言うのも、人間がその自然本性によってそうであるところのものと、その同じ人間が自ら為す行為によって「成る」 ところのものとは別だからです。問いに対する答えはしたがって、この区別によることになります。


● 人間の人格の存在論的尊厳

 人間の人格の存在論的尊厳は、人間が持つ「知的自然本性」に、別言すれば、知性と自由意志とを備えた自然本性の高貴さに存します。かかる自然本性を持っているからこそ人間は本質的に、自らの創り主にして究極目的である天主を知るよう召されているのです。「霊操」の冒頭で聖イグナチオが用いている表現を借りて言えば、人は「天主を敬い、仕える」よう召されているのです。のみならず、人間は聖トマス・アクィナスが述べているように天の至福を享受することが可能な存在であり、またその段階に至る前には成聖の恩寵によって超自然的な正義に高められることが可能な存在です。


「ああ天主よ、主は尊き人性を創り、これを、より妙(たえ)なるものに改(か)え給うた」と、教会はミサの奉献の部で司祭に言わせています。


 人間の存在論的尊厳は天主に対する超越的な秩序付けに存していると言うことができます。かかる秩序付けは、いわば「天主からの呼びかけ」といった性格を帯びるものであり、人間がもつ真の天主ならびに真の宗教を探し求め、一旦見つけたならばこれに恭順する義務の基(もとい)となります。真理の認識と善の獲得とに存すると言うことができます。


 さらに、全ての人は同じ人間本性を有し、また完全に人間であることなしに当の本性を持つことはあり得ないため、人間の存在論的尊厳は、皆において同等であり、決して失われることができない、と言うことができます。


 しかしながら、原罪によって人間本性は人間に固有の諸能力 、殊に天主を認識する能力において深く傷つけられていることをここで思い起こさなければいけません。人間の自然的尊厳はしたがって全般的な低落を被ったのであり、洗礼の恩寵でさえ、これを完全には修復しません。


 さらに、創造主からそれぞれ異なった面で自然的な素質を与えられている種々の民族、国民は原罪によって同一の仕方で傷つけられたわけではありません。


 ある民族は知性の晦(くら)み、またある民族は意志の弱さによって、さらにまた別の民族は乱れた欲情的欲求に根を置く憎しみによって、最後に他の民族は、怒情的欲求能力における恐れによって特に傷つけられています。その結果、種々の民族間に、具体的な意味での人間人格の自然的尊厳における根本的不平等が生じます。



● 人間の行為的尊厳

 人間の「行為的尊厳」 とは、人間の本質的能力、すなわち知性と意志との行使に由来する尊厳を意味します。言葉を換えて言えば、人間においては自然本性の完全性に、その行動に由来する「付加的な」完全性がつけ加えられる、ということです。


 実際、人間のもつ諸能力は各々に固有な働きに秩序づけられており、したがって特定の能力の働きないし行動 の完全性は、その固有な目的に到達することに存します。この意味で知性の目的は真であり、意志の目的は善です。


 したがって、人間の行為的尊厳は、自らの行為をとおして真および善に傾注し、しかるのちに諸々の行為を善い、またアリストテレスの言葉を借りて言えば「迅速かつ容易で快い」ものにする種々の道徳的徳、ならびに超自然的注入徳を獲得することにあります。


 したがって、もし人が善から遠ざかり、誤謬および悪に固執するならば、自らの尊厳を失ってしまうことになります。当の人において善い行為は--たとえそれが必ずしも厳密な意味での罪ではないとしても-- 客観的に見て悪い行為に場所を譲り、また徳は早晩悪い習慣、すなわち悪徳に取って代わられることとなります。


「全能の天主、不節制によって傷つけられた人間の自然本性が、癒しの効果を具えた断食の弛(たゆ)まぬ実践をとおして原初の尊厳を取り戻すことを得しめ給え。」(聖木曜日の集祷文)


「知性が誤った考えに固執する場合、また意志が悪に執着する場合、このいずれの能力もその完全性に到達せず、かえってその生来の尊厳を失って低落するのです。」(教皇レオ13世回勅『インモータレ・デイ』Actus II p.39 / PIN 149)
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei_en.html



「人格(ペルソナ)はどこからその尊厳を得るのでしょうか。人間の人格は、その完全性に由来します。しかるに、人間の人格の完全性は真理の認識と善の獲得とに存します。そして、これこそ「唯一真の天主であるあなた、またあなたのお遣わしになった者であるイエズス・キリストを知る」(ヨハネ17章3節)ことに他ならない永遠の生命の端緒です。したがって、誤謬に固執するかぎりにおいて人間の人格は、その尊厳を失います。・・・(中略)・・・誤謬はその本性上、たとえ主観的な意味においてはそうでないにしても、客観的な欺瞞(ぎまん)です。さらに、主のみ言葉をとおして、私たちは「嘘をつくとき、自ら自身からそれを引き出す」かの者[サタン]を知っています。 それなら、ある人が自らの知性および自由を[客観的に見て]正しく用いていない場合、それがたとえ当人の責任によらないにせよ、この人の人格が尊敬に値するということができるでしょうか。 人間の尊厳はまた、善へと秩序づけられた意志の正しさにも由来します。しかるに誤りは罪を生みます。最初の罪人となったかの女は「蛇が私をだましたのです。」と言いました。この真理は、誰の目にも全く明らかなことです。婚姻の聖性に関する誤謬--かかる聖性は人類にとってきわめて大きな関心事ですが--に関する誤謬が招く結果を考えてみるだけで、このことを確認するのに充分でしょう。宗教における婚姻についての誤謬は、徐々に一夫多妻制、離婚、産児制限へと、すなわち人間の尊厳の喪失--殊に女性の側において--へとつながります。」
(ルフェーブル司教第2ヴァチカン公会議書記局に提出された発言草稿 1976年11月26日, " J'accuse le Concile ", Editions Saint-Gabriel, 1976, p.40]


結論:人間人格の尊厳は、当の人格をその行動において考察するかぎりにおいて、真理および善に傾注することに存します。真理の外には真の尊厳は存在しません。

 


● 尊厳と自由

 行動の面における人間の尊厳は、実効的に真および善に傾注することにあります。したがって、当の傾注において行動の自由もしくは当の人の具体的な自律は、たとえ望ましいものではあるとしても、人間の尊厳の本質的要素ではありません。行動の自由を祭り上げ、これを行為的尊厳の本質とするのは、[教導権によって]排斥されている誤謬に他なりません。かかる誤謬は人間の傲慢心をあおり立て、「唯一の」教師であるキリストの教えをとおして外から受けとった真理、またこれを受け容れないものに対する天主の懲罰 -「信じない者は亡ぼされる」(マルコ16章16節)-の怖れによる拘束と共に受けとった真理への謙虚な恭順を捨てさせます。


「社会問題に関するシヨン主義者のあらゆる誤謬の根には、彼らの人間の尊厳についての誤った観念があります。彼らによると人間は、強く、啓蒙され、自立した良心をもち、主人ないしは教師を必要とせず、ただ自分自身にのみ従い、最も重大な責任をも引き受け、これをとどこおりなく完遂することのできるようになった時、初めて「人間」の名に値するものとなるのです。このような大言壮語によって人の自尊心をあおり立て、あたかも[実体のない]夢のように、光も導きも助けも与えずに、幻覚の領域へと導くのです。
(教皇聖ピオ10世書簡『我が使徒的職務』Actus V p.132 / PIN 445)
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結論: 「人間人格の尊厳は、真理を考慮に入れない自由には存しません。なぜなら、自由は真理によって制御[規制]されるかぎりにおいて善いものであり、真の自由となるからです。主は『真理はあなたたちを自由にする』と仰いましたが、それは『真理はあなたたちに自由を与える』ということを意味します。
(ルフェーブル大司教 上記引用箇所)


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【質問】松浦悟郎司教さまが呼びかけ人になって・・・。どう思いますか。

2007年02月18日 | 質問に答えて

アヴェ・マリア!


【質問】松浦悟郎司教さまが呼びかけ人になってこう言うことをいっているそうです。どう思いますか。


生徒のみなさんへ


みなさんの良心の自由は、憲法と子どもの権利条約で守られています
みなさんの参加する卒業式・入学式では、壇上に「日の丸」がかかげられ、「君が代」斉唱が行われようとしています。
でも、もし、あなたがいやだと思うなら、歌わなければならない義務はありません。
無理矢理立たせたり、歌わせたりすることは誰にもできないのです。
あなたの心の中のことは、あなた自身が決めることで、卒業式・入学式は、みなさんのためにあります。
何をして、何をしないか、自分たちで決めることができるのです。
卒業式・入学式に「日の丸」「君が代」が必要かどうか、これらは、皆さんに関わる大切な問題です。
どうしたいか、自分たちの権利として学校に意見を言うことができます。
むしろ学校は、皆さんの意見を聞く機会を作らなければならないし、そこで出された意見を十分大切にしなければならないのです。
これは、子どもの権利条約第12条に決められた、みなさんの大切な権利です。


 http://www7a.biglobe.ne.jp/~hotline-osk/zikosyoukai.htm


【答え】 「良心の自由」について、私たちは歴代の教皇様たちが思っていたように思い、考えていたように考えます。私たちはカトリック教会の変わらない教えを信じます。歴代の教皇様たちの一貫した教えを信じます。つまり、客観的な真理と善には自由があり、客観的な誤りと罪には自由がない、ということです。


 「主観的なイヤだと思う」という「良心の自由」などありません。


 もしも、国旗を掲げたり国歌を歌うことが罪であれば、罪は犯してはなりません。しかし、国旗を掲げたり国歌を歌うことは、それ自体で天主に背く罪ではありません。それが罪でないなら、ましてや国を大切に思う、天主の第四戒に関することであれば、天主に従うために、私たちは従わなければなりません。


 つまり、客観的な善のためであれば、権威は私たちを「無理矢理立たせたり、歌わせたりすること」ができます。客観的な善を命じられる時、私たちは天主の権威の代理者に従順でなければなりません。真理や善は「あなたの心の中のこと」でもなければ、「あなた自身が決めること」でもないからです。主観的に「何をするのが良いことか」「何をしてはならないか」は、自分たちで決めることはできないからです。


● 今私は現在教会を苦しめ、私の心を嘆かさずにはおかないもう1つ別の、そして最も「多くの実を結んでいる」諸悪の原因について話さなければなりません。それは「宗教無差別主義」、ないしは邪悪な人々の策略によりいたるところに広まっている破滅的な言説、すなわち「人はその生活が正義と誠実に適ったものであるならばどのような信仰を持っていたとしても永遠の救いを得ることができる」という見解です。・・・


 宗教無差別主義のこの毒を含んだ泉からは「すべての人に対して良心の自由が確立され、保証されるべきだ」という誤りかつ愚かなというよりむしろ突拍子もない原則が流れ出ます。これはきわめて伝染しやすい誤謬ですが、教会と国家を亡ぼすべく広がる無条件かつ無制限の言論の自由はこれを助長します。そしてこのような言論の自由が教会にとって有利なものであるかのように厚顔にも吹聴する者たちがいるのです。聖アウグスチヌスはこう言っています。「誤りの自由ほど人々の霊魂に確実な死をもたらすものがあるだろうか!」と。・・・経験に則して、また歴史上最も古い時代からの教訓に従えば富・権勢・栄華において抜きん出た幾多の都市国家がこのただ一つの悪によって滅んだからです。そしてこの悪とは制限なしの言論の自由・公の場での言論の放任・変化への熱狂的な望み他なりません。


教皇回勅 ミラリ・ヴォス Mirari vos グレゴリオ16世 -自由主義と宗教無差別主義について 1832年8月15日 http://fsspxjapan.fc2web.com/papal/mirari_vos.html



● 統治に関するこの全く誤った考えから、彼らはカトリック教会および霊魂の救いに及ぼす影響において、至って致命的な見解、先任者グレゴリオ16世が「常軌を逸した考え」と呼んだ見解、すなわち「良心の礼拝の自由は、各人の個人的権利であり、法律のかたちで宣言され、全てのしかるべく構築された社会において、正当なこととして主張されねばならないものである。また、市民には、絶対的自由に対する権利が存し、教会のであれ国家のであれ、いかなる権威によっても、これは抑制されてはならない。かかる自由によって市民は公かつ明け広げに自らの思想を、それがでのようなものであれ、口頭で、あるいは出版物をとおして、またはその他のいかなる手段ででも表明し、宣言することができる」とする見解です。しかし、無思慮にも、このような断定を下す彼らは、自分たちが「滅びへと導く自由」を説いていること、また、「もし人間の議論に、常に自由に議論をなす余地が与えられたならば、真理に抵抗し、人間的知恵に基づくひびきの良い弁説に信を置く者たちに決して欠くことはない」という事実に気づかず、思いもよりません。「しかるに、主イエズス・キリストの教えそのものから、キリスト教的信仰と知恵とは、どれほどの注意をもってこの種のきわめて有害な詭言をさけるべきかを、私たちは承知しています」。


教皇ピオ9世の回勅『クヮンタ・クラ』-現代の誤謬の排斥-1864年12月8日発布 
http://fsspxjapan.fc2web.com/papal/pius_9_quanta_cura.html



● ひろく喧伝されているもう一つ別の自由があり、それは「良心の自由」と呼ばれるものです。もしこの言葉によって表されているのが、人は誰でも天主を礼拝するかしないかを選択する自由があるということなら、それはこれまで示してきた論拠によって充分反駁されます。

 しかし、この言葉はまた、国家において誰もが天主の御旨に従い、また[果たすべき]義務という意識に基いて、いかなる妨げもなしにその命令に従うことができるという意味にも解することができます。この意味でなら、これは真の自由であり、天主の子らにふさわしい自由です。このような自由は人間の尊厳を保ち、いかなる暴力、不正よりも強いものであり、また教会が常に望み、非常に大切にしてきたものです。これこそが使徒たちが臆することのない大胆さで主張した自由であり、また護教家たちが著作を通して確証した自由に他ならず、さらにはおびただしい数の殉教者たちが自らの血をもって確立した自由です。そしてそれは至極もっともなことでした。なぜならキリスト教的な自由は、天主の人間に対する絶対的かつこの上なく正当な主権ならびに人間の天主に対する主要かつ最高の義務を証し立てるものだからです。[したがって、]これは反抗的で反乱を好む精神とは無縁のものであり、公の権威に対する従順をいかなる名目においても減じさせることはありません。と言うのも、命令し従順を求める権利は、それが天主の権威と合致し、天主が定められた基準の範囲内にとどまるものであるかぎりにおいて存在するからです。


 しかし、もし天主の意志に明らかに反したことが命じられた場合、それは天主によって定められた秩序から大きく離反することであり、同時に天主の権威に真っ向から対立することですから、従わないのが正しいのです。


教皇レオ13世回勅『リベルタス・プレスタンシッスィムム』Libertas praestantissimum(人間の自由について)1888年6月20日 
http://fsspxjapan.fc2web.com/papal/leo_13_libertas.html


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     <2007年2月聖伝のミサ聖祭の予定>

 

【大阪】大阪市東淀川区東中島1-18-5 新大阪丸ビル本館511号(JR新大阪駅の東口より徒歩5分)「聖母の汚れ無き御心巡回聖堂」

16日(金)平日(4級) 大阪 午後5時半
17日(土)平日(4級) 大阪 午前11時

【東京】東京都文京区本駒込1-12-5曙町児童会館1F 「聖なる日本の殉教者巡回聖堂」

17日(土)午後6時半 グレゴリオ聖歌に親しむ会(http://sound.jp/gregorio/
     午後8時30分 グレゴリオ聖歌による終課
18日(主)午前10時  ロザリオ及び告解
          午前10時半  五旬節の主日(2級)紫
     午後1時半  映画「ドンボスコ」の鑑賞(3時半頃まで)
     午後4時   グレゴリオ聖歌による主日の第二晩課
19日(月)午前7時 平日(4級)
20日(火)午前7時 平日(4級)

 

2007年の年間予定表は、
http://fsspxjapan.fc2web.com/ordo/ordo2007.html
をご覧下さい。


 詳しいご案内などは、
http://fsspxjapan.fc2web.com/2.html
http://immaculata.web.infoseek.co.jp/manila/manila351.html
http://sspx.jpn.org/schedule_tokyo.htm

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兄弟姉妹の皆様を心から、聖伝のミサにご招待いたします。

2007年02月17日 | 聖伝のミサの予定

アヴェ・マリア!


 ■ 聖伝のミサにようこそ! ■ WELCOME TO THE TRADITIONAL MASS!


 兄弟姉妹の皆様、


 兄弟姉妹の皆様を聖伝のミサに心から歓迎します! 


(聖伝のミサは、本来なら「ローマ式典礼様式のミサ」と呼ばれるべきですが、第二バチカン公会議以前のミサ、聖ピオ5世のミサ、古いミサ、昔のミサ、旧典礼、ラテン語ミサ、トリエントミサ、トリエント公会議のミサ、伝統的ミサ、伝統ラテン語ミサ、・・・などとも呼ばれています。)



何故なら、
聖伝のミサは、聖ピオ5世教皇様の大勅書によって義務化され永久に有効なミサ聖祭だからです。


「余によって命ぜられたものより他のやり方でミサ聖祭を捧げる事が無いように。又、何によってであろうともこのミサ典礼書を変更すべく強いられ、強制される事無く、又この手紙が決していつの時代でも変更されることの無く、却って〔この手紙が〕常に堅固、且つその適応範囲において有効であるように、同じく余は規定し宣言する。」

「・・・ 故に、絶対に誰一人として、余のこの許可、規定、命令、勅令、決定、認可、許可、宣言、意志、政令及び禁止のページに背反し、或いはそれに大胆にも背く事のないように。もしも、誰かがそれを企てようと敢えてするとしたら、全能の天主〔の憤慨〕及び使徒聖ペトロとパウロの憤激をかうと言う事を覚えよ。」


(1570年7月14日聖ピオ5世の大勅令『クォ・プリームム』)
http://fsspxjapan.fc2web.com/pro_missae/dqpt1.html



■ バチカンは聖ピオ十世会の破門について述べたことはないから。
http://immaculata.web.infoseek.co.jp/manila/manila244.html


■ 6名の司教の「自動破門」は、カトリック教会法典の他の条項を無視しているので、同じカトリック教会法典(1323条の4)によればいわゆる「自動破門」は成立せず、従って無効だから。

http://immaculata.web.infoseek.co.jp/manila/manila252.html

■ ルフェーブル大司教は、カトリック教会の緊急状態に迫られて司教聖別を行わなければならない良心上の義務があったが、緊急状態のために、善意で司教聖別を執行した場合、カトリック教会法典で罰を受けることはできないから。

http://www.ihlisoft.de/cgi-bin/dbman.cgi?db=ciclat&uid=
&view_records=1&Canon=1323&Text=&view_records=Suche&bool=and


■ カトリック教会法典によれば「教皇許可無しの司教聖別」は、すなわち「離教行為」ではないから

 カトリック教会法典によれば、「教皇許可無しの司教聖別」は、カトリック教会法典の第2部「刑罰の部」の第3項「教会の権能の横領とその執行における犯罪」に含まれるものであり、「離教行為」であるとは想定されていない。
 http://www.codex-iuris-canonici.de/liber6.htm#0101

 

     <2007年2月>

 

【大阪】大阪市東淀川区東中島1-18-5 新大阪丸ビル本館511号(JR新大阪駅の東口より徒歩5分)「聖母の汚れ無き御心巡回聖堂」

16日(金)平日(4級) 大阪 午後5時半
17日(土)平日(4級) 大阪 午前11時


【東京】東京都文京区本駒込1-12-5曙町児童会館1F 「聖なる日本の殉教者巡回聖堂」


17日(土)午後6時半 グレゴリオ聖歌に親しむ会(http://sound.jp/gregorio/
     午後8時30分 グレゴリオ聖歌による終課

18日(主)午前10時  ロザリオ及び告解
          午前10時半  五旬節の主日(2級)紫
     午後1時半  映画「ドンボスコ」の鑑賞(3時半頃まで)
     午後4時   グレゴリオ聖歌による主日の第二晩課

19日(月)午前7時 平日(4級)
20日(火)午前7時 平日(4級)

 


2007年の年間予定表は、
http://fsspxjapan.fc2web.com/ordo/ordo2007.html
をご覧下さい。


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 こう言うのをダブル・スタンダードというのではないでしょうか?

2007年02月12日 | トマス小野田神父(SSPX)のひとり言

アヴェ・マリア!


 ダブル・スタンダード


■ 中共の愛国協会での司教聖別

 王仁雷神父(Father John Wang Renlei)36歳は、江蘇省(Jiangsu province)の徐州(Xuzhou)教区のイエズスの聖心カテドラルで、11月30日に司教に聖別された。この種の司教聖別は2006年の3回目であった。バチカンは12月2日、11月30日の中国での司教聖別について声明を発表。「この徐州での司教聖別のやり方を嘆く。聖座は将来このようなことが繰り返されないことを期待する。」


■誰が司教に聖別されたのか?
 3回とも、共産主義者が牛耳る中国共産党指導の愛国協会の指導層。
 中共愛国協会は、ローマに司教聖別許可を求めることは、自主権と独立の毀損だと考えている。
 これらの司教たちは、司教区教区長としての司教(今回は徐州教区)であり、彼らは自分の司教区で裁治権を行使して、裁治権を持つことを主張する。
 ローマから独立を目ざす意思のみ表明している


□1988年にルフェーブル大司教様がした司教聖別と比較してみよう。

 ルフェーブル大司教様によって聖別された司教たちは、特別な「教会」を構成しなかった。司教たちは領地的な裁治権を持っていることを主張しなかった。司教たちは、必要の状態に迫られていたのでやむなく聖別された。(全世界中で数十万のカトリック信徒の方々、数百の神学生たちが、聖伝の秘跡を求めていた。)


■中国共産主義者たちの愛国協会のために、聖座は一体何をしただろうか?
 聖座は「司教聖別のやり方を嘆く。聖座は将来このようなことが繰り返されないことを期待する。」という声明を出す。「嘆き」「将来ないことを期待する」だけ。「破門された」という言葉は無い。


□ルフェーブル大司教のためには、聖座は何をしたか?
 司教聖別の翌日、急いで、ヨハネ・パウロ二世教皇は自発(motu proprio)の形で使徒書簡「エクレジア・デイ」を発表し、こう言った。


「これ自体で、この行為は、非常に重大な事柄における、また、教会の一致に関わる最も重要なことに関する、教皇に対する不従順の一つでした。何故なら、それによって使徒継承が秘跡的に永続する司教聖別に関することだからです。それ故、このような不従順は、それ自体で、ローマの司教の首位権の真の拒否を構成し、離教的行為を構成します。去る6月17日に司教省の枢機卿長官によって教会法に則った警告が公的に送られたにも関わらず、このような行為をすることにより、ルフェーブル大司教は、司祭ベルナルド・フェレー、ベルナール・ティシエ・ドゥ・マルレ、リチャード・ウィリアムソン、そしてアルフォンソ・ドゥ・ガラレタと共に、教会法によって予見された破門という重大な罰を招きました。」


 こう言うのをダブル・スタンダードというのではないでしょうか?

 

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●聖ピオ十世会韓国のホームページ
http://www.sspxkorea.wo.to/


●聖ピオ十世会 永遠の司祭職(SSPX - Eternal Priesthood)
http://www.sspx-thepriesthood.com/


●トレント公会議(第19回公会議)決議文
http://fsspxjapan.fc2web.com/tridentini/tridentini_index.html


●第一バチカン公会議 (第20回公会議)決議文(抜粋)
http://fsspxjapan.fc2web.com/vat1/index.html


●聖ピオ五世教皇 大勅令『クォー・プリームム』(Quo Primum)
http://fsspxjapan.fc2web.com/pro_missae/dqpt1.html


●新しい「ミサ司式」の批判的研究 (オッタヴィアーニ枢機卿とバッチ枢機卿)Breve Exame Critico del Novus Ordo Missae
http://fsspxjapan.fc2web.com/pro_missae/ottaviani2.html


● 聖ピオ十世会関係の動画資料
http://www.traditionalcatholicmedia.org

 


--このブログを聖マリアの汚れなき御心に捧げます--

アヴェ・マリア・インマクラータ!
愛する兄弟姉妹の皆様をお待ちしております
【最新情報はこちら、年間予定一覧はこちらをご覧ください。】