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第二バチカン公会議についての疑問および問題点: 存在論的尊厳、行動の自由?

2007年06月20日 | カトリックとは
アヴェ・マリア!

■ 存在論的尊厳、行動の自由?

『信教の自由に関する宣言』2
「このバチカン教会会議は、・・・ 信教の自由の権利は、人格の尊厳に基づくものであ(る)・・・ ことを宣言する。・・・ すべての人間は、人格、すなわち、理性と自由意志を備え、したがって個人的責任を帯びるものであ(る)[がゆえに固有の尊厳を有する]。・・・ したがって、信教の自由は、人間の主観的状態ではなく、その本性に基づくものである。」

疑問点1 第二バチカン公会議は、信教の自由の基盤となる人間の尊厳が、真および善へ現実に追随(adhésion)しているか否かに関わらず、理性と自由意思とを具える人間本性自体の尊厳 にのみ存すると教えているのか。

疑問点2 もし、そうであるとすれば、第二バチカン公会議の教えは聖書が私たちに示す、堕罪の後の人祖ならびにその子孫における人間的尊厳の失墜、および贖いによる回復と両立するのか。ローマ・ミサ典書は司祭に「全能の天主よ、不節制により傷ついた人間本性が、癒しをもたらす断食を熱心に実行することにおいて原初の尊厳を回復するようにさせ給え。」(聖木曜日の集祷文)と言わせていないか。

疑問点3 第二バチカン公会議の当の教えは、同様に各人の主観的条件(責任を伴う悪意の無知、あるいは責任を伴わない無知)を捨象して次のように述べているレオ十三世の教えと両立するのか。
「もしも知性が誤った観念に固執するなら、もしも意志が悪を選択してそれに固執するなら、知性も意志もその完成へとは到達せず、両者とも生まれつきの尊厳を失い腐敗する。従って、善徳と真理とに反することを日の光にさらして大衆の目に触れさせることは許されていない。この自由放埒を擁護し法の保護のもとに置くことは言わずもがなである。」
(回勅 『インモルターレ・デイ』Actus II p.39 / PIN 419)


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