りえ子のブログ

前小田原市議会議員田中利恵子です。
今後も子どもたち、高齢者、障がい者が大切にされる市政めざして頑張ってまいります。

要介護者が総合事業の対象になる?!

2021年12月28日 | 市議会

12月定例会の一般質問に、介護予防・日常生活支援総合事業(略、総合事業)について質問しました。

 要介護者と言えば要介護度による心身の状態が重い方になる。要介護1~5までとなるが、要介護1では既に立ち上がりや歩行が不安定。排せつや入浴など部分的な介助が必要であり、要介護5ともなると、日常生活において全面的な介助が必要であり、意思の伝達も難しくなる。

 なのにー、国はどういうわけか要介護1~5の方を総合事業の対象としたのでした。総合事業は市町村の事業であって、介護保険給付ではない。だからこの時点で国がなぜ介護保険給付からこうした方たちを外すのか、非常に納得がいくものではありませんでした。

 例えば実際には住民主体のサービスにより訪問型サービスでは、「生活援助」の部分を利用して頂くことになっているが、このサービスは住民などが自宅を訪問し買い物、調理、掃除などをするサービス。

 しかし「生活援助」というが、買い物など通して利用するご本人の「通院意欲」や「療養意欲」、「機能訓練意欲」を復活させ、他の専門分野が果たせない潤滑油を与えることにあると専門家は指摘している。

 ヘルパー2級の方は130時間専門性の高い知識を学び身に付けているので、住民主体のサービス・ボランティアの見識では荷が重すぎる。ヘルパーや介護福祉士とはサービスの質に差が付き、しまいにはサービスの質の低下を引き起こし、要介護度の後退を危惧するのです。

 国はなぜ住民主体のサービスかというと、介護保険給付と併用できる、地域とのつながりを継続できるとある。併用は利用者負担を招き、地域とのつながりをあえて強調しなくてもつながりはそこそこできている。

 ふとよぎるのは要支援1・2の方の訪問介護と通所介護が総合事業に移され、介護保険の給付から外されたこと。要介護者への布石を打たれているのではないかと思うことです。

 本市は要介護1のみを対象にしている。住民主体のサービスはマンパワー不足が課題となっていると考えます。先々が心配ですが。

小田原城が綺麗なこと

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