障がい者の移動支援で居住地特例に関すること
先の3月定例会の予算特別委員会・総括質疑で障がい者の移動支援について、居住地特例の方の利用状況が大変気になるので質しました。
居住地特例は、施設等所在地の支給決定等事務及び費用負担が過大とならないように、居住地原則の例外として、一定の施設等の入所・入居者については、入所する前に居住を有していた市町村を支給決定等及び、給付の実施主体して取り扱うことになっています。
小田原市の「介護なし」の移動支援は報酬単価が30分800円で、県内他市と比べると低い。そのため他市の障がい者施設に住み居住地特例で移動支援を利用したい思っていても、本市の単価が低いため受け入れてくれる事業所がないということをお聞きしています。
これでは週1回のパソコン教室等に通えないな、このままでは社会復帰への道がふさがれてしまうことになる。そこでそれこそ特例で、居住地特例の方だけでも報酬単価引き上げとできないのか等質しました。
答弁は他の利用者との不公平感が生ずることになるので慎重に考える等とのことでしたが、すでに同じ施設に住んでいて他の方はみな移動支援を利用出来ているのに利用できていない方がいらっしゃるというのでは不公平感が生じていると思っています。
障がい者総合支援法の地域生活支援事業は、地域間格差があると考えます。事業所によっては報酬単価が低いために人手不足などから受け入れたくても受け入れられない事情があると思っています。県、国に財政支援を求めるとともに、サービス難民にならないよう居住地特例に関する配慮が必要だと思っていますが。
いつかの夕日。