「改築」の定義は、建築基準法第2条第13号【建築】の項目と共に、昭和28年11月17日付住指発1400号という、旧建設省住宅局が発した通達に規定されている。
建築の法令上、「改築」とは、古い建物を壊して、新しい建物を建てることを意味している。但し、建替えることで、建物の用途 が変わらない、あるいは規模・構造が大きく変わらない場合のみ、「改築」という。一般的な住宅の建替えは殆どが「改築」と言われる。
これに対して、「新築」とは、建築物が無かった敷地に、例えば分譲された土地に、建築物を建てることを意味する。また、建物を建替える場合で、従前の用途と違う、あるいは規模や構造が大きく違う建物を建替えする場合も、「新築」と呼ぶ。
一戸建ての住宅を壊して、再度一戸建ての住宅を建てれば「改築」、もしアパートを建てることになったら「新築」ということになる。
それでは、「増築」とは何か。
一言で言えば、建物の床面積が増大することであり、一般的に言えば、同一建物に建て増しすることを意味する。
それでは、同一敷地内で、例えば住宅の母屋が既に存在し、「物置」を別棟で新たに建てる場合も「増築」という。
建築物の新築には間違 いないが、住宅の母屋と新しく建てる「物置」が密接な関係にあり、用途上不可分な関係にある場合、建築法令上は、「増築」という。
昭和28年住指発第1400号 改築の定義 昭和28年11月17日
建設省住宅局建築指導課長から国家消防本部総務課長宛
(照会)
改築の定義をされたい。
(回答)
改築とは、建築物の全部若しくは一部を除却し、又はこれらの部分が災害等によつて滅失した後引続きこれと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建てることをいう。従前のものと著しく異なるときは、新築又は増築となる。なお、使用材料の新旧を問わない。
以上が「改築」の定義です。
改築定義の「一部を除却」とは、建物の一部を完全に除去してしまうことを指し、例えば、柱や屋根がなくなってしまう状態である。なお内部の間仕切を変更すること自体については、上記の通り「改築」の定義がから、「改築」とは言わない。例えば建物内部の間仕切り壁を解体し、間取りを変更する等の建物の外形線が残るような状態は「修繕」または「模様替」(「リフォーム」)に該当する。
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