独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)と沖縄振興開発金融公庫の賃貸住宅向けの貸し付けで建てられたアパートなどのうち、約1400戸で家賃や敷金以外に、規則に違反して礼金など計約8300万円を余分に受けていたことが会計検査院の調べでわかった。違反が見つかった貸付額は約130億円に上るが、両法人は調査を怠り見逃していた。
抽出調査のため、他にも違反の可能性がある。検査院は「賃貸条件に違反がないか調査をして、賃借人への礼金などの返還にも応じさせるべきだ」と両法人に指摘した。
検査院によると、機構と沖縄公庫はそれぞれ旧住宅金融公庫法と沖縄振興開発金融公庫法により、国の貸し付けで建てられた賃貸住宅は、家賃や家賃の3カ月分(貸し付けの種類により6カ月分または9カ月分)を超えない額の敷金しか受け取れない。
しかし、敷金の過大請求や礼金、入居者側が支払った敷金や保証金から退去時に一定額が無条件に引かれる「敷き引き」を設定する違反があった。
機構では、98年度~00年度に貸し付けられた7584件のうち抽出で1550件を調査。71件(1282戸)で礼金など約8100万円を余分に受け取っており、貸付額は約118億円だった。沖縄公庫は09年3月末現在で貸付残高がある住宅556件のうち49件について抽出調査。10件(162戸)で約210万円を余分に受け取っており、貸付額は12億円だった。
asahi.cmo (朝日新聞社) 2009年10月17日
関連記事 「敷金・礼金を全額取戻す(住宅金融公庫の融資物件)」
東京・台東借地借家人組合
無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。