東京・台東借地借家人組合1

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固定資産税評価証明発行で都主税局が懇談拒否

2008年07月29日 | 借地の諸問題

 東京都主税局は、固定資産税課税台帳の評価証明と閲覧問題で「契約書が存在せず、賃料を供託している場合には、供託書の提示のみでは真に権利を有する賃借人であるかどうか確認できない」との見解を昨年10月に発表した。

 東借連では、昨年11月に主税局と交渉し、評価証明を発行できない法的根拠を求め、総務省及び法務省に照会するよう求め、今年2月に総務省固定資産税課と会談し、都主税局の見解について総務省の意見を聞いた。

 総務省は「借地借家人に対しては原則公開であり、真に賃借人であるかどうかの立証責任は税務当局にある」との説明がされた。

 6月19日に日本共産党曽根肇都議を通じ主税局に要請書を渡し懇談を申し入れたところ、6月24日になって主税局は「東借連への回答について総務省に確認したところ、そういう話はしていないといっている。事実と違う。東借連の要請内容では土台が違うので懇談には応じられない」と拒否してきた。

 6月27日に東借連の役員6名は、曽根都議と面会し、今後の対応について相談した。主税局が東借連との懇談を拒否してきたことは、総務省との協議で主税局の先の見解に矛盾が生まれ、追い詰められた証拠である。

 都主税局の見解は借地借家人に原則公開を認めた平成14年の地方税法改正の趣旨を逸脱するもので、東借連では引続き不当な見解の撤回を求めていく。現在多くの地方自治体では契約書がなくても供託書のみで評価証明を発行している。

 

東京借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

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