保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人
自主的に組織された借地借家人のための組合です。
居住と営業する権利を守ろう。
受付は月曜日~金曜日(午前10時~午後4時)
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尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。
(問) 30年以上も前から土地を借り、住んでいましたが今回、他に住宅を建て借地を地主に返還したいと思いますが、借地権はどうなるのでしょうか。建物はまだ使用できますが、買い取ってもらえるのでしょうか。
(答) 地主から正当事由がなく、土地の返還や明渡がある場合は当然、借地権の買い取り請求も建物の買い取り請求も要求することができます。今回のように、借地人自らが借地契約を解消する場合は、借地権そのものの買い取り請求はできません。
また、借地権を第三者へ譲渡する場合も地主の承諾が必要となります。建物が使用できれば、貸家として第三者に貸家にする方法もあります。その場合は当然借地契約は継続しています。
地主が借地権の買い取りを拒否した場合には、借地人の方で借地権を買い取る人を見つけ、借地権譲渡の許可を求める借地非訟手続きをとる以外に方法はありません。
裁判所で譲渡の許可が下りて初めて借地権の売却が可能となります。不明な点は、お近くの借地借家人組合へ相談してください。
全国借地借家人新聞より
<建物買取請求権>
「契約の更新が行われなかった場合、借地権者は、それまでに自分の権原に基づいて借地上に付属させた建物などを、時価で買い取るよう地主に請求することができる」(借地法4条2項)。
< 建物買取請求権の法的要件>
建物買取請求権の成立には、借地権が消滅したが、①更新のないこと、②借地上に建物等が存在することの2つの要件が必要である(借地法4条2項)。
東京・台東借地借家人組合
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