東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を自ら守るために、
自主的に組織された借地借家人のための組合です。

東京・台東借地借家人組合

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残存期間数か月という借地権の処分が解決した (東京・台東区)

2006年10月04日 | 地上げ・借地権(底地)売買

  Mさんは台東区浅草4丁目に約18坪の借地があり、12月末で20年の借地契約が満了する。借地上の建物は店舗兼用住宅として貸していたが、老朽化が進み修繕をするよりは新築した方が安上がりという見積りである。賃借人も見切りをつけて既に建物を退去している。 

 Mさんは来年、定年を迎えるので将来のために出来るだけ生活費として蓄えて置きたいと思っている。今更、借金までして新築する考えはないので借地の更新は諦め、地主に借地の返還を申し入れた。すると、地主は建物を借地人の自己費用で解体し、更地での返還を要求してきた。建物の解体費用を借地人が自己負担する義務があるものなのかを組合に相談してきた。

 組合は、建物買取請求権を行使すれば、「借地借家法」13条1項により解体費用を負担する必要はなくなくなるが、それよりも借地権を第3者に譲渡した方が借地人にとって利益が大きいと説明した。ただし、借地の残存期間が僅かしかないので売却は難しいかもしれないと説明した。

 取敢えず、台東借地借家人組合の組合員である(株)Rの協力を得て、「借地借家法」19条に基づいて東京地裁に借地権譲渡代諾許可の非訟手続を行った。Mさんは譲渡の実務処理を総て(株)Rに任せ、借地権譲渡の手続を進めてもらった。

 裁判所での譲渡代諾許可の非訟手続きの中で地主は借地権の買取を拒否したので、最終的に(株)Rが借地権を買取ることで決着した。Mさんは、地主への譲渡承諾料、弁護士費用、裁判所の費用等の金銭的なものは総て(株)Rが立替払いしてくれたので何の金銭的負担もなく、借地権譲渡が完了した。

 (株)Rとの間で借地権の売却代金と立替払分等を清算し、結果的にMさんはマンション購入資金の頭金を手に入れることが出来た。

 Mさんは、「インターネット で台東借地借家人組合のホームページを見ていなかったら、そして組合に入会していなかったら(株)Rを紹介してもらえず、結果的にマンション購入の頭金を手に入れることが出来なかったし、建物解体費用を自己負担していただろう」と感想を述べていた。

 

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