東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

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自主的に組織された借地借家人のための組合です。

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借地を返還するなら建物を無償で贈与しろ (東京・八王子市)

2006年07月27日 | 借地の諸問題

       借地の無償返還を撤回して借地権の有効活用へ

 八王子市小門町で借地をしているAさんは、大空襲で借家を焼かれ、戦後母親がバラックを焼け跡に建てそこに住みつき借地をするようになった。

 戦後の都市の復興を促進し、戦災で滅失した建物跡地における借地借家関係を統制する目的で、昭和21年に罹災都市借地借家臨時処理法が5年間の臨時法として制定された。戦前の東京では借家が7割以上を占めていたといわれ、Aさんのように戦後借地権を取得する事例が多かった。

 Aさんが相続で借地権を引き継ぎ、昭和47年に地主の了解を得て自宅を建替えた。その後、平成4年に2度目の契約更新を迎え、地主から30坪で800万円の更新料を請求され、高いとは思ったが当時月額1万円だった地代を更新料の分割払い分を含め月額4万円に増額することに応じてしまった。

 Aさんには、3人の娘さんがいるが、長女と次女は嫁ぎ現在は奥さんと三女の娘さんと同居。娘さんが将来住むために建てた八王子市内の家が事情で住まなくなったためAさん達が住むことになった。Aさん達が住んでいた借地を地主に返すとことにした。

 地主は当初更地にして返せといっていたが、建物を貸したいので建物を無償で贈与しろと言ってきた。どうしたものかと考えあぐねていた時組合に相談に行った。借地権を無償で返す必要はない。公道にも面し日当たりもいい土地なので、借地権を活用した方がいいと助言を受け、地主に借地を返すことを撤回することにした。

 

東京借地借家人新聞より           

 

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