創価学会の信仰に功徳はあるか?

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被害女性の勝訴確定=幼少期、親族が性的虐待―除斥期間認めぬ二審支持・最高裁

2015年07月10日 01時38分36秒 | その他

被害女性の勝訴確定=幼少期、親族が性的虐待―除斥期間認めぬ二審支持・最高裁

時事通信 7月9日(木)18時10分配信

 幼少期の性的虐待で心的外傷後ストレス障害(PTSD)やうつ病を発症したとして、北海道釧路市出身の40代女性が叔父に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は8日付で、叔父側の上告を退ける決定をした。女性の請求をほぼ認め、叔父に約3000万円の支払いを命じた二審札幌高裁判決が確定した。
 訴訟では、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が経過したかどうかが争点だった。叔父は虐待について一部認めていた。
 二審判決によると、女性は3歳から8歳にかけて叔父から繰り返し性的虐待を受けた。これが原因で1983年ごろにPTSDなどを、2006年ごろにうつ病を発症したが、病名の診断を受けたのはいずれも11年だった。
 一審釧路地裁は、除斥期間の起点を遅くとも最後に虐待のあった83年と判断し、女性が提訴した11年には20年が経過しているとして、女性の請求を棄却した。
 これに対し、二審はそれぞれの病気の発症時期を起点に判断。PTSDは除斥期間が経過しているが、うつ病は経過していないと指摘し、叔父に慰謝料2000万円や治療費約900万円などの支払いを命じた。
 女性側は、親や兄弟を含む親族間の幼少期の性的虐待では(1)家族関係が破綻することを恐れ、被害を隠そうとする(2)親などが虐待を知っても、加害者をかばう―などの特徴があると指摘。女性も当てはまり、成人になるまで賠償請求は困難だったとも主張したが、一、二審は「請求が不可能とは言えない」として、認めなかった。 
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過去記事や過去コメント、学会員2世3世の人の体験からすると、マインドコントロールも親(この場合は叔父)の虐待も数年(宗教被害の時効は3年)という時間内に虐待などの被害だったと気がつくのに短すぎると思う。

「日蓮が慈悲広大ならば、南無妙法蓮華経は万年のほか未来までもながるべし。」

宗教法人の教えの内容を、ある程度とはいえ、お役所が認め、後押ししているのだからその責任は、教団が存続している限り、認めてほしいと思う。

オウムの宗教法人認可と殺人を考えれば、事件やテロ行為をするような団体が宗教法人を認められるわけがない。
一度認められたら、なかなか不認可とならないのは問題だろう。

以上
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