石川県新生活運動協議会・石川県生活学校連絡会~~~より良い未来へ、暮らしを見直す~~~

〒921-8105
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 電話・FAX 076-245-6581

令和4年度生活学校・生活会議運動全国大会開催される!

2022-09-26 13:20:16 | 日記
令和4年度 生活学校・生活会議運動全国大会 
~新たな全国運動の展開~

日時  令和4年9月22日(木)13:00~18:30
主催  グランドホテルヒル市ヶ谷 東館
会場  公益財団法人あしたの日本を創る協会
共催  各都道府県新生活運動協議会 全国生活学校連絡協議会
後援  内閣府、総務省、消費者庁、一般社団法人日本新聞協会、一般社団法人日本民間放送連盟
    NHK、一般財団法人日本宝くじ協会

開会行事
 主催者さいさつ  公益財団法人あしたの日本を創る協会 会長 花木啓佑

講演「こどもの貧困対策について」
講師 内閣府政策統括官(政策調整担当)付 参事官(子どもの貧困対策担当)付
   参事官補佐 和田真穂氏

全体会 「全国運動について」
登壇者
  (公財)あしたの日本を創る協会 理事長 榊 誠
  全国生活学校連絡協議会 会長 祝前 清美
  (公財)あしたの日本を創る協会 事務局次長 藤田真之


分科会
 第1・2「全国運動の推進・児童虐待問題について」
   講演「児童虐待問題について」
   講師 高齢労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室 柴田光毅氏
   事例発表「すい~ぷ生活学校」代表 山橋 潔子氏(徳島県)

 第3分科会「地域課題の解決に向けて」

   事例発表①「まちぐみ」 代表 山本耕一郎さん(青森八戸市)
     (令和3年度あしたのまち・くらしづくり活動賞 総務大臣賞)

   事例発表②「津島生活学校」 代表 片山靖子さん(岡山県岡山市)
     (令和3年度あしたのまち・くらしづくり活動賞 振興奨励賞)

交流のつどい  飲酒無し、1時間に短縮、黙食

9月23日(金・祝)
県生活学校連絡協議会会長・県協議会事務局会議

  榊理事長より今年度助成事業について説明があった

全国生活学校連絡協議会代表者会議

  3年ぶりに開催されたため、会長・ブロック理事の選任と承認
  会長 祝前清美さん(宮城県)
  ブロック毎に分かれ、理事とブロック大会の開催地について話し合う

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6月に開催予定だったものがコロナ禍のため9月の実施になった。
コロナ対策をした上で3年ぶりの開催となった。
例年開催場所のオリンピック青少年総合センターの工事のため、
市ヶ谷のホテルでの開催となった。

22県から参加があった。
懐かしい方や新しい方と出会い、言葉を交わす。
これだけで、どれだけ元気がでることか。

石川県からは4名が参加した。
全国の皆さんに新しい会長を紹介する機会となった。
講演や分科会でのお話を今後の活動に活かしていけるヒントがあった。

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グッドチョイスセミナー「食の未来を考える」参加者募集中です!

2022-09-26 13:08:37 | 日記
令和4年度消費者市民社会普及啓発講座

グッドチョイスセミナー




消費者庁HPより
消費者市民社会について、
消費者教育推進法では、「消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、
自らの消費生活に関する行動が
現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、
公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会」と定義しています。

具体的な行動例

【商品等の安全】
・商品のラベル・説明書をよく読んで使用する。周りの人が誤った使い方をしていれば注意する。
・安全性に疑問がある場合には事業者に質問し、
 トラブルが発生した場合には、事業者に情報提供し、原因を確認するとともに、再発防止を要請する。 など

【生活の管理と契約】
・環境や社会に配慮された商品やサービスを選択する。
・消費者のための制度(クーリング・オフ等)について理解するとともに、高齢者の見守り活動に参加し、こうした制度を活用する。 など

【情報とメディア】
・商品情報(パンフレット、広告等)、市町村や消費生活センターなどの発信する消費者情報、被害情報等を収集するように努め、
 またそれらをソーシャルメディアなどを活用して発信・共有する。
・消費が環境や社会経済に与える影響に関する情報に関心を持ち、情報の収集・検討・発信を主体的に行う。 など

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消費者市民社会の推進のためには
私たちの消費について考えなければなりません。
持続可能な社会のために、何をどう選ぶのかを決めるためにも情報が大切です。

今年度は「食の未来を考える」をテーマに3回実施されます。
参加者募集中です!あなたのご参加お待ちしております👆

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海岸美化作戦 第2弾実施!~~~美川生活学校

2022-09-21 09:46:12 | 日記
美川生活学校より報告がありましたので紹介します。

第2弾 海岸美化作戦
日 時 令和4年9月18日(日) 午前6時30分~7時30分
場 所 蓮池海岸

6月実施された白山市海岸美化清掃に続き、今回はプラスチックごみを回収する第2弾を実施しました。
先月、地区公民館の方から海岸美化清掃のあと行ったアンケート結果について
環境・美化部会で話してほしいとの声がかかり、それがご縁で、合同で実施することになりました。
当日、生活学校13名、蝶屋公民館の環境・美化部会21名の34名
汗びっしょりになりながら、砂浜200~300mの範囲で
プラスチックごみをごみ袋51袋、100㎏を回収しました。



草むらに劣化したプラごみがたくさん埋もれていました。
プラスチックは腐ることがないので回収しかないと思います。
海岸が少しでもきれいになるようまずは、プラごみ削減が大切だと思います。

一人ひとりがプラごみへの危機感を持ち、自分のできることから実践していこうと呼びかけていきたいと思いました。
今回も食品トレー、プラスチック容器、ペットボトル、漁業関係の浮き、ロープ、網などが多くありました。
又、ペットボトルのキャップがすごく目立ちました。
8月4日の豪雨の後が気になっていたのですが、先に海岸清掃をした成果か、漂着物が少ないように思いました。 



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先月行ったアンケートの結果を報告に行ったことをきっかけに
今回の実施につながったようです!
生活学校運動についても理解が深まったとのことでした。

手取川の下流にあたる旧美川町は
海岸に面した町です。
プラスチックごみの実態がよく見えるところとも言えます。
今までも海岸美化清掃はあったはずですが、
学んでからの実施は今まで以上の気づきがあります。

きちんと分別して処理することが、誰にでもできる第一歩です👆
お疲れ様でした👍

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チャイルドシート正しくつけていますか?!

2022-09-20 10:41:52 | 日記
子ども安全メールFrom消費者庁より
Vol.603 正しく使用していますか?チャイルドシート

秋の行楽シーズンを迎え、家族でお出かけする方も多いのではないでしょうか。
自動車に子どもを乗せる際、チャイルドシート(※1)を正しく使用していますか。
消費者庁・国民生活センターには、チャイルドシートを適切に使用していない状況での事故情報が医療機関(※2)から寄せられています。

「保護者が運転する車の後部座席にチャイルドシートなしで座っていたところ、
 車を発進させた際に子どもが前に倒れ、前座席の金具で頭を打撲した。頭頂部に傷を負い、通院が必要となった。」(3歳)

「保護者が自動車で自損事故を起こした。後部座席に設置されたチャイルドシートに座っていたが、
 しっかり固定されていたのは腰ベルトのみで肩ベルトは日頃から暴れて嫌がるため固定が緩かった
 車のフレームに頭部を強打し、頭蓋骨骨折、脳損傷などで入院となった。」(2歳)

「チャイルドシートに乗せていたが、走行距離が短かったのでシートベルトをしていなかった
 ブレーキをかけた際にシートから転落した。」(0歳6か月)

自動車のシートベルトは、交通事故などの衝撃により、大人の乗員が全身を強打したり、
車外に放り出されないようにするための保護装置です。
シートベルトを適切に着用できない体格の小さな子どもを守るにはチャイルドシートが必要であり、
運転者はチャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて運転してはならないと法律で定められています。

チャイルドシートを使用していなかった者の致死率は正しく使用していた者の5倍以上であるとの報告もあります(※3)。
チャイルドシートは使い方を誤ると効果がなくなってしまいますので、以下の点に注意し正しく使用しましょう。

○子どもの体格に合い、座席に確実に固定できるチャイルドシートを選びましょう。
 また、安全基準を満たしたマーク(※4)が添付されているか確認しましょう。

○チャイルドシートは後部座席で使用しましょう。
 やむを得ず助手席で使用する場合は、膨張するエアバッグの衝撃を受けないよう、
 座席をできるだけ後ろまで下げ、必ず前向きに固定しましょう。
 なお、乳児(※5)の場合はチャイルドシートの取扱い上、前向きでの使用は危険なため後部座席で使用してください。


○チャイルドシートは取扱説明書をよく読んで座席に確実に固定し、
 子どもの体格などに応じ、シートの角度やベルトの長さを調節し、バックルを確実に締めましょう。

6歳になるまでは必ずチャイルドシートを使用しましょう。
 短時間であっても適切に使用してください。抱っこ乗車、子どもを抱っこしたままシートベルトを締めることは危険です。
 6歳以上の子どもであっても、体格などの諸事情でシートベルトを適切に着用できない場合はチャイルドシートを使用しましょう。


また、使用しているチャイルドシートがリコールされていないか念のため確認しておきましょう。

消費者庁 「リコール情報サイト」
https://www.recall.caa.go.jp/result/index.php

(※1)ベビーシート、ジュニアシートと呼ばれているものを含みます。

(※2)消費者庁は(独)国民生活センターと共同で、平成22年12月より、医療機関(令和4年9月現在で30機関が参画)から事故情報の提供を受けています(医療機関ネットワーク事業)。

(※3)警察庁 自動車同乗中(6歳未満幼児)のチャイルドシート使用有無別致死率比較(平成29年~令和3年合計)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/childseat.html#nosheet

(※4)チャイルドシートの現行の安全基準に適合しているものには、製品に「Eマーク」が添付されています。
 平成24年6月30日以前に製作されたチャイルドシートには、
 改正前の古い基準に適合していることを示す「自マーク」が添付されている場合があります。

(※5)ここでいう乳児とは1歳頃までを指します。詳しくは以下を参照ください。
(独)自動車事故対策機構「チャイルドシートの使い方」
https://www.nasva.go.jp/mamoru/assessment_child/how_to.html

(参考)
警察庁「子供を守るチャイルドシート」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/childseat.html


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明日、9月21日(水)から9月30日(金)は
秋の全国交通安全運動期間です!
子どもを事故から守るためにもチャイルドシートを正しく利用しましょう!

チャイルドシートを嫌がる子どもたちも多いものです。
チャイルドシートをしっかり着けていても
暴れてとってしまう子や
つい近くだからとチャイルドシートを閉め忘れたりする場合もあるかもしれません。
しかし、そんなときに限って事故が発生してしまう可能性があるのも事実です。

子育て中の皆さん大変でしょうが、子どもたちを守るための第一歩です!
チャイルドシート正しく使用して
安全運転に心がけてください👆
夕暮れ時は特に注意しましょう!

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脱毛エステの長期契約~~~中途解約時に高額な解約金や返金無しのトラブルが多発

2022-09-20 10:18:03 | 日記
金融広報中央委員会発行 くらし塾きんゆう塾 vol.61夏号
わたしはダマサレナイ!!第57話

要注意!脱毛エステの長期契約
中途解約時に高額な解約金や返金無しのトラブルが多発


脱毛エステの相談の7割は10~20歳代 
 近年ではひげなどの脱毛に通う男性からの相談も急増
 相談内容の半数が解約に関するトラブル
 特に「通い放題」「期間・回数無制限」と銘打った
長期間の施術を前提とする高額なコースで、中途解約しようとしたらトラブルになったというケースが多くみられます。

契約内容と中途解約ルールによって高額な解約金や返金無しに
 
 相談事例をみると
 「回数無制限のコースで1回施術を受けて中途解約したら、〇十万円解約金を請求された」
 「〇年間通い放題のコースを中途解約しようとしたら、返金対象期間を過ぎているので返金は無いと言われた」などと、
 高額な解約金の請求やお金の戻ってこないケースが目立ちます。
 脱毛エステ等の長期間の施術を前提とする契約で押さえておきたいのは、
 消費者が支払った代金の対価として事業者がサービスを提供する期間や施術回数などが、事業者にあらかじめ定められている点です
 (契約上は「有償サービス」といいます)
 有償サービス期間中に中途解約すれば、まだ享受していないサービス分の代金は返金されます。
 しかし有償サービスが過ぎると、消費者が支払った代金の対価としてのサービス提供期間が終了したとされ、
 その後は、いわばアフターメンテナンスとなります(契約上は「無償サービス」といいます
 無償サービスの期間になると中途解約しても、原則返金されません。
  (そうか、だから6回からは予約が難しくなケースもあるんだ)
 例えば、「5年間通い放題50万円」とうたったコースで、契約上は「有償サービスは期間1年、施術回数5回まで、
 残り4年もしくは施術6回目からは無償サービス」とされているとします。
 消費者は、契約内容をよく確認しないと事業者の「お得」だとか「脱毛し放題」といった宣伝文句に乗って
「5年間の間であれば施術回数は無制限で、解約すればいつでも返金がある」と誤解して契約してしまう可能性があります
 中途解約については、特定商取引法という法律によって
 事業者は、「有償サービスの期間中に提供されたサービス分」と「2万円を上限とする損害賠償額」を消費者に請求できます。
 先に上げた例でみると、契約後1年以内に1回だけ施術を受けて中途解約をした場合、
 消費者は1回分の対価(50万円÷5=10万円)と損害賠償額(2万円)の計12万円という高額な解約金を事業者から請求される可能性があるのです

契約・解約条件を書面でよく確認して契約は慎重に
 脱毛エステでは、施術などのサービス提供を長期間受けるコースが多く、高額になりがちです
 ただ、サービスを受け始めて肌が荒れたり、事情でサロンに通えなくなる等中途解約をする可能性もあります
 このため、事業者から「今だけの割引価格」といった勧誘で契約を急がされたとしても、
 解約の可否や返金・解約の条件などについて十分に理解できるまで契約しないようにしましょう
 なお、長期間の契約に不安を感じる場合は、都度払いができるコースの選択をお勧めします

 特商法に則ると、無償サービスにも対価を支払っていると消費者に認識させてしまうような契約ですと、
 実質的に当該サービス全体が有償で提供されていると判断されるケースもあります。
 そして、中途解約の清算金にトラブルが生じた場合、無償サービスが無償で提供できる根拠など、
 事業者は生産方法の合理性について立証する責任があるとしています。

 また、高額過ぎる解約金は、消費者契約法における不当条項に該当する可能性もあります。

 このようにトラブルを解決するための方法を見いだせることもありますので、
 トラブルにあってしまった時は、一人で悩まず、
 消費者ホットライン ☎ 188(いやや!)にすぐ相談しましょう!

 また、自分の契約内容が中途解約できるかわからなかったり、契約前に不安に思った時も
 「188(いやや)」に相談することで、トラブル防止につながります!



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長期間にわたる契約は途中解約する場合もあることを前提に、
契約する前に解約条件について必ず確認したいものです!

急かされてする契約には十分注意しましょう👆

契約は誰とどんな内容で結ぶかは自由です。
契約がいったん成立するとお互いに権利と義務が発生し
一方的にやめることができません!
だからこそ、契約する場合は慎重に検討することが必要です。

社会経験が不足している若者を狙った悪質な事業者や詐欺の相談が
今までは20歳を過ぎると急に多くなりました。
今年度より18歳で成人になりましたので、18歳の方が狙われる可能性があります。
特に、進学就職を控えた方には投資話や美容に関するお誘いも多いかと思います。

不安に思ったら信頼できる人に相談することが大切です!
消費者ホットライン ☎ 188(いやや!)
しっかり覚えて活用しましょう👆

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