石川県新生活運動協議会・石川県生活学校連絡会~~~より良い未来へ、暮らしを見直す~~~

〒921-8105
 石川県金沢市平和町1丁目3番1号 石川県平和町庁舎内
 電話・FAX 076-245-6581

「定期購入」でのトラブルに注意!~~~特別割引クーポンを利用したら?

2022-09-08 10:54:55 | 日記
独立行政法人国民生活センター 2022年9月7日公表より

「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入に」!?
注文直後に表示された「特別割引クーポン」を利用したら、
いつの間にコース内容が変わっていた!?


通信販売での「定期購入」に関する相談が全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。
最近では、「いつでも解約可能」などと表示された「定期購入」の広告も見かけるようになってきました。
しかし、このような広告を見て、1回だけ商品を購入して、2回目以降を解約しようとしたところ、
販売業者から、「購入回数の条件が無い定期コースを申し込んだ後に、『特別割引クーポン』を使用したことで、
〇回の購入が条件の定期コースに切り替わっているので、1回目のみの購入では解約できない」といわれ、
申込み時に想定していた金額以上の支払いが必要になっという相談が寄せられています。

相談事例
 「定期縛りなし」と表示された定期購入を申し込んだはずが、申込み直後に表示された
 『特別割引クーポン』を利用したことで、いつの間にか4回の購入が条件のコース変更されていた。


 スマートフォンで、「定期縛りなし」「初回約2000円」という美容液の定期コースの広告を見て、
 販売サイトで注文した。初回の商品が届き、販売業者に電話で定期コースを解約したいと伝えたところ、
「4回の購入が条件の定期購入コースの契約になっている」と説明された。
 広告には「定期縛りなし」と記載されていたと伝えたが、「特別割引クーポンを『利用する』のボタンを押して
 コースを変更しているため、4回約4万円の商品を購入する必要がある」と説明をされた。
 納得できないと何度も伝えたが、「4回購入しないと解約できない」としか言われない。
 注文完了直後に割引クーポンが表示され、利用した記憶はあるが、コースが変更されるとは思っていなかった。(2022年3月 40歳代 女性)

相談事例からみる問題点
「特別割引クーポン」の利用で、消費者が気づかないうちにコースの内容が変更されていた
  消費者は、販売サイトで「いつでも解約可能」「定期縛りなし」「1回だけお試しOK!」等の表示を見て、
  ”購入回数の条件がない定期購入”を申し込みますが、注文完了直後に「特別割引クーポン」の利用を進められ、
  利用すると”複数回の購入が条件の定期購入”に変更されていたケースがあります。
 「最終確認画面」にコースが変更される旨が表示されていても、文字が小さかったり、
  多数回スクロールしないと確認できなかったりと消費者が認識しづらい状況です


消費者へのアドバイス
〇注文完了直後に「特別割引クーポン」の利用を勧められても、利用する前に「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう!
  インターネットで注文する際は、以下の「最終確認画面」のチェックリストで必ず確認しましょう。
  注文直後に表示される「特別割引クーポン」を利用したり、おまとめコースにコースを変更する場合も、
  以下のチェックリストを参考に、「最終確認画面」を必ず確認しましょう!

〇「最終確認画面」のチェックリスト
 「特別割引クーポン」を利用する際もよく確認しましょう!

注文する前
 定期購入が条件になっていませんか?
 ・(定期購入が条件になっている場合)継続期間や購入回数が決められていませんか?
 ・支払うことになる総額はいくらですか?
 ・解約の際の連絡手段を確認しましたか?
 ・「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」(返品特約)、解約条件を確認しましたか?
 ・利用規約の内容を確認しましたか?
 ・「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましたか?


未成年者の場合は以下の点も確認してください
 ・販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際は、
  同意を得てチェックを入れていますか?

 ・年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力して申し込んでいますか?
  ※法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的のために使う行為や、
   自由な処分を許された財産を使う行為などは法定代理人の同意は不要。
   また、未成年者が相手を誤信させる目的で、成年者であると伝えたり、
   法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているなどとうそをついたりするkとお(詐術)により
   相手を信用させて契約した場合には原則として取り消しはできない。


****************************************

「定期購入」で相談が多い、化粧品や健康食品は
使ってみないと分からないことが多いものです。
肌が荒れたり、効果がなかったり、会わない場合もありますので、
返品・解約についてはしっかり確認したいものです。

法律が改正され「最終確認画面」にきちんと表示しなくてはいけなくなったので、
チェックリストを参考に、落ち着いて確認してください。
急いで(急がされて)注文すると、思い込みや見落としが多いものです。
「特別割引クーポン」ってよく画面に出てきますが、
このようなしかけを持っている場合もあるので気をつけなくてはと強く思いました。

相談事例は他人事ではありません。
しっかり確認して、困った場合は消費生活センター等に相談しましょう!
誤認させるような表示がある場合などは取消ができる場合もあります。
消費者ホットライン ☎ 188(いやや!)に相談してください👆

***********************************************
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

耳や鼻などに異物が詰まる事故にご注意!

2022-09-08 10:32:53 | 日記
子ども安全メール from 消費者庁 Vol.601 2022.8.29

Vol.601 耳や鼻などに異物が詰まる事故にご注意!

幼い子どもは手に持った物を何でも口に入れる性質がありますが、
少し成長して手先が器用に使えるようになると、好奇心から耳や鼻の穴などに小さな物を入れてしまうことがあります。
消費者庁・国民生活センターには、医療機関(※)から、おもちゃの部品などを耳や鼻などに入れて取れなくなった事故の情報が寄せられています。

「水でくっつくビーズのおもちゃで上の子どもと遊んでいたところ、耳の穴に入れたと言ったため、
保護者が確認して1つは取り出せた。奥にもう1つあり取れないため病院を受診して取り出した。」(4歳)

「ゼリー状の窓用の小さな装飾(約5mm)鼻の穴に入れてしまった。
自分で取ろうとして奥に入ってしまったため受診した。摘出を試みたが、鼻血が出て困難だった。
今後異物が降りてきて誤嚥(ごえん)する可能性があるため、
翌日耳鼻科で局所麻酔をして摘出を試みることになった。」(2歳)

ボタン電池鼻の穴に入れて遊んでいたところ見つからなくなった。
誤飲を疑い受診したところ、レントゲン検査で鼻腔内に電池が見つかり摘出した。
摘出まで短時間だったが、鼻中隔穿孔のおそれがあるため、耳鼻科に通院することとなった。」(3歳)

小さな物であれば何でも入れてしまう可能性がありますが、
中には磁石を両鼻に入れた事例や、虫が耳に入り込んでしまった事例などもありました。
また、幼い子どもに限らず、比較的年齢の高い子どもであっても、
友達とふざけたりインターネット上の動画をまねたりして耳や鼻に物を入れてしまうことも考えられます。
多くは取り出せれば大きなけがにはなりませんが、
異物を無理に取り出そうとすると、奥に入ってしまい取れなくなったり、内部を傷つけてしまう危険性があります。
無理に取り出そうとせず、医療機関を受診しましょう

このような事故を防ぐため、以下の点に注意しましょう。

おもちゃは対象年齢を守り、乳幼児の時期は小さな部品のあるおもちゃは使用しないようにしましょう。
 上の子どもと一緒に遊ぶ際にも注意しましょう。

乳幼児の手の届くところに、小さな物を置かないようにしましょう

耳や鼻に物を入れてはいけないことや、もし、入ってしまったときには、
  すぐに保護者へ知らせることを教えましょう



鼻や耳だけでなく、浴室に置いていたおもちゃを陰部に入れてしまう事故も起きています。
浴室に持ち込むおもちゃのサイズや、置き場所にも気を付けましょう。

「一人で入浴中、洗い場に置いていたプラスチックの小さな人形の上に座り肛門に入ってしまった。
救急外来を受診し、手で取り出せなかったため、麻酔をして下部内視鏡で取り出した。」(6歳)

「保護者と入浴中に、バスボールのフィギュア4つのうち1つがなくなった。
子どもが肛門か膣に入れた様子のため受診した。排便の確認を指導して帰宅となったが、
異物がなかったことから翌日再診となり、麻酔をして異物を膣内に確認し除去した。」(2歳)


(※)消費者庁は(独)国民生活センターと共同で、
平成22年12月より、医療機関(令和4年8月時点で30機関が参画)から事故情報の提供を受けています(医療機関ネットワーク事業)。



○「消費者庁 子どもを事故から守る!」公式ツイッターについて
様々な子どもの事故防止に役立つ情報を随時発信しています。
https://twitter.com/caa_kodomo
○「子どもを事故から守る!事故防止ハンドブック」について
 消費者庁では、6歳以下の未就学の子どもに起こりやすい主な事故と、その予防法等をまとめました。
保護者の方々、教育・保育関係者の方々はぜひご覧ください。(PCサイト)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_002/

********************************************

小さいお子さんをお持ちの方や育てていた方には
一度や二度、ヒヤリとした経験をお持ちの方が多いのではないでしょうか。

言い聞かせていても、好奇心にはかてないようで
見ていない間に身体にある穴に入れてしまことがあります。

特に最初の子どものときはいいのですが、
上にお子さんをお持ちの方は要注意です。

子どもを事故から守るには周りの大人の協力が必要です。
ご両親だけでなく、周りの方もこのような事故が起こらないように
気をつけたいものです👆

分かっているだけではだめです。
他人事ではなく、常に気を配る必要があります。

*********************************************



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする