石川県新生活運動協議会・石川県生活学校連絡会~~~より良い未来へ、暮らしを見直す~~~

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お祭りにまつわる事故―食べ歩き中や持ち帰ったおもちゃ等でのけがも!

2023-08-08 10:20:33 | 日記
子ども安全メール from 消費者庁 Vol.634より

お祭りにまつわる事故―食べ歩き中や持ち帰ったおもちゃ等でのけがも!


今年はお祭りや花火大会などに参加しましたか?
このようなイベントでは、屋台等に様々な食べ物や色鮮やかなおもちゃ等が並びます。
にぎやかで楽しい雰囲気もあって、普段なら買わないものを、ついつい手に取ることもあるのではないでしょうか。

(1) おもちゃ等―持ち帰って遊ぶ場合は要チェック!
 消費者庁・国民生活センターには、お祭りから持ち帰ったおもちゃ等が関係する事故の情報が医療機関(※1)から寄せられています。
 また、事故情報データバンク(※2)に登録された情報のなかにも同様の相談事例が見られます。

<事例>
・「縁日で年上の子のために持ち帰った水で膨らむボールを、洗面器にたくさん入れて遊んでいた。
  子どもが赤いボールを一つ食べたと言ったため受診し、通院して様子を見ることとなった。」(2歳)(※1)

・「幼稚園のお祭りで持ち帰った光るおもちゃがバラバラになっており、
  中のボタン電池3つのうち1つが見つからないため、誤飲を疑い受診した。」(1歳)(※1)

・「お祭りで買ったケミカルライト(光る棒)を寝室に置いていたところ、子どもがかじって割ってしまい、
  中の液体が付いた手で目をこすり痛みが生じた。水で洗い流して受診し、経過観察となった。」(5歳)(※1)

・「1歳の子どもが、お祭りで景品としてもらったライト付きのおもちゃを脇に挟んでいたところ低温やけどを負い、通院が必要となった。
  おもちゃに何も記載がなくどこの製品か分からない。」(※2)

屋台等に並ぶものは、小さな子ども向けのおもちゃとは限りません。
また、対象年齢や注意表示、製造事業者などの確認が難しいものもあります。
安全性や取扱い上の注意が分からない場合には、おもちゃとして与えないようにするとともに、
子どもの手が届かないところで管理するようにしましょう。
不要であれば廃棄することも検討してください。



(2) 食べ物―落ち着いて食べられるよう工夫を

<事例>
・「屋台で買った串に刺さった食品を歩きながら食べていたところ、
  滑って転んでしまい、串が口に刺さった。」(8歳)(※1)

・「子どもから目を離した隙に、屋台の鉄板に触れてしまい、手のひらにやけどを負い、
  通院が必要となった。」(3歳)(※1)

お祭り等では手軽に食べられるように、串などに刺した食品が提供されることがよくあります。
口に入れたまま動き回り、転んだりぶつかったりして、串などが喉に刺さる事故も起きています。
また、特に小さな子どもは、食べる機能が発達途上であるため、
動いたり驚いた拍子に、十分に咀嚼(そしゃく)できていない食品を誤って吸い込み、
窒息・誤嚥するおそれ
もあります。
座って食べられる場所に移動し、子どもが落ち着いて食べられるように工夫しましょう。

また、屋台等では目の前で食べ物が調理・提供されるため、
鉄板等の高温の調理器具に子どもの手が届く状況も考えられます。
小さな子どもの手を引いて一歩下がるなど距離を取りましょう。


これからお祭り等に行く予定のある方は、ぜひ安全の視点も忘れずにお楽しみください。

(※1)消費者庁は(独)国民生活センターと共同で、
    平成22年12月より、医療機関(令和5年8月現在で32機関が参画)から事故情報の提供を受けています(医療機関ネットワーク事業)。

(※2)事故情報データバンク:消費者庁が(独)国民生活センターと連携し、
    関係機関から「事故情報」「危険情報」を広く収集し、事故防止に役立てるためのデータ収集・提供システム(平成22年4月運用開始)。


(参考)
政府広報オンライン「「えっ?そんな小さいもので?」子供の窒息事故を防ぐ!」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/2.html

政府広報オンライン「ボタン電池や医薬品、タバコなど 子供の誤飲事故にご注意を!」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201509/2.html

経済産業省「子供の安全のため玩具への新たな規制が導入されます」
https://www.meti.go.jp/press/2023/05/20230516002/20230516002.html



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町内の夏祭りに行ってきました。
みなさんはいかがですか?
4年ぶりに花火大会や盆踊りなどが開催されています。

小さなお子さんと一緒に楽しんでいる方も多いのではないでしょうか。

事例を他人事とせず、危険があることを認識し、
十分に注意したいものです👍
社会全体で子どもを事故から守りましょう!

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もめない相続のための準備

2023-08-08 10:18:13 | 日記
2023版くらしの豆知識~人生100年を生きる支度より

もめない相続のための準備

「相続でのもめごとなど自分には関係ない」と思っている人が相続トラブルに巻き込まれてしまうケースは少なくありません。
トラブルになりやすい3つのケースから、どうそなえておくかについて考えます。

子どもがいない夫婦のケース
 子どもがいない夫婦の場合、例えば夫が亡くなると妻が相続人となりますが、
 妻以外にも、夫の親が健在であれば親が、夫の親がすでに無くなっている場合には夫のきょうだい(きょうだいが
 きょうだいが亡くなっている場合は甥姪が代襲相続権がある)が相続人となり、
 妻と共に夫の遺産を相続する権利をもつことになります。
 夫の親やきょうだいと夫の遺産について協議が必要になることが多く、なかにはトラブルに発展する場合もあります。

 こうしたトラブルを避けるため、妻(夫)はすべての財産を相続させたいのであれば、その旨を遺言書にしておくとよいでしょう。
 きょうだいには遺留分(一定の法定相続人に対して最低限保障された一定の価値的な割合)がないので、
 妻(夫)ときょうだいのみが相続人となるケースでは、遺言書のとおり相続させることができます。

亡くなった親の介護をしていた相続人がいるケース

 親の介護を一人でしていた子がいる場合も注意が必要です。
 親の死後、他の相続人から、その子に対して、親の財産の使い込みを疑われるケースは非常に多いのが現状です。
 現在、親の介護をしている人は、このような疑いをかけられないよう、
 領収書と共に日々の出納記録を残しておくとよいでしょう。
 いかに正しい使い方をしていたとしても、領主書等の証拠がないと他の相続人を納得させることは困難です。
 将来の相続トラブルから身を守るために、領収書の保存や日々の記録を欠かさないようにしましょう。

遺産に不動産が含まれるケース
 遺産が金融資産のみであれば、遺産の「分け方」でもめる可能性は低いといえるでしょう。
 一方で、遺産の中に不動産が含まれている場合には、遺産を上手く分けることができず、
 分け方を巡ってトラブルになる可能性があります。
 もめるくらいなら、不動産は売却して、そのお金を相続人で分けてほしいなど、
 生前から不動産をどう相続してほしいのか、本人(被相続人)の意向を明確にしておくとよいでしょう。
 遺言書等を作成しておくことも有効です。


遺言書を作成するには
 一般的な遺言書の作成方法には、遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、押印して作成する自筆証書遺言と、
 公証役場の公証人に所定の手続きを経て作成してもらう、より確実な公正証書遺言があります。
 自筆証書遺言は遺言書を本人が保管するため、紛失や改ざんのおそれがありました。
 しかし、2020年7月から、自筆証書遺言を法務局に預けられる自筆証書遺言書保管制度が開始され、
 これを利用すると検認手続き(家庭裁判所で自筆証書遺言書の状態や内容を確認する手続き。これを行わなければ、一定の相続手続きができない)が
 不要になるなど、利便性が向上しています。

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後々もめないためには遺言書を作成するのがよいとのこと。
でも、遺言書を書くほどでも・・・と思われる方も多いのでは。
相続の額が少ない方がもめると聞きます。

誰もが生まれたからには亡くなるものです。
今回のトラブルが多いケースを参考に事前に対処しておき
なるべくトラブルは避けたいものですね!

他人事ではなく自分にも必ずそのときが来ます。
その前にきちんと考える、伝える機会をつくっておくのも大切ですね👍

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