独立行政法人国民生活センター発行 国民生活2025.3
特集 新社会人の消費者力UP!~消費者トラブル事例とクーリング・オフ~
特集1 社会に出たら気をつけたい消費者トラブル 上原伸幸弁護士
1.設け話に関するトラブル
1)いわゆる情報商材副業トラブル
SNS等で「私はこれで1日〇万円稼いでいます」などのいわゆる「キラキラ投稿」を見たり、
LINEなどを通じて直接連絡が来るといった経験はありませんか。
動画サイトでも「あなただけに簡単に稼ぐ方法を教えます」などの動画や広告を
多数見かけることがあると思います。
こういった投稿や広告に興味を持ち、連絡を取ると、
よくうわからない情報商材を買わされたり、受講料名目で多額の金銭を要求されることがあります。
このような投稿や広告などを信じて契約することは絶対にやめましょう。
2)いわゆるマルチ商法、マルチまがい商法トラブル
学生時代の友人、あるいはSNSを通じて知り合って仲良くなった知人から
「今、投資で稼いでいる」であるとか、「言い儲け話がある」と誘われ、
「投資に興味があるのなら、投資に詳しい人に合わせる」であるとか、
「セミナーへ参加さいないか」などの勧誘を受けたことはありませんか。
2013年頃から2020年頃まで、大学生を中心とした多数の若者の被害が確認されています。
マルチ商法の勧誘を受けた場合には、特商法の規制が守られているかについても注意が必要です。
絶対にその場では契約せず、後で信頼できる人などに確認しましょう。
勧誘者に対して質問するなどしていると勧誘が長時間に及び、判断力が鈍る可能性がありますので
気をつけましょう。
2.訪問販売トラブル
インターホン越しで対応し、対面で話さず、断ることです。
もし対面で話すことになってしまった場合には、その場では契約せず、いったん持ち帰ってもらいましょう。
事例1 一人暮らしを始めるようになり、雑貨を買いにショッピングモールへ行った際、
販売員に呼び止められ「サーバーは無料貸出し。定期配送のミネラルウォーターも割安。
いつでもやめられる」と言われ、ウォーターサーバーの契約をしたが、
翌日に考え直して解約を詣でると、違約金がかかると言われた。
〇このような場合には、クーリング・オフによって対応する
3.電話勧誘販売トラブル
インターネット接続サービスなどの電気通信サービスについては、
電気通信事業法で規制しています。
勧誘されても、その場ですぐに契約をしないことが重要です。
4.そのほかのトラブル
事例2 「エステのモニターになってくれれば、モニター料でエステの料金を払えるので
エステ料が実質無料になる」と勧誘されたが、モニター料が支払われず、
エステ料金の支配だけが残った。
事例3 「初回1980円」とネット広告に記載されていたため、1回分だけのつもりで化粧品を購入したが、
2回目以降、正規の料金で購入する定期購入契約になっており、
最低でも3回は購入しなければならなくなった。
悪質商法の被害にあわないためには、
①すぐには契約しない
②自分の判断を過信せず、親や会社の同僚、
相談機関などに相談をする
消費者ホットライン ☎188(いやや!)
悪質な事業者は様々な手段で、お金を奪おうとしてきます。
皆さんはこれに対し、消費者として適切に対応していかなければなりません。
自分だけで判断することが増えても、
自分だけの判断に固執することなく、消費生活センターも含めた
周りの意見を聞きながら判断したほうが、消費者トラブルに巻き込まれることは少なくなります。
新成人18歳、19歳の皆さん、ご用心!成人になると増える、こんな消費者トラブル 18歳から大人 | 政府広報オンライン
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卒業式を終え、いよいよ新たな生活に向け
いろいろと不安や期待が入り交じっている頃でしょう。
そんなあなたを狙う悪質業者がいるのです。
事例を参考に手口を知っておきましょう!
そうすればすこしは冷静に対応できることでしょう。
困ったことがあったら「188(いやや)」に☎相談しましょう🖕
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