日々徒然に

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健康は自分でわかります…禁煙について

2009年05月23日 | Weblog


 暑さも少しずつですが夏にむかっている様子です。街路地には紫陽花が咲いていましたし、そろそろ梅雨が始まりそうです。沖縄ではすでに梅雨にはいっています。これから雨とのつきあいがおよそ2カ月の間続きそうです。こんなときは体調をくずしやすいので注意したいものです。
 体調といえば「新型インフルエンザ」は今週とうとう、関東地方にも上陸しました。今週の初めに兵庫の親戚から「マスクが売り切れてないので、東京から送ってくれないか…」と電話があったばかりなのに、週末には、関西から東京へと誰が運ぶというわけでもないのでしょうがその勢いは、一つの国の政府を麻痺させるほどの勢いをもっているようです。とうとう、厚労省はその対策にサジを投げたわげではないのでしょうが、縮小にむけた対応にはいってきたようです。
私たちにできることは限りがあります。手を洗うことやうがいをすることくらいでしょうか…。さて、このインフルエンザの今後がどうなっていくのかやや不安を隠せませんが、状況をみるばかりです。東京でもマスクはソールドアウト!…

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┃今┃週┃の┃気┃に┃な┃る┃事┃…┃
 今月21日から「裁判員法」が施行されるようになりました。新聞によると、この実施には「不安」が多く、参加したくないという人が多いと報道されているようです。
 「裁判員法」とは、市民がおもに刑事事件の裁判にかかわるということなのでしょうが、やることはプロの裁判官と同じで判決にもたずさわるということです。すでに、全国で約630回開催された模擬裁判(毎日新聞報道)では問題点が出されてきたようです。一つに「守秘義務=(①どのような過程で結論に達したか②裁判官や裁判員がどんな意見を述べたか③評決の多数決の数などを話すと6か月以下の懲役または罰金を科される)」を裁判員に参加した市民はその内容についてはいっさい口外してはいけないということだそうです。毎日新聞の全国世論調査によると、罰則つきの「守秘義務」について56%が「負担が重過ぎる」と回答しています。つまりは、裁判員は判決で終了した後もいっさい自分の経験を語れないとうことです。今後の制度に必要でことでも、いっさいその経験は参加者が一生背負っていくしかないということはなんともきついことだろうと思うと、正直なところ参加したくないという思うのは当然だと思います。まして、裁判の経過のなかで証拠である殺人現場や被害者の写真などを見て自分の脳裏にしまいこんでおくことができるでしょうか。ノイローゼになってしうまのではないと私は思うのですが…。
 だいたい人は会話によってその半分以上は楽になると思います。その会話のなかに自分の経験を語れないということは、不幸なことだと思います。守秘義務という訓練がない市民のとっては「苦痛」だと思うのですが…。まして、自分のかかわった犯罪が「冤罪」などということになったらどうするのか…。
 他人の一生と自分の一生を悲劇にすると思う人はいないでしょう。

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 一方、この裁判員制度の廃止を訴える弁護士や文化人もいます。「裁判員制度はいらない!大運動」によると声明で「国民は裁判員制度が「市民の司法参加」でなく、罰することへの強制員であることを見抜いている」として、破綻をとなえ、廃止を訴えています。
 ということは、まだまだ不十分だということではないかと思います。まして、最近の事件は凶悪犯罪が意味不明…で実行されます。その背後も普通で考えられるような犯罪が多くなってきました。
 その多くは環境に規定されたなかで起こっているということは事件が解決したところでその本質は解決されていない…というむなしさが残る事件が多いと思います。
 犯罪は「時代を映す鏡」だという言葉を思い出します。その判決も時代を反映していて、自分の意見よりも歴史の流れに押されて評決してしまう…こともあるかもしれません。例えば太平洋戦争の犯罪を裁く「東京裁判」では勝者が敗者を裁き、歴史の流れのなかで証拠不十分でもあって重罪のなってしまうケースもありうるということです。良かれ悪かれ私は、犯罪者を「死刑台」に送れるかといったらできないのではないと思います。なぜなら、法律のついてのプロではないし、犯罪とそのれにかかわる前後の必要な法律を勉強していないからです。さらには、それを十分勉強する時間を保障する社会ではないからです。
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┃今┃週┃の┃現┃場┃は┃…┃
 いま、愛煙家の人たちは肩身がせまい思いをして喫煙しているのではないかと思います。「歩行の喫煙は禁止!」などという看板があったりして、青い空のもと「どうれ…一服するか…」と思って路上で狼煙をあげていると、思い過ごしなのでしょうかときどきすれちがう歩行者の迷惑そうな顔があります。千代田区などは「路上喫煙禁止!」というステッカーなどを見かけたりします。さらには、とうとう私の職場でもあるビル内での喫煙は全館つうじて禁止!となりました。おかげで、喫煙する時は外へ行ってやっています。(といっても、まだ、勝ち取った既得権で一部内部に喫煙コーナーがあります)
 さて、最近この喫煙コーナーに新聞の切り抜きで「禁煙する人、禁煙する努力…」などという見出しの新聞のコピーがはってありました。誰がはりつけたか不明。喫煙者への配慮なのか、それとも嫌がらせなのか…。(私にとっては嫌がらせ以外なにものでもないと思うのですが…)即!ゴミ箱へ丸めて捨ててやりました。

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 最近「嫌煙権」運動は人の健康という常識からしてすすんでいるようです。しかし、それを他人に強制するほどいやなものはないです。さらに、それを大袈裟に喫煙者を追い出すような感じでやられるのには閉口します。
 ちょっと違うのではないか…やり方が。お上と市民がタッグを組んで喫煙者を押しやっていうくようなことはオカシイ…。

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たまたま、読んでくださった方、ありがとうございました。

参考:健康増進法と神奈川の条令
第二節 受動喫煙の防止 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例は、2009年(平成21年)3月31日に公布され、翌2010年(平成22年)4月1日に施行される予定の条例である(一部の条項は2011年(平成23年)4月1日から施行。)。条例の目的は、不特定多数の者が出入りすることができる公共的な空間における受動喫煙による健康影響を防止することである。受動喫煙の防止を目的とする条例としては、全国の地方公共団体で初めて制定された。
神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例 主な内容は次の通り。

* 「公共的施設」を、施設の性質によって「第1種施設」(病院、学校、劇場、官公庁など)と「第2種施設」(飲食店、ホテル・旅館、カラオケボックスなど)に区分する。
* 「第1種施設」は禁煙とする。「第2種施設」は禁煙又は分煙を選択する。
* 「第2種施設」のうち次の施設は「特例第2種施設」とし、この条例による規制は努力義務とする。
1. 調理場を除く床面積が100m2以下の小規模飲食店及び床面積700m2以下の宿泊施設。
2. ぱちんこ屋、マージャン屋等の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)対象施設。
* 分煙 - 第2種施設において分煙を選択する場合、喫煙禁止区域にたばこの煙が流れ出ないようにする必要がある。
* 喫煙所 - 施設区分に関係なく、もっぱら喫煙のためだけに使用する喫煙所の設置が可能。その方法や基準は分煙と同様。
* 個人の義務 - 何人も、喫煙禁止区域内においては、喫煙をしてはならない。
* 施設管理者の義務 - 施設の入口などに禁煙・分煙等の表示を行うこと、喫煙区域に未成年者を立ち入らせないこと、喫煙禁止区域にたばこの煙が流れ出ないようにすること。また、禁煙・分煙の措置を利用者に周知すること、分煙とした場合に喫煙禁止区域を公共的空間の2分の1以上とすることを、努力義務とする。
* 罰則 - 喫煙禁止区域での喫煙には2万円以下、施設管理者の義務違反には5万円以下の過料を科す。
* 施行期日 - 2010年(平成22年)4月1日から条例を施行する。ただし、第2種施設内の喫煙禁止区域での喫煙や、施設管理者に対する罰則は、2011年(平成23年)4月1日から適用する。