みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

<マイナンバーそこが知りたい>金融関連会社への通知/一斉提訴 「プライバシー権を侵害、違憲」

2015-12-03 16:19:59 | ほん/新聞/ニュース
ちょっと家をあけているあいだに、
マイナンバーの不在票が入っていました。

「受け取り拒否」ではなく「不在票」がよいと思っていたので、
ちょうどよかったです。


マイナンバーは簡易書留でとどけられるのですが、
通常の簡易書留と違うピンクの「マイナンバー専用」で、
保管期間は10日です。



再配達や受け取りに行かなければ、
差出人(市役所)に戻るので、放置しておくことにしましょう。

おりしも、
「マイナンバーは憲法が保障するプライバシー権を侵害する」
と全国で提訴されたところです。
原告として、テレビや新聞に奥山妙子さんが登場してみえます。

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ちょうど今日の中日新聞生活面にも、
白井康彦さんの<マイナンバーそこが知りたい>の記事が掲載されました。

知れば知るほど、「危険物につき取扱注意」の「マイナンバー」。

白井さんと提訴の記事をあわせて紹介します。

  <マイナンバーそこが知りたい> 金融関連会社への通知 
2015年12月3日 中日新聞

 住民一人一人に番号を割り当てるマイナンバー制度で、いよいよ来年1月からは、銀行や証券会社、保険会社などへの個人番号通知を求められるようになる。どんなときに、番号の提示が必要になるのだろうか。

◆証券、生保は来年1月から
 名古屋市内で十一月下旬に開かれたファイナンシャルプランナー(FP)らの勉強会。参加者たちにマイナンバー制度関連の資料が配られた。その中には、証券会社など金融に関連した会社が作成して税務署に提出する法定調書の一覧表も。株式、投資信託、生命保険のほか、商品先物や金地金など幅広い取引が書かれている。

 調書には、取引内容や契約者などが記載されるが、来年一月からは個人番号欄が付いた様式に切り替わっていく。参加者たちは「個人番号を把握した税務署がその気になれば、素早く抜かりなく、個人の金融取引内容もつかめるようになる」と、表を見つめた。

 通常の預貯金でマイナンバーが使われるのは二〇一八年から。それ以降も、しばらくは番号を金融機関に提示するかどうかは任意だ。一方、証券や生命保険など多くの取引では、来年一月からマイナンバーが使われる。投資信託を始めたり、債券などを買ったりするために新規口座を開設する人は、番号の提示が必要になる。証券会社でなく銀行や郵便局を通じても、証券取引の口座開設には番号提示が求められる。

 株式投資などに関する確定申告がスムーズになる特定口座や、証券投資での配当や売却益などが非課税になる少額投資非課税制度(NISA)では、番号提示が申し込み要件の一つになる。未成年も、四月から取引が始まる「ジュニアNISA」を始めるときは、番号を知らせる必要がある。

 証券などの取引を始めるときは、今までも商品説明を聞いたり、本人証明をしたり、書類に書き込んだりといった手続きをしてきたが、年明けからは、これに通知カードや個人番号カードで番号を知らせる手順が加わる。ただし、今年のうちに取引を始めている人は、おおむね三年以内に番号を提示すればよいことになっている。既に取引している人は、証券会社などからの連絡文書をじっくり読んで、手続き方法を確認するのが賢明だ。

 生命保険会社との取引では、死亡保険金や個人年金などを受け取る段階で番号を提示する。契約者だけでなく、受取人の番号を知らせる必要があるケースも多くなる点に注意が必要だ。

 千葉県習志野市のFP、小野瑛子さん(76)は「マイナンバーをめぐっては『国からの監視が強まるのが嫌』といった声をよく聞くが、金融取引では年が明けたら現実の作業が始まる。新たに取引を始めようとしている人は、どの商品だと個人番号を知らせる必要があるのかなど、準備が必要」とアドバイスしている。
 (白井康彦) 


  マイナンバー、一斉提訴 「プライバシー権を侵害、違憲」  
2015年12月2日  東京新聞

 来年一月に運用が始まるマイナンバー制度は個人情報漏えいの危険性が高く、憲法が保障するプライバシー権を侵害するとして、東京や大阪などに住む百五十六人が一日、国に個人番号の収集・利用差し止めや削除、一人当たり十万円の慰謝料などを求める訴えを東京、仙台、新潟、金沢、大阪の五地裁に起こした。 

 弁護団によると、マイナンバー制度をめぐる集団提訴は初めて。今後、名古屋、横浜、福岡の三地裁でも提訴するという。

 東京地裁に提訴したのは元国立市長の関口博・国立市議や医師、税理士、自営業者ら三十人。

 原告側は訴状で、日本年金機構がサイバー攻撃を受け約百二十五万件の個人情報が流出した例を挙げ、マイナンバー制度に関する行政機関や民間企業の安全対策は不十分で「税や社会保障などに関する個人情報漏えいの危険性が高い」と主張。「個人番号カードの不正取得や偽造で他人が本人に成り済まし、借金するなど経済的被害も発生しうる」と指摘した。

 マイナンバー制度は個人情報を本人の同意なく集めており「自分の情報をコントロールできる権利を侵害している」とも訴えた。

 提訴を受け、内閣府番号制度担当室は「訴状の内容を見て今後の対応を検討する」とコメントした。

◆原告「今のうちに止めねば」 対策不足、漏えいリスク大
 個人情報漏えいへの不安が消えぬまま、個人番号の通知カードの配布が始まったマイナンバー制度。制度の運用差し止めを求める市民の訴えが全国五地裁で一斉に起こされ、制度の是非が法廷で争われることになった。

 「番号は必ず漏れるし、悪用する人も出る。今のうちに止めないといけないという一心だった」

 東京地裁に提訴した原告の一人、元杉並区議の奥山妙子さん(58)は一日午後、東京・霞が関の司法記者クラブで代理人弁護士とともに記者会見し、提訴に至った心境を語った。「勝手に番号を割り振られ、拒否すらできない。この怒りは言葉で説明できない」と声を張り上げた。

 マイナンバー制度をめぐっては、自治体が番号を記載した住民票を誤って発行するなど、運用開始前にトラブルが相次ぐ。制度を悪用したニセ電話で、現金などをだまし取られる詐欺被害も起きている。

 代理人の水永誠二弁護士は「マイナンバー制度は一億三千万人の個人データを扱う巨大インフラで、動きだしてから修正するのは事実上不可能だ。大量の個人情報流出など、実際に弊害が起きる前に運用を差し止め、見直す必要がある」と訴訟の意義を強調した。

 二〇〇三年に本格稼働した住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)では、番号を扱うのは行政機関だけだったが、マイナンバー制度は、企業も個人番号を扱うことになる。訴状では、一社平均百九万円の対策費が必要という試算を示し、「準備不足のまま運用開始を迫られる企業も多く、漏えい事件の発生は必然だ」と指摘した。

 住基ネットをめぐっては同様の訴訟が起こされたが、最高裁は〇八年、「制度やシステムに不備はなく、プライバシー権を侵害しない」と、合憲と判断した。

 水永弁護士は「マイナンバー制度の危険性は、住基ネットと比べ格段に大きい。住基ネットが合憲だったからといって、マイナンバー制度を合憲とする理由にはならない」と話した。


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12月2日(水)のつぶやき

2015-12-03 01:14:32 | 花/美しいもの

性的少数者 共に生きる存在として:社説:中日新聞(CHUNICHI Web) chunichi.co.jp/article/column…


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