人事戦略研究所

人事戦略研究所の紹介と情報の発信をするブログ

冬の電力抑制に取り組む事業主の中小企業緊急雇用安定助成金

2011年12月20日 | 助成金等情報
今冬、政府の電力需給対策に伴う要請を受け、使用電力の抑制に取り組 んだことにより事業活動が縮小した場合は、経済上の理由に当たらないた め、それだけでは助成対象になりません。

次の場合は、経済上の理由による事業活動の縮小と認められ、 助成対象となります

1 使用電力の抑制により事業活動が縮小した場合であっても、 それ以外に、経済上の理由(※)による事業活動の縮小が あった場合。
(※)円高による輸入品の増加や国内品全般の需要の減少により 販売高が低迷した など
2 取引先が使用電力の抑制に取り組んだことにより、売上が 減少した場合など、節電要請の影響が間接的な場合。

冬の電力抑制に取り組む事業主の中小企業緊急雇用安定助成金

労災保険「特別加入者」の補償範囲拡大改正省令を平成24年1月1日施行

2011年12月15日 | 労災法労働安全衛生法関連
労災保険は、本来、労働者(被雇用者)の負傷、疾病、障害、死亡などに対して保険給付を行う制度で、個人事業主である「一人親方」は対象となりません。しかし、労働者以外でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる場合は特別に任意加入することができ(特別加入制度)、一定の事業を行う「一人親方」も特別加入者となることができます。

 特別加入者が作業中に被った災害について保険給付が受けられるのは、「労働者災害補償保険法施行規則」に規定する事業において想定される作業を行う場合に限りますが、復旧・復興作業では、建設業において通常想定されない作業が必要な場合があります。このため、小宮山厚生労働大臣は、特別加入した建設業の一人親方が、これらの作業に従事した際に被った災害についても労災保険による補償の対象とするとした改正省令案要綱を、労働政策審議会に諮問していました。

 答申を受け、厚生労働省では改正省令を平成24年1月1日に施行する予定です。

労災保険「特別加入者」の補償範囲拡大改正省令を平成24年1月1日施行

労災保険率の引下げ・メリット制適用対象の拡大平成24年4月1日施行

2011年12月15日 | 労働基準法・徴収法関連
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)は、労災保険率の引下げやメリット制の適用対象の拡大などを内容とする厚生労働省の改正省令案を「妥当」とし、小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました。

 労災保険料を算出するための労災保険率は、厚生労働大臣が55の業種ごとに定め、過去3年間の災害発生率などを基に、原則3年ごとに改定しています。厚生労働大臣は今月5日、労災保険率を現行より平均で0.6/1,000引き下げることなどを内容とする「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会に諮問していました。

 答申を踏まえ、厚生労働省は、速やかに省令の改正に向けた作業を行い、平成24年4月1日に改正省令を施行する予定です。

労災保険率の引下げ・メリット制適用対象の拡大平成24年4月1日施行

日・スイス社会保障協定の発効について

2011年12月14日 | 年金法関連
1 12月13日(火)(現地時間同日),「社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定」(日・スイス社会保障協定:2010年10月22日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が,スイスのベルンにおいて行われました。これにより,本協定は,2012年3月1日に効力を生ずることになります。

2 現在,日本の企業等からスイスに一時派遣される被用者等(企業駐在員等)には,日本とスイス両国の年金制度及び医療保険制度への加入が義務付けられるために,社会保険料を二重に支払わなければならないという問題や,相手国の年金制度への加入期間が短いために,年金の受給に必要な期間を満たさず,年金を受給できないという問題が生じています。この協定は,これらの問題の解決を目的としています。

3 この協定の締結により,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は,原則として,派遣元国の年金制度及び医療保険制度にのみ加入することになるほか,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。これにより,企業及び企業駐在員等の社会保険料負担が軽減され,両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待されます。

日・スイス社会保障協定の発効について

3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

2011年12月14日 | 助成金等情報
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した事業主に対して奨励金が支給されます。

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
卒業後も就職活動中の新規学卒者を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し、その後、正規雇用へ移行させた事業主に奨励金が支給されます。

既卒者育成支援奨励金
成長分野等の中小企業事業主において、卒業後も就職活動中の新規学校卒業者等を正規雇用へ向けて長期的な育成を行うために、まずは有期雇用(原則6ヶ月)で雇用(その間、実習に加え、座学等(OFF-JT)を実施)し、その後、正規雇用に移行させた事業主の方に奨励金が支給されます。

平成24年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について(申し合せ)

2011年12月11日 | 雇用関連
(1)就職・採用活動の早期化是正について 学校教育上重要な時期である卒業・修了年次当初及びそれ以前は、学内及び学外
で企業が実施する採用選考のための「企業説明会」(名称に関わらず、実質的に採 用選考のための説明会を指す。)に対して会場提供や協力を行わない。
一方で、企業の採用情報等の発信を目的とした採用広報のための説明会等を大学 等の協力の下に実施する場合は、参加の有無がその後の選考に影響しないことを学 生に対して明示する。さらに、卒業・修了前年度の3月より前に行う企業の活動に ついては、採用に直結しない、学生の職業観や勤労観の育成を図るための業界研究 や企業研究に資する企業の一般的な広報活動であることの確認をすること。
これらの趣旨を踏まえ、学生に対する就職指導を適切に行う。
(2)学校推薦の取扱いについて 学校推薦は、原則として7月1日以降とする。
(3)正式内定開始について 正式内定日は、10月1日以降である旨学生に徹底する。正式内定に至るまでの
間においては、複数の内々定の状態が継続しないよう、学生を指導するとともに、 9月30日以前の内々定は学生を拘束しないものである旨徹底する。

平成24年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について(申し合せ)