今冬、政府の電力需給対策に伴う要請を受け、使用電力の抑制に取り組 んだことにより事業活動が縮小した場合は、経済上の理由に当たらないた め、それだけでは助成対象になりません。
次の場合は、経済上の理由による事業活動の縮小と認められ、 助成対象となります
1 使用電力の抑制により事業活動が縮小した場合であっても、 それ以外に、経済上の理由(※)による事業活動の縮小が あった場合。
(※)円高による輸入品の増加や国内品全般の需要の減少により 販売高が低迷した など
2 取引先が使用電力の抑制に取り組んだことにより、売上が 減少した場合など、節電要請の影響が間接的な場合。
冬の電力抑制に取り組む事業主の中小企業緊急雇用安定助成金
次の場合は、経済上の理由による事業活動の縮小と認められ、 助成対象となります
1 使用電力の抑制により事業活動が縮小した場合であっても、 それ以外に、経済上の理由(※)による事業活動の縮小が あった場合。
(※)円高による輸入品の増加や国内品全般の需要の減少により 販売高が低迷した など
2 取引先が使用電力の抑制に取り組んだことにより、売上が 減少した場合など、節電要請の影響が間接的な場合。
冬の電力抑制に取り組む事業主の中小企業緊急雇用安定助成金