人事戦略研究所

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労働政策審議会建議「有期労働契約の在り方について」

2011年12月26日 | 雇用関連
 厚生労働省の労働政策審議会(会長 諏訪康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)は、厚生労働大臣に対し、有期労働契約の在り方について建議を行いました。
 これは、有期労働契約の適正な利用のためのルールを明確化していく必要が高まっていることから、労働条件分科会(分科会長 岩村正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授)で検討を行った結果に基づくものです。

<報告の主なポイント>
・有期労働契約の長期にわたる反復・継続への対応
 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合には、労働者の申出により期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みを導入することが適当。
・「雇止め法理」の法定化
 「雇止め法理」の内容を制定法化し、明確化を図ることが適当。
・期間の定めを理由とする不合理な処遇の解消
 有期労働契約の内容である労働条件については、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、期間の定めを理由とする不合理なものと認められるものであってはならないこととすることが適当。

労働政策審議会建議「有期労働契約の在り方について」

心理的負荷による精神障害の労災認定基準を策定

2011年12月26日 | 労災法労働安全衛生法関連
【認定基準のポイント】
 
 ① 分かりやすい心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)を定めた
 ② いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては、その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価することにした
 ③ これまで全ての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、判断が難しい事案のみに限定した

 厚生労働省では、今後はこの基準に基づいて審査の迅速化を図り、精神障害の労災請求事案について、6か月以内の決定を目指します。また、分かりやすくなった新基準を周知することにより、業務によって精神障害を発病した人の認定の促進も図っていきます。

心理的負荷による精神障害の労災認定基準を策定

キャリア形成促進助成金

2011年12月26日 | 助成金等情報
キャリア形成促進助成金は、事業主が従業員に対して職業訓練を実施したり、従業員の自 発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練経費や訓練中の賃金などを助成する制度です。
この制度を震災復興のための人材育成に活用していただくため、「訓練等支援給付金」に特例措置を設けます。

キャリア形成促進助成金