1 12月13日(火)(現地時間同日),「社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定」(日・スイス社会保障協定:2010年10月22日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が,スイスのベルンにおいて行われました。これにより,本協定は,2012年3月1日に効力を生ずることになります。
2 現在,日本の企業等からスイスに一時派遣される被用者等(企業駐在員等)には,日本とスイス両国の年金制度及び医療保険制度への加入が義務付けられるために,社会保険料を二重に支払わなければならないという問題や,相手国の年金制度への加入期間が短いために,年金の受給に必要な期間を満たさず,年金を受給できないという問題が生じています。この協定は,これらの問題の解決を目的としています。
3 この協定の締結により,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は,原則として,派遣元国の年金制度及び医療保険制度にのみ加入することになるほか,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。これにより,企業及び企業駐在員等の社会保険料負担が軽減され,両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待されます。
日・スイス社会保障協定の発効について
2 現在,日本の企業等からスイスに一時派遣される被用者等(企業駐在員等)には,日本とスイス両国の年金制度及び医療保険制度への加入が義務付けられるために,社会保険料を二重に支払わなければならないという問題や,相手国の年金制度への加入期間が短いために,年金の受給に必要な期間を満たさず,年金を受給できないという問題が生じています。この協定は,これらの問題の解決を目的としています。
3 この協定の締結により,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は,原則として,派遣元国の年金制度及び医療保険制度にのみ加入することになるほか,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。これにより,企業及び企業駐在員等の社会保険料負担が軽減され,両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待されます。
日・スイス社会保障協定の発効について