人事戦略研究所

人事戦略研究所の紹介と情報の発信をするブログ

労災保険「特別加入者」の補償範囲拡大改正省令を平成24年1月1日施行

2011年12月15日 | 労災法労働安全衛生法関連
労災保険は、本来、労働者(被雇用者)の負傷、疾病、障害、死亡などに対して保険給付を行う制度で、個人事業主である「一人親方」は対象となりません。しかし、労働者以外でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる場合は特別に任意加入することができ(特別加入制度)、一定の事業を行う「一人親方」も特別加入者となることができます。

 特別加入者が作業中に被った災害について保険給付が受けられるのは、「労働者災害補償保険法施行規則」に規定する事業において想定される作業を行う場合に限りますが、復旧・復興作業では、建設業において通常想定されない作業が必要な場合があります。このため、小宮山厚生労働大臣は、特別加入した建設業の一人親方が、これらの作業に従事した際に被った災害についても労災保険による補償の対象とするとした改正省令案要綱を、労働政策審議会に諮問していました。

 答申を受け、厚生労働省では改正省令を平成24年1月1日に施行する予定です。

労災保険「特別加入者」の補償範囲拡大改正省令を平成24年1月1日施行

労災保険率の引下げ・メリット制適用対象の拡大平成24年4月1日施行

2011年12月15日 | 労働基準法・徴収法関連
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)は、労災保険率の引下げやメリット制の適用対象の拡大などを内容とする厚生労働省の改正省令案を「妥当」とし、小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました。

 労災保険料を算出するための労災保険率は、厚生労働大臣が55の業種ごとに定め、過去3年間の災害発生率などを基に、原則3年ごとに改定しています。厚生労働大臣は今月5日、労災保険率を現行より平均で0.6/1,000引き下げることなどを内容とする「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会に諮問していました。

 答申を踏まえ、厚生労働省は、速やかに省令の改正に向けた作業を行い、平成24年4月1日に改正省令を施行する予定です。

労災保険率の引下げ・メリット制適用対象の拡大平成24年4月1日施行