人事戦略研究所

人事戦略研究所の紹介と情報の発信をするブログ

生活福祉資金貸付制度の概要

2009年10月02日 | 行政等の施策
【実施主体】
都道府県社会福祉協議会
※本事業に関するお問い合わせは、お住まいの地域の市町村社会福祉協議会にてお受けしております。

【貸付対象】
低所得者世帯・・・ 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
障害者世帯・・・・・・ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
高齢者世帯・・・・・・ 65歳以上の高齢者の属する世帯

【貸付資金の種類】
総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金

【連帯保証人】
原則、必要としますが、連帯保証人を立てない場合も貸付可能です。

【貸付金利子】
連帯保証人を立てる場合は無利子
連帯保証人を立てない場合は年1.5%
※緊急小口資金、教育支援資金は無利子
   不動産担保型生活資金は年3%又は長期プライムレートのいずれか低い利率

生活福祉資金貸付制度の概要

臨時特例つなぎ資金貸付制度の概要

2009年10月02日 | 雇用関連
【実施主体】
都道府県社会福祉協議会
※本事業に関するお問い合わせは、お住まいの地域の市町村社会福祉協議会にてお受けしております。
※本資金の貸付けを希望する場合は、公的給付制度又は公的貸付制度を申請する際に、各制度の窓口にてご相談ください。

【貸付対象】
住居のない離職者であって、次のいずれの条件にも該当する方
(1)離職者を支援する公的給付制度(失業等給付、住宅手当等)又は公的貸付制度(就職安定資金融資等)の申請を受理されており、かつ当該給付等の開始までの生活に困窮していること
(2)貸付けを受けようとする方の名義の金融機関の口座を有していること

【貸付上限額】
10万円以内

【連帯保証人】
不要

【貸付金利子】
無利子

臨時特例つなぎ資金貸付制度の概要

出産育児一時金の見直しについて

2009年10月02日 | 健康保険法関連
○ 医療機関等のみなさまへ

 出産育児一時金等の直接支払制度については、本年10月から実施をすることとしておりましたが、医療機関等によっては当面の準備がどうしても整わず、10月から直ちに実施することが困難であるとのご意見も数多く寄せられたところです。
 直接支払制度につきましては、原則として予定どおり本年10月1日より実施をいたしますが、このようなご意見を踏まえまして、当面の準備がどうしても整わないなど直接支払制度に対応することが直ちには困難な医療機関等につきましては、例外的に、以下の措置を講じていただいた上で、今年度に限り、直接支払制度の適用について猶予をすることとなりました(詳細につきましてはプレスリリース(PDF:181KB)をご参照ください)。
 つきましては、対応への準備が整うまでの間、妊婦さんに以下のようなご配慮をしていただきますようにお願いいたします。
(1) 来院される妊婦さんがわかりやすいよう、「直接支払制度に対応していない旨」のお知らせを、すみやかに窓口に掲示して下さい。
(2) (1)の掲示をしていただいた上で、直接支払制度に対応していないことを妊婦さんに説明し、妊婦さんの合意を得て下さい(直接支払ではない従来の支払方法での申請をする際、直接支払制度を利用しない旨の合意文書を添付する必要がありますので、合意文書を交わして下さい)。
(3) なお、妊婦さんから手持ちの費用の準備ができないことから、どうしても直接支払制度を利用したいとの申し出があった場合は、個別に直接支払制度に対応していただくようにお願いいたします。それが難しいときは医療保険者や社会福祉協議会が行う資金貸付制度等の利用についての案内をしていただくなど、妊婦さんの経済的負担が軽減されるようご対応をお願いいたします。


○ 現在、医療機関等にかかっている妊婦のみなさまへ

 お手元に現金がなくても安心して出産に臨めるよう、妊婦さんの経済的負担を軽減することを目的として、この10月より出産育児一時金等の直接支払制度が実施されたところですが、準備がどうしても間に合わないなどの理由により、直接支払制度の対応ができない医療機関等が一部生じてしまう事態となりました。
 ただし、そのような医療機関等では、妊婦さんに対して以下のような対応をしていただくこととなっていますので、出産を予定されている医療機関等へご確認ください。
(1) 医療機関等が直接支払制度に対応していない場合は、その旨のお知らせが窓口に掲示されることになっています。
(2) 妊婦さんに対しては、直接支払制度に対応していないことの説明があります。妊婦さんはその説明内容について同意をしていただき、合意文書を作成することとなっています(直接支払ではない従来の支払方法での申請をする際、直接支払制度を利用しない旨の合意文書を添付する必要があります)。
(3) どうしても事前に出産費用が準備できないなど、直接支払制度の利用をご希望される場合には、個別に直接支払制度に対応していただくよう医療機関等にお願いをしているところです。なお、それでも直接支払制度への対応ができないとのことであれば、医療保険者や社会福祉協議会が行う資金貸付制度等の利用についてのご案内をしていただくこととなっています。
 したがって、直接支払制度に対応していない旨の掲示をしている医療機関等であっても、どうしても直接支払制度のご利用を希望される場合には、まず、医療機関等の担当者の方にご相談ください。


○ 妊婦さん等で、この直接支払制度についてのご質問がある方や、医療機関等の説明や対応について疑問がある方は、下記の「出産育児一時金に関する相談窓口」にご連絡ください。また、医療機関等で、直接支払制度やこのたびの実施猶予に関するお問い合わせがある方についても、同様に受け付けております。
【出産育児一時金に関する相談窓口】
 ・受付期間:平成21年10月1日より当面の間
 ・受付時間:平日9:30~18:15
 ・電話番号:03-3595-2224

出産育児一時金の見直しについて