1.29日(木)、「社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定」(日・アイルランド社会保障協定)の署名が、ダブリン(アイルランド)において、卜部敏直駐アイルランド国大使(※)とハナフィン社会・家族大臣との間で行われた。
※協定の署名を日本国内で行う場合は、通常、外務大臣が署名を行うが、今回は相手国で行うため、駐アイルランド日本国大使が行う。
日・アイルランド両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)は、日・アイルランド両国の年金制度への加入が義務付けられるため、社会保険料の二重払いの問題が生じている。
日・アイルランド社会保障協定は、この問題を解決することを目的としており、この協定が効力を生ずれば、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなる。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなる。今後、この協定の締結を経て、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・アイルランド両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待される。
なお、今後、この協定の締結については、外務省により国会の承認を求める閣議請議の手続を行った上で、内閣が国会に提出予定。
【参考】
本協定は、我が国にとって、独、英、韓、米、ベルギー、仏、加、豪、オランダ、チェコ(締結順。いずれも発効済み)、スペイン、イタリア(署名済み)に継ぐ13番目の社会保障協定。
アイルランドの在留邦人数は1499名(平成20年10月1日現在。世界第35位)。
我が国が本協定を締結するためには、国会の承認を得る必要がある。
日・アイルランド社会保障協定の署名について
※協定の署名を日本国内で行う場合は、通常、外務大臣が署名を行うが、今回は相手国で行うため、駐アイルランド日本国大使が行う。
日・アイルランド両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)は、日・アイルランド両国の年金制度への加入が義務付けられるため、社会保険料の二重払いの問題が生じている。
日・アイルランド社会保障協定は、この問題を解決することを目的としており、この協定が効力を生ずれば、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなる。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなる。今後、この協定の締結を経て、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・アイルランド両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待される。
なお、今後、この協定の締結については、外務省により国会の承認を求める閣議請議の手続を行った上で、内閣が国会に提出予定。
【参考】
本協定は、我が国にとって、独、英、韓、米、ベルギー、仏、加、豪、オランダ、チェコ(締結順。いずれも発効済み)、スペイン、イタリア(署名済み)に継ぐ13番目の社会保障協定。
アイルランドの在留邦人数は1499名(平成20年10月1日現在。世界第35位)。
我が国が本協定を締結するためには、国会の承認を得る必要がある。
日・アイルランド社会保障協定の署名について