人事戦略研究所

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技能検定制度について

2009年10月10日 | 能力開発関連
技能検定は、労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する国家検定制度であり、労働者の技能と地位の向上を図り、ひいては我が国の産業の発展に寄与しようとするものであって、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づいて実施されています。
 技能検定は、労働者の技能習得意欲を増進させるとともに、労働者の雇用の安定、円滑な再就職、労働者の社会的な評価の向上に重要な役割を有するものです。

2 技能検定の実施内容

<技能検定の試験>
 職種、等級別に、実技試験及び学科試験により行っております。
<検定職種>
 平成21年4月1日現在136職種あります。
<等級>
 各職種の技能の内容に応じ、特級、1級、2級及び3級に区分して行われるものと、等級に区分しないで行われるもの(単一等級)があります。

3 技能検定の実施体制

a)都道府県方式(建築大工など125職種)
 厚生労働省、中央職業能力開発協会、都道府県及び都道府県職業能力開発協会で事務を分担して、試験を実施。
b)指定試験機関方式(ファイナンシャル・プランニングなど11職種)
 厚生労働省及び民間の指定試験機関で事務を分担、試験を実施。 

4 技能検定の合格者

 特級、1級及び単一等級の技能検定の合格者に対しては厚生労働大臣名の、2級及び3級の技能検定の合格者に対しては都道府県知事又は指定試験機関名の合格証書が交付されます。
 技能検定に合格した者は「技能士」と称することができます(例:1級機械加工に合格した者は「1級機械加工技能士」と称することがきます。)。
 ただし、技能士でない者が技能士という名称を用いた場合は、職業能力開発促進法の規定に基づき30万円以下の罰金に処せられることとなっております。
 なお、特級、1級及び単一等級の技能検定の合格者に対しては厚生労働大臣名の、2級及び3級の技能検定の合格者に対しては都道府県知事又は指定試験機関名の合格証書が交付されます。

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