派遣又は請負契約の期間満了、中途解除による雇用調整及び有期契約の非正規労働者の期間満了、解雇による雇用調整について、昨年10月から本年3月までに実施済み又は実施予定として、1月26日時点で把握できたものは、全国で1,806事業所、約12万5千人となっている。
なお、就業形態別の対象人数の割合をみると、「派遣」が68.7%、「契約(期間工等)」が18.6%、請負が8.4%等となっている。
非正規労働者の雇止め等の状況について(1月報告:速報)
なお、就業形態別の対象人数の割合をみると、「派遣」が68.7%、「契約(期間工等)」が18.6%、請負が8.4%等となっている。
非正規労働者の雇止め等の状況について(1月報告:速報)
《平成21年度の年金額》
(月額)
平成20年度 平成21年度
国民年金
(老齢基礎年金:1人分) 66,008円 66,008円
国民年金
(老齢基礎年金:夫婦2人分) 132,016円 132,016円
厚生年金
(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)
232,592円 232,592円
(※) 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準
平成21年度の年金額について
(月額)
平成20年度 平成21年度
国民年金
(老齢基礎年金:1人分) 66,008円 66,008円
国民年金
(老齢基礎年金:夫婦2人分) 132,016円 132,016円
厚生年金
(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)
232,592円 232,592円
(※) 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準
平成21年度の年金額について
本年3月学校卒業予定者の採用内定取消し(ハローワークが指導中のものを含む)について、全国のハローワークが平成21年1月23日現在で確認できた限りでの概数は、271事業所、1,215人(高校生206人、大学生等1,009人)である。
新規学校卒業者の採用内定取消し状況について
新規学校卒業者の採用内定取消し状況について
1 技能実習生に係る不適切な解雇、雇止めの予防等
(1)不適切な解雇、雇止めの予防等のための啓発指導等
技能実習生について、解雇や雇止め、労働条件の切下げ等がなされる場合は、日本人労働者と同様に、労働基準法等で定める法定労働条件が確保されなければならず、また、労働契約法や裁判例等に照らしても適切な取扱いが行われなければならないものであること。特に、技能実習生は、在留期間に限りがあるため有期労働契約により雇用されている場合が一般的であるが、有期労働契約により雇用されている技能実習生については、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間中に解雇できないものであること(労働契約法第17条第1項)。
さらに、技能実習生は、一定期間の技能実習を実施することにより開発途上国等への技能移転を図ることを目的として我が国に受け入れられているものであり、受入れ企業は、予定された技能実習期間中の技能実習生の雇用の確保及び技能実習の継続に最大限努める必要があるものであること。
したがって、技能実習生に係る不適切な解雇や雇止めの予防等のための啓発指導及び相談対応に当たっては、平成20年12月9日付け地発第1209001号・基発第1209001号「経済情勢の悪化を踏まえた適切な行政運営について」(以下「局長通達」という。)記の1及び2(1)により対応するほか、技能実習制度においては受入れ企業が技能実習の継続に最大限努める必要があることについても受入れ企業等に十分に説明すること。
2 受入れ企業における技能実習の継続が不可能となった場合等の取扱い
(1)技能実習の継続が不可能となった場合等の啓発指導等
受入れ企業が技能実習の継続に最大限努めたにもかかわらず、倒産等により技能実習生が解雇されるなど技能実習の継続が不可能となった場合には、法務省が定めた「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」(以下「法務省指針」という。別紙1参照)において、技能実習生が技能実習の継続を希望するときには、受入れ企業は、JITCO等関係機関の協力・指導等を受けるなどして新たな受入れ企業を探す必要があるとされていること。
したがって、受入れ企業、受入れ団体等から、技能実習の継続が不可能となったことに係る相談が寄せられた場合には、法務省指針の内容について教示するとともに、受入れ企業が受入れ団体と協力して努力を尽くしても新たな受入れ企業を見つけられない場合等には、JITCOに協力を求めるよう啓発指導を行うこと。
経済情勢の悪化による技能実習生の解雇等への対応について
(1)不適切な解雇、雇止めの予防等のための啓発指導等
技能実習生について、解雇や雇止め、労働条件の切下げ等がなされる場合は、日本人労働者と同様に、労働基準法等で定める法定労働条件が確保されなければならず、また、労働契約法や裁判例等に照らしても適切な取扱いが行われなければならないものであること。特に、技能実習生は、在留期間に限りがあるため有期労働契約により雇用されている場合が一般的であるが、有期労働契約により雇用されている技能実習生については、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間中に解雇できないものであること(労働契約法第17条第1項)。
さらに、技能実習生は、一定期間の技能実習を実施することにより開発途上国等への技能移転を図ることを目的として我が国に受け入れられているものであり、受入れ企業は、予定された技能実習期間中の技能実習生の雇用の確保及び技能実習の継続に最大限努める必要があるものであること。
したがって、技能実習生に係る不適切な解雇や雇止めの予防等のための啓発指導及び相談対応に当たっては、平成20年12月9日付け地発第1209001号・基発第1209001号「経済情勢の悪化を踏まえた適切な行政運営について」(以下「局長通達」という。)記の1及び2(1)により対応するほか、技能実習制度においては受入れ企業が技能実習の継続に最大限努める必要があることについても受入れ企業等に十分に説明すること。
2 受入れ企業における技能実習の継続が不可能となった場合等の取扱い
(1)技能実習の継続が不可能となった場合等の啓発指導等
受入れ企業が技能実習の継続に最大限努めたにもかかわらず、倒産等により技能実習生が解雇されるなど技能実習の継続が不可能となった場合には、法務省が定めた「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」(以下「法務省指針」という。別紙1参照)において、技能実習生が技能実習の継続を希望するときには、受入れ企業は、JITCO等関係機関の協力・指導等を受けるなどして新たな受入れ企業を探す必要があるとされていること。
したがって、受入れ企業、受入れ団体等から、技能実習の継続が不可能となったことに係る相談が寄せられた場合には、法務省指針の内容について教示するとともに、受入れ企業が受入れ団体と協力して努力を尽くしても新たな受入れ企業を見つけられない場合等には、JITCOに協力を求めるよう啓発指導を行うこと。
経済情勢の悪化による技能実習生の解雇等への対応について