「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

中央区議選挙に立候補、支えてくださった皆様に心から感謝申し上げます。 

2015-04-20 23:00:00 | 公約2015
 中央区議選挙に立候補。

 無事、この日を迎えることができましたこと、支えて下さいました皆様にこころから感謝申し上げます。

 無所属の一小児科医師がどれだけできるのか。
 
 診療は、通常通り行います。その上で、選挙戦に臨みます。
 合間の限られた時間の中、なんとか区内全域の皆様に、自分の考え方、政策をお伝えできますように、頑張って参ります。

 

 前回、区長選。4年前の2011年、東日本大震災直後で、選挙どころではなかったにもかかわらず、皆様からいただいた次点、5893票は、今日まで、自分の心の支えでした。

 
 そのご期待に必ず応えていきます。

 
 7日間、闘い抜きます。

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ポスターです。無所属、小児科医師 

2015-04-19 08:30:30 | 公約2015

 ポスター掲示が開始されました。

 言いたいことが山ほど有り、字が多いポスターとなりました。

 

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無所属、一小児科医として、中央区議選に臨みます。

2015-04-19 02:27:09 | 公約2015

 前回区長選出馬から、長くもあり、短くもある4年間でした。

 皆様の支えのおかげをもち、再度、中央区政に臨むことができるようになりました。
 本当にありがとうございました。

 本題に入る前に、前提として、

 一、私はあくまで、小児科医師であり、選挙には、昼休憩と診療後の時間を用いることとし、選挙期間中も選挙後も、当院の診療体制になんらの変更はなく、私が診療致します(あらかじめの代診日を除き)。  

 一、法科大学院でたいへんお世話様になった先生方の期待に応えるべく、必ず結果を出します。

 

 4月19日 中央区議会議員選挙に立候補を致します。

 政策は、以下にまとめました。

 

 子育て支援をあらゆる政策の中心に据え、中央区政の五分野 課題24の解決に取り組む所存です。

 

子どもを守る!医療福祉

①予防接種助成の積極的拡大②小児救急医療体制の整備③心肺蘇生を学び子どもの事故死ゼロ④在宅医療体制の整備⑤いじめから守る(心のケア体制)

 

教育は未来への投資!

⑥病児・障がい児保育含め多様な保育⑦子育てを身近に感じる場づくり⑧難病治療中、不登校等の学習機会の提供⑨中央区独自の大学進学奨学金制度創設⑩ネット誹謗中傷被害から子どもを守る⑪シチズンシップ教育、法教育⑫発達障害の早期発見、個性を伸ばす教育⑬何才になっても学べる場⑭食文化の拠点「築地市場」で食育

 

パラリンピック成功から「健康福祉都市中央区」へ発展!

⑮ボランティア体験⑯スポーツ振興⑰国際交流

 

歴史と伝統ある商店街の活性化と子ども優先のまちづくり

⑱子どもが集まる個性ある商店街づくり⑲まちづくりで遊び場・運動場・芝生確保⑳五輪大型工事で住・保育・教育環境を悪化させない㉑障がい等各人に合わせた個別具体的な災害時避難・支援体制の確立㉒子どもを災害・犯罪から守る危機管理体制の確立

 

東京の真ん中が変われば、日本が変わる!(行財政改革)

㉓議会傍聴・行政サービス利用での区役所一時保育㉔小学生に分かる形で区政情報発信、子ども区議会





 いかに、取り組むか。

 次の五つのことを、大切にして取り組みます。


一、子どもの目線に立つ。子どもの声の代弁者となる。


一、あらゆる政策の中心に子育て支援を据える。


一、ネットワークを生かし、医学・法律学・公共政策学等各分野の専門家の意見を存分に取り入れる。


一、情報は命。公文書の適切な保存管理と情報公開・開示を積極的に行う。


一、しがらみのない無所属として区民の意思を第一に尊重する。



  今、子ども達を、大人が守ること、その覚悟が必要な時です。
 子どもの声の代弁者たる小児科医として、責任を持って、親御さんの声、お子さんの声を行政に届けていく所存です。
 法律学を学ぶ者のひとりとして、その知識も駆使し、中央区政24の課題を解決していく所存です。

 ご意見、ご要望、お届け下さい。
 
 
 平成27年4月19日
 
 小坂和輝
  

 

 

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19(日)11時~こども元気クリニック・病児保育室/月島3丁目電話5547-1191急病対応致します。

2015-04-18 22:04:00 | 日程、行事のお知らせ
〇4月19日(日)午前11時~  中央区月島3丁目 こども元気クリニック・病児保育室03-5547-1191急病対応致します。


 現在、咳鼻の水のかぜ、熱のかぜ、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪がそれぞれに流行っています。

 急に寒くなったり暖かくなったりの寒暖の差が激しいことと、保育園に新しく通い出して風邪をもらっていることが要因していると考えられます。
 
 
 インフルエンザは、だいぶやわらぎました。ぽつんぽつんと発症が見受けられます。しかし、一部中央区内地域でインフルエンザAの流行があるという話です。
 溶連菌が一部の保育園ではやっています。

 花粉症のかたも、おられます。

  
 体調崩されておられませんか?
 


 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。

 
〇なおったお子さんには、日曜日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
 翌日、月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。



〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。



〇この日曜日から、中央区議会議員選挙が始まります。
 私も立候補予定ですが、選挙は、昼休みと診療後で行います。
 月曜日からも、私が、通常診療致します。
 念のためのご確認でした。

  
 お大事に。

こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝

中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191
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中央区政の課題10: 子ども達へのメディアリテラシー教育

2015-04-17 09:29:45 | 公約2015
 私も、中央区政で取り組むべき課題の一つとしてあげさせていただいております。

 課題10、メディアリテラシー教育

 子どもをネット犯罪から守ること、教育現場でも取り組みがあろうかと思いますが、その取り組みを区全体に広げて行くことが必要です。

 



*********************************************
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-241890-storytopic-11.html

琉球新報


<社説>交流サイト ネット犯罪から子を守れ2015年4月17日


 子どもたちが携帯電話やスマートフォンをどのように使用しているか、大人は注視しなければならない。使い方を誤れば重大な犯罪に巻き込まれる可能性がある。
 昨年1年間、出会い系以外の交流サイトを使って性犯罪などの被害に遭った18歳未満の子どもは全国で1421人で、統計を取り始めた2008年以降、最多だったことが警察庁の統計で分かった。沖縄県は23件で前年より9件増えている。
 携帯電話やスマホを使用する小中高生の間で、LINE(ライン)など交流サイトの利用が広がっている。友人同士で気軽に情報を交換できるサイトは子どもたちにとって魅力的であろう。
 しかし、交流サイトの利用が性被害の入り口になる実態を見逃してはならない。児童買春など性犯罪の温床になる恐れがある。交流サイトを運営する業者は犯罪を未然に防ぐ手だてを急ぐべきだ。
 有害サイトを閲覧できないようにするフィルタリング機能の活用を呼び掛けてほしい。年齢層が離れた利用者同士の交流を制限するゾーニングの設定も効果が期待できる。運営業者は犯罪抑止のため知恵を絞ってほしい。
 もちろん運営業者だけの取り組みだけでは有害サイトと子どもの接触を完全に遮断することは困難であろう。教育行政や学校現場、家庭でも対策を講じるべきだ。異性との出会いを目的とした交流サイトに近づかないようなルール策定と意識付けが求められる。
 浦添市教育委員会と市青少年健全育成市民会議は「携帯電話ルール10カ条」を制定し、携帯電話の利用を午後10時までとするよう市内の小中学校に呼び掛けている。
 ルールの中には(1)フィルタリング機能を利用しよう(2)知らない相手からのメールは必ず保護者に見せる(3)人の悪口は絶対に書かない-などの項目がある。これを守るだけでも犯罪抑止になるはずだ。
 交流サイトで不安を感じた場合、保護者や教師に通報するよう児童生徒への指導を徹底すべきだ。携帯電話やスマホに関する特設授業を積極的に設けてもよい。使用を強制的に禁じるのでなく、どのような使用が危険なのかを伝えるべきだ。
 ネット社会が現実社会と直結していることを忘れてはならない。現実社会と同様、子どもが犯罪に巻き込まれないよう保護し、指導するのは大人の責任である。
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悩む不登校少年 彼らの方にあと一歩を、私達大人が、小児科医もまた、できないのだろうか?

2015-04-16 12:35:38 | 公約2015
 川中一殺害事件、以下、記者の記述のように、あと一歩踏み込んだ支援を、私達大人、行政、小児科医ができないのかと考えるところです。



*********************************************************
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150415-00000002-maiall-soci

<川崎・中1殺害>悩む不登校少年 彼らの方にあと一歩を

毎日新聞 4月15日(水)18時49分配信


<川崎・中1殺害>悩む不登校少年 彼らの方にあと一歩を



 ◇<記者の目>川崎・中1殺害事件=大場弘行(横浜支局)

 川崎市の中学1年、上村(うえむら)遼太さん(13)が殺害された事件の発生から2カ月近くが経過し、殺人や傷害致死の非行内容で家裁送致された17~18歳の少年3人の少年審判が続いている。世間の関心は既に別のニュースに移ったかもしれないが、私は取材で出会った上村さんの友人のことが忘れられない。もう1年近く中学に行っていない中2の少年だ。友の悲惨な死を目の当たりにしながら、すさんだ生活から抜け出せない子供がいる現実を知ってほしい。



 ◇上村さんと似た境遇の遊び仲間

 上村さんは、上級生や他校の生徒と公園やゲームセンターなどで遊ぶようになり、事件のリーダー格の少年(18)らと出会ったとされる。その交友関係を取材する中で、私は中2の少年を知った。年齢は上村さんの一つ上。中学も異なるが、公園でバスケットをして遊んでいるうちに知り合い、仲がよくなったという。

 最初に話を聞いた時は驚いた。髪形も服装もごく普通だが、会話の最中に平然とたばこを吸い始める。注意しても「小学6年から吸ってる」と気に留めない。質問をしても、視線を落としたままスマートフォンを操作している。同世代の若者が目の前を通り過ぎると「見てるとムカムカする」とにらみつけ、こちらを見たと思うと「何か買って」「カラオケに連れてって」とせがむ。

 そんな少年が、意外な顔を見せた瞬間があった。取材にいつも付き添う10代後半の姉の仕事は何かと尋ねた時のことだ。沈黙する姉を横目に、少年は「人身売買だよな」と冗談めかして言った。姉が「風俗です」と答えると、少年は表情をゆがめ、姉に「死ね、お前」と言いながら顔を背けた。

 狭い安アパートで10代のきょうだいだけの生活。母親は数日おきに様子を見に来るが、父親は寄りつかない。食事は1日1食。生活は「スマホいじって、疲れたら寝て、起きたらスマホいじっての繰り返し」。昼夜は逆転し、アパートは上村さんを含めた友人らの夜のたまり場と化した。

 上村さんは一昨年夏、島根県の隠岐諸島・西ノ島から川崎に引っ越して来た。母子家庭できょうだいが多い。母親は生活のために早朝から晩まで働き、アパートを不在にする時間が長かった。

 2人の少年が似ているのは家庭環境だけではない。上村さんは中1の冬休み明けから不登校になったが、少年も中2の初めになると学校から足が遠のいたという。



 ◇「面倒臭い」と長期間不登校

 少年は不登校の理由を「面倒臭い」と説明した。上村さんも、周囲には同じように話していた。「何が面倒臭いのか」。私がしつこく問うと、少年は「校則が厳しい」「宿題が出る」「休むと次に行きづらい」「授業が進んでいる」と理由にならない理由を並べた。なぜ学校に行けないのか、本人にも分かっていないように見えた。

 そして、こうも繰り返した。「そろそろ行かないとやばい」。これも上村さんがこぼしていたという言葉とそっくりだった。逮捕された3人は高校を中退するなどしていた。誤解を恐れずに言えば、3人にも似たような時期があったはずだ。

 川崎市教育委員会によると、市内には長期欠席で指導や支援が必要とされる中学生が157人(2月28日時点)いる。少年のスマホには、心配する担任教師が時々電話してくるが、この1年は会ったことはないという。

 子育ての一義的な責任は親にある。それでも、私は少年の話を聞きながら、献花のために殺害現場を訪れたシングルマザーの言葉を思い出した。「甘えかもしれませんが、先生も地域の人も、あと一歩、踏み込んで子供に関わってくれたら助かります」

 何度目かの取材で、私は少年に登校するよう勧めてみた。少年はうなずいて、逆にどうしたら勉強ができるようになるか聞いてきた。その反応に驚いたが、本をプレゼントすることにした。坂本龍馬の立志伝「竜馬がゆく」(司馬遼太郎著)、定時制高校のボクシング部員の姿を描いた「リターンマッチ」(後藤正治著)、元不良少年がさまざまなトラブルを解決する「池袋ウエストゲートパーク」(石田衣良著)。「古本屋に売ってもいいぞ」と3冊差し出すと、少年は「そんなことしない」と真顔で受け取った。

 その後、少年から連絡はない。上から目線のバカなおせっかいだと思う人もいるかもしれない。でも、私は笑われてもかまわない。上村さんや少年のような境遇に置かれた子供のために、あと一歩。そう思ってくれる人が少しでもいれば、それでいい。

以上
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中央区政の問題点:情報は命。情報公開・開示とその前提となる公文書の適切な保存管理

2015-04-15 23:00:00 | 公約2015
中央区政の問題点:

情報公開、情報開示の大前提となる「公文書」自体の保存管理も適切になされるようにすること。
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中央区政の問題点:区議の委員会出席交通費(費用弁償)2500円/日を社会通念に合わせること

2015-04-14 23:00:00 | 公約2015
区議会議員が委員会に出席した際の交通費(費用弁償)が一日2500円支払われている現状を、社会通念に合わせ、実費 支払いに改めること。



***************************************
○中央区議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和二十二年七月三十一日
条例第十六号

第六条 議員が招集に応じ、委員会に出席し、若しくは中央区議会会議規則(昭和五十年五月中央区議会決定)の定めるところにより設けられた議案の審査若しくは議会の運営に関し協議若しくは調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)に出席したとき、又は職務のため旅行したときは、順路により、その費用を弁償する。
2 前項の規定により議員が招集に応じ、委員会に出席し、若しくは協議等の場に出席したとき、又は職務のため特別区の存する区域内に旅行したときは、費用弁償として一日につき二千五百円を支給する。ただし、当該日について次項の規定による費用弁償を受けるときは、この限りでない。
3 前項に定めるもののほか、議員が職務のため旅行したときに支給する第一項の費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費(外国旅行の場合における旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、入出国税並びに空港旅客サービス施設使用料をいう。)とし、その額は、中央区長等の給料等に関する条例(昭和四十八年十二月中央区条例第二十七号)の規定により副区長が受けるべき額に相当する額とする。ただし、議長又は副議長が議会を代表する場合は、同条例の規定により区長が受けるべき額に相当する額とする。
(一部改正〔昭和四〇年条例二三号・四七年一四号・五二年一八号・五三年一三号・五四年二〇号・五七年一六号・五九年三号・平成元年二三号・一三年六号・一九年三号・二〇年二三号・二二年二五号・二四年五〇号〕)
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中央区政問題点:園医の定期訪問健診回数減少の契約変更を医師会と進めることなく保育園の質の維持向上を!

2015-04-13 09:33:37 | 公約2015
 保育園園児の健康管理に欠かせない園医健康診断の定期訪問回数を減らす形で契約変更を医師会としようとしている現状に、中央区はあります。

 医師会員として、3月上旬頃に問題提起をしましたが、医師会から何ら返答はありませんでした。
 中央区の方は、どれだけ福祉保健委員会やその時開催の予算特別委員会などで、議論したのでしょうか?


 園医が保育現場に入るだけで、事故予防、感染予防の認識が高まり、事故発生、感染症拡大を未然に防いでいます。
 定期訪問回数を半分にへらせば、その分、それらリスクは、2倍に高まるといって過言ではないと考えます。

 園児の健康を守ることを第一に考え、決して保育の質の低下を来さぬようにすることが大切です。

 保育園の数を、十分に確保していくとともに、保育園の質の維持向上を目指す必要があります。

 
 この問題点は、私が、“今回”中央区政への復帰へと思いを進めさせた直接的な原因のひとつです。

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中央区政の問題点:まちづくり協議会の構成委員の公正中立な選定、開催の事前事後の公報

2015-04-12 23:00:00 | 公約2015
中央区政の問題点:

地域住民と中央区との間でまちづくりを議題(オリンピック整備計画等)にして意見交換がなされる場「まちづくり協議会」に関して、

参加構成員の公正中立な選定

及び

同協議会の事前の開催通知と事後の協議内容の公報がきちんとなされるようにすること。
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子育て日本一に向け、中央区政24の課題~子育て支援をあらゆる政策の中心に据えて~

2015-04-11 23:00:00 | 公約2015

 以前、文章化した公約ですが、デザインしていただきました。

 私の考える中央区政の24の課題です。

 子育て支援をあらゆる政策の中心に据えて考え、かつ、24の重要緊急課題を、列挙致しました。

 ご意見いただけましたら、幸いです。

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中央区政に臨む:どのようなやり方で政治に関わるか 

2015-04-10 23:00:00 | 公約2015
 以下、特に5つのことを大切にして、中央区政に関わっていきたいと考えます。


一、子どもの目線に立つ。子どもの声の代弁者となる。


一、あらゆる政策の中心に子育て支援を据える。


一、ネットワークを生かし、医学・法律学・公共政策学等各分野の専門家の意見を存分に取り入れる。


一、情報は命。公文書の適切な保存管理と情報公開・開示を積極的に行う。


一、しがらみのない無所属として区民の意思を第一に尊重する。



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公文書管理法と自治体の関係:公文書の適切な管理は、努力義務(同法34条)

2015-04-10 14:46:01 | 公約2015
 私が政治に関わる際に大切にしたいこととして、情報公開・情報開示を積極的に行って行くことを掲げています。

 それら情報公開・情報開示の大前提として、それら公文書の適切な保存管理もまた、適切に行うべきことを同時に掲げています。

 おおもとに来るのが、公文書管理法で、自治体は、その法律の趣旨にのっとり、公文書の適切な管理を行うとされています(法34条)。

 公文書管理法を行政法学のレジュメを参考に見ておきます。



***********************************************

公文書管理法(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年七月一日法律第六十六号))
公文書の適正な管理は、努力義務(同法34条)

1、目的
 1条

 手段:行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、

 目的:もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。


2、法の適用範囲

 公文書等とは、何をさすか?

2条8項

「8  この法律において「公文書等」とは、次に掲げるものをいう。
一  行政文書
二  法人文書
三  特定歴史公文書等」

 なお、

○行政文書とは、2条4項

○法人文書とは、2条5項

○特定歴史公文書とは、2条7項


3、 公文書管理の法体系

(1) 行政文書
ア 作成・整理・保存、移管・廃棄等
公文書管理法→同法施行令→行政文書の管理に関するガイドライン(平成23年4月1日内閣総理大臣決定)→行政文書管理規則(各府省)
イ 公開
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
ウ 不服申立てへの対応
情報公開・個人情報保護審査会設置法


(2) 法人文書
ア 作成・整理・保存、移管・廃棄等
公文書管理法→同法施行令→法人文書管理規則(各独立行政法人等)
イ 公開
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
ウ 不服申立てへの対応
情報公開・個人情報保護審査会設置法


(3) 特定歴史公文書等
ア 保存、廃棄等
公文書管理法→同法施行令→特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関するガイドライン(平成23年4月1日内閣総理大臣決定)→利用等規則(各国立公文書館等)
イ 利用
同上
ウ 不服申立てへの対応
公文書管理法+独立行政法人等情報公開法及び情報公開・個人情報保護審査会設置法の準用(公文書管理法22条)


(4) 公文書管理委員会(所掌事務)
ア 特定歴史公文書等の利用請求に係る異議申立て(公文書管理法21条2項)
イ 政令の制定又は改廃(同法29条1号)
ウ 行政文書管理規則(同条2号)
エ 特定歴史公文書等の廃棄(同条2号)
オ 利用等規則(同条2号)
カ 公文書等の管理について改善すべき旨の勧告(同条3号)
…について調査審議を行い、内閣総理大臣等に対し答申を行うこと。



4、公文書管理法と自治体の関係

 公文書管理の努力義務

(地方公共団体の文書管理)
第三十四条  地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。




*************************************
公文書等の管理に関する法律
(平成二十一年七月一日法律第六十六号)


(最終改正までの未施行法令)
平成二十四年十一月二十六日法律第九十八号 (未施行)
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 (未施行)
 

 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 行政文書の管理
  第一節 文書の作成(第四条)
  第二節 行政文書の整理等(第五条―第十条)
 第三章 法人文書の管理(第十一条―第十三条)
 第四章 歴史公文書等の保存、利用等(第十四条―第二十七条)
 第五章 公文書管理委員会(第二十八条―第三十条)
 第六章 雑則(第三十一条―第三十四条)
 附則
   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一  法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二  内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 及び第二項 に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
三  国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四  内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法 (昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項 の機関並びに内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 (宮内庁法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
五  国家行政組織法第八条の二 の施設等機関及び同法第八条の三 の特別の機関で、政令で定めるもの
六  会計検査院
2  この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人をいう。
3  この法律において「国立公文書館等」とは、次に掲げる施設をいう。
一  独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)の設置する公文書館
二  行政機関の施設及び独立行政法人等の施設であって、前号に掲げる施設に類する機能を有するものとして政令で定めるもの
4  この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第十九条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一  官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二  特定歴史公文書等
三  政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
5  この法律において「法人文書」とは、独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一  官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二  特定歴史公文書等
三  政令で定める博物館その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
四  別表第二の上欄に掲げる独立行政法人等が保有している文書であって、政令で定めるところにより、専ら同表下欄に掲げる業務に係るものとして、同欄に掲げる業務以外の業務に係るものと区分されるもの
6  この法律において「歴史公文書等」とは、歴史資料として重要な公文書その他の文書をいう。
7  この法律において「特定歴史公文書等」とは、歴史公文書等のうち、次に掲げるものをいう。
一  第八条第一項の規定により国立公文書館等に移管されたもの
二  第十一条第四項の規定により国立公文書館等に移管されたもの
三  第十四条第四項の規定により国立公文書館の設置する公文書館に移管されたもの
四  法人その他の団体(国及び独立行政法人等を除く。以下「法人等」という。)又は個人から国立公文書館等に寄贈され、又は寄託されたもの
8  この法律において「公文書等」とは、次に掲げるものをいう。
一  行政文書
二  法人文書
三  特定歴史公文書等
(他の法令との関係)
第三条  公文書等の管理については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
   第二章 行政文書の管理

    第一節 文書の作成

第四条  行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
一  法令の制定又は改廃及びその経緯
二  前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
三  複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
四  個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
五  職員の人事に関する事項
    第二節 行政文書の整理等

(整理)
第五条  行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
2  行政機関の長は、能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存に資するよう、単独で管理することが適当であると認める行政文書を除き、適時に、相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物(以下「行政文書ファイル」という。)にまとめなければならない。
3  前項の場合において、行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
4  行政機関の長は、第一項及び前項の規定により設定した保存期間及び保存期間の満了する日を、政令で定めるところにより、延長することができる。
5  行政機関の長は、行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書(以下「行政文書ファイル等」という。)について、保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。)の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当するものにあっては政令で定めるところにより国立公文書館等への移管の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。
(保存)
第六条  行政機関の長は、行政文書ファイル等について、当該行政文書ファイル等の保存期間の満了する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。
2  前項の場合において、行政機関の長は、当該行政文書ファイル等の集中管理の推進に努めなければならない。
(行政文書ファイル管理簿)
第七条  行政機関の長は、行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、政令で定めるところにより、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項(行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第五条 に規定する不開示情報に該当するものを除く。)を帳簿(以下「行政文書ファイル管理簿」という。)に記載しなければならない。ただし、政令で定める期間未満の保存期間が設定された行政文書ファイル等については、この限りでない。
2  行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿について、政令で定めるところにより、当該行政機関の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
(移管又は廃棄)
第八条  行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、第五条第五項の規定による定めに基づき、国立公文書館等に移管し、又は廃棄しなければならない。
2  行政機関(会計検査院を除く。以下この項、第四項、次条第三項、第十条第三項、第三十条及び第三十一条において同じ。)の長は、前項の規定により、保存期間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、内閣総理大臣の同意が得られないときは、当該行政機関の長は、当該行政文書ファイル等について、新たに保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
3  行政機関の長は、第一項の規定により国立公文書館等に移管する行政文書ファイル等について、第十六条第一項第一号に掲げる場合に該当するものとして国立公文書館等において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければならない。
4  内閣総理大臣は、行政文書ファイル等について特に保存の必要があると認める場合には、当該行政文書ファイル等を保有する行政機関の長に対し、当該行政文書ファイル等について、廃棄の措置をとらないように求めることができる。
(管理状況の報告等)
第九条  行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2  内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
3  内閣総理大臣は、第一項に定めるもののほか、行政文書の適正な管理を確保するために必要があると認める場合には、行政機関の長に対し、行政文書の管理について、その状況に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に実地調査をさせることができる。
4  内閣総理大臣は、前項の場合において歴史公文書等の適切な移管を確保するために必要があると認めるときは、国立公文書館に、当該報告若しくは資料の提出を求めさせ、又は実地調査をさせることができる。
(行政文書管理規則)
第十条  行政機関の長は、行政文書の管理が第四条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(以下「行政文書管理規則」という。)を設けなければならない。
2  行政文書管理規則には、行政文書に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  作成に関する事項
二  整理に関する事項
三  保存に関する事項
四  行政文書ファイル管理簿に関する事項
五  移管又は廃棄に関する事項
六  管理状況の報告に関する事項
七  その他政令で定める事項
3  行政機関の長は、行政文書管理規則を設けようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4  行政機関の長は、行政文書管理規則を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
   第三章 法人文書の管理

(法人文書の管理に関する原則)
第十一条  独立行政法人等は、第四条から第六条までの規定に準じて、法人文書を適正に管理しなければならない。
2  独立行政法人等は、法人文書ファイル等(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する法人文書を一の集合物にまとめたもの並びに単独で管理している法人文書をいう。以下同じ。)の管理を適切に行うため、政令で定めるところにより、法人文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第五条 に規定する不開示情報に該当するものを除く。)を帳簿(以下「法人文書ファイル管理簿」という。)に記載しなければならない。ただし、政令で定める期間未満の保存期間が設定された法人文書ファイル等については、この限りでない。
3  独立行政法人等は、法人文書ファイル管理簿について、政令で定めるところにより、当該独立行政法人等の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
4  独立行政法人等は、保存期間が満了した法人文書ファイル等について、歴史公文書等に該当するものにあっては政令で定めるところにより国立公文書館等に移管し、それ以外のものにあっては廃棄しなければならない。
5  独立行政法人等は、前項の規定により国立公文書館等に移管する法人文書ファイル等について、第十六条第一項第二号に掲げる場合に該当するものとして国立公文書館等において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければならない。
(管理状況の報告等)
第十二条  独立行政法人等は、法人文書ファイル管理簿の記載状況その他の法人文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2  内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
(法人文書管理規則)
第十三条  独立行政法人等は、法人文書の管理が前二条の規定に基づき適正に行われることを確保するため、第十条第二項の規定を参酌して、法人文書の管理に関する定め(以下「法人文書管理規則」という。)を設けなければならない。
2  独立行政法人等は、法人文書管理規則を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
   第四章 歴史公文書等の保存、利用等

(行政機関以外の国の機関が保有する歴史公文書等の保存及び移管)
第十四条  国の機関(行政機関を除く。以下この条において同じ。)は、内閣総理大臣と協議して定めるところにより、当該国の機関が保有する歴史公文書等の適切な保存のために必要な措置を講ずるものとする。
2  内閣総理大臣は、前項の協議による定めに基づき、歴史公文書等について、国立公文書館において保存する必要があると認める場合には、当該歴史公文書等を保有する国の機関との合意により、その移管を受けることができる。
3  前項の場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、国立公文書館の意見を聴くことができる。
4  内閣総理大臣は、第二項の規定により移管を受けた歴史公文書等を国立公文書館の設置する公文書館に移管するものとする。
(特定歴史公文書等の保存等)
第十五条  国立公文書館等の長(国立公文書館等が行政機関の施設である場合にあってはその属する行政機関の長、国立公文書館等が独立行政法人等の施設である場合にあってはその施設を設置した独立行政法人等をいう。以下同じ。)は、特定歴史公文書等について、第二十五条の規定により廃棄されるに至る場合を除き、永久に保存しなければならない。
2  国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等について、その内容、保存状態、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。
3  国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等に個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)が記録されている場合には、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じなければならない。
4  国立公文書館等の長は、政令で定めるところにより、特定歴史公文書等の分類、名称、移管又は寄贈若しくは寄託をした者の名称又は氏名、移管又は寄贈若しくは寄託を受けた時期及び保存場所その他の特定歴史公文書等の適切な保存を行い、及び適切な利用に資するために必要な事項を記載した目録を作成し、公表しなければならない。
(特定歴史公文書等の利用請求及びその取扱い)
第十六条  国立公文書館等の長は、当該国立公文書館等において保存されている特定歴史公文書等について前条第四項の目録の記載に従い利用の請求があった場合には、次に掲げる場合を除き、これを利用させなければならない。
一  当該特定歴史公文書等が行政機関の長から移管されたものであって、当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されている場合
イ 行政機関情報公開法第五条第一号 に掲げる情報
ロ 行政機関情報公開法第五条第二号 又は第六号 イ若しくはホに掲げる情報
ハ 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると当該特定歴史公文書等を移管した行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
ニ 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該特定歴史公文書等を移管した行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
二  当該特定歴史公文書等が独立行政法人等から移管されたものであって、当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されている場合
イ 独立行政法人等情報公開法第五条第一号 に掲げる情報
ロ 独立行政法人等情報公開法第五条第二号 又は第四号 イからハまで若しくはトに掲げる情報
三  当該特定歴史公文書等が国の機関(行政機関を除く。)から移管されたものであって、当該国の機関との合意において利用の制限を行うこととされている場合
四  当該特定歴史公文書等がその全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人等又は個人から寄贈され、又は寄託されたものであって、当該期間が経過していない場合
五  当該特定歴史公文書等の原本を利用に供することにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は当該特定歴史公文書等を保存する国立公文書館等において当該原本が現に使用されている場合
2  国立公文書館等の長は、前項に規定する利用の請求(以下「利用請求」という。)に係る特定歴史公文書等が同項第一号又は第二号に該当するか否かについて判断するに当たっては、当該特定歴史公文書等が行政文書又は法人文書として作成又は取得されてからの時の経過を考慮するとともに、当該特定歴史公文書等に第八条第三項又は第十一条第五項の規定による意見が付されている場合には、当該意見を参酌しなければならない。
3  国立公文書館等の長は、第一項第一号から第四号までに掲げる場合であっても、同項第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる情報又は同項第三号の制限若しくは同項第四号の条件に係る情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、利用請求をした者に対し、当該部分を除いた部分を利用させなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(本人情報の取扱い)
第十七条  国立公文書館等の長は、前条第一項第一号イ及び第二号イの規定にかかわらず、これらの規定に掲げる情報により識別される特定の個人(以下この条において「本人」という。)から、当該情報が記録されている特定歴史公文書等について利用請求があった場合において、政令で定めるところにより本人であることを示す書類の提示又は提出があったときは、本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報が記録されている場合を除き、当該特定歴史公文書等につきこれらの規定に掲げる情報が記録されている部分についても、利用させなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第十八条  利用請求に係る特定歴史公文書等に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び利用請求をした者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合には、国立公文書館等の長は、当該特定歴史公文書等を利用させるか否かについての決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、利用請求に係る特定歴史公文書等の名称その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2  国立公文書館等の長は、第三者に関する情報が記録されている特定歴史公文書等の利用をさせようとする場合であって、当該情報が行政機関情報公開法第五条第一号 ロ若しくは第二号 ただし書に規定する情報又は独立行政法人等情報公開法第五条第一号 ロ若しくは第二号 ただし書に規定する情報に該当すると認めるときは、利用させる旨の決定に先立ち、当該第三者に対し、利用請求に係る特定歴史公文書等の名称その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3  国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等であって第十六条第一項第一号ハ又はニに該当するものとして第八条第三項の規定により意見を付されたものを利用させる旨の決定をする場合には、あらかじめ、当該特定歴史公文書等を移管した行政機関の長に対し、利用請求に係る特定歴史公文書等の名称その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
4  国立公文書館等の長は、第一項又は第二項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者が当該特定歴史公文書等を利用させることに反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、当該特定歴史公文書等を利用させる旨の決定をするときは、その決定の日と利用させる日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、国立公文書館等の長は、その決定後直ちに、当該意見書(第二十一条第二項第二号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、利用させる旨の決定をした旨及びその理由並びに利用させる日を書面により通知しなければならない。
(利用の方法)
第十九条  国立公文書館等の長が特定歴史公文書等を利用させる場合には、文書又は図画については閲覧又は写しの交付の方法により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法により特定歴史公文書等を利用させる場合にあっては、当該特定歴史公文書等の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときに限り、その写しを閲覧させる方法により、これを利用させることができる。
(手数料)
第二十条  写しの交付により特定歴史公文書等を利用する者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
2  前項の手数料の額は、実費の範囲内において、できる限り利用しやすい額とするよう配慮して、国立公文書館等の長が定めるものとする。
(異議申立て及び公文書管理委員会への諮問)
第二十一条  利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為について不服がある者は、国立公文書館等の長に対し、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てをすることができる。
2  前項の異議申立てがあったときは、当該異議申立てを受けた国立公文書館等の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、公文書管理委員会に諮問しなければならない。
一  異議申立てが不適法であり、却下するとき。
二  決定で、異議申立てに係る利用請求に対する処分を取り消し又は変更し、当該異議申立てに係る特定歴史公文書等の全部を利用させることとするとき。ただし、当該異議申立てに係る特定歴史公文書等の利用について反対意見書が提出されているときを除く。
(独立行政法人等情報公開法 及び情報公開・個人情報保護審査会設置法 の準用)
第二十二条  独立行政法人等情報公開法第十九条 及び第二十条 並びに情報公開・個人情報保護審査会設置法 (平成十五年法律第六十号)第九条 から第十六条 までの規定は、前条の規定による異議申立てについて準用する。この場合において、独立行政法人等情報公開法第十九条 中「前条第二項」とあるのは「公文書等の管理に関する法律(以下「公文書管理法」という。)第二十一条第二項」と、「独立行政法人等」とあるのは「公文書管理法第十五条第一項に規定する国立公文書館等の長」と、同条第二号中「開示請求者(開示請求者が」とあるのは「利用請求(公文書管理法第十六条第二項に規定する利用請求をいう。以下同じ。)をした者(利用請求をした者が」と、同条第三号中「開示決定等について反対意見書」とあるのは「利用請求に対する処分について公文書管理法第十八条第四項に規定する反対意見書」と、独立行政法人等情報公開法第二十条 中「第十四条第三項 」とあるのは「公文書管理法第十八条第四項 」と、同条第一号 中「開示決定」とあるのは「利用させる旨の決定」と、同条第二号 中「開示決定等」とあるのは「利用請求に対する処分」と、「法人文書を開示する」とあるのは「特定歴史公文書等(公文書管理法第二条第七項に規定する特定歴史公文書等をいう。以下この号において同じ。)を利用させる」と、「法人文書の開示」とあるのは「特定歴史公文書等を利用させること」と、情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条 から第十六条 までの規定中「審査会」とあるのは「公文書管理委員会」と、同法第九条第一項 中「諮問庁」とあるのは「諮問庁(公文書等の管理に関する法律(以下「公文書管理法」という。)第二十一条第二項の規定により諮問をした公文書管理法第十五条第一項に規定する国立公文書館等の長をいう。以下この条において同じ。)」と、「行政文書等又は保有個人情報の提示」とあるのは「特定歴史公文書等(公文書管理法第二条第七項に規定する特定歴史公文書等をいう。以下同じ。)の提示」と、「行政文書等又は保有個人情報の開示」とあるのは「特定歴史公文書等の開示」と、同条第三項中「行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報」とあるのは「特定歴史公文書等に記録されている情報」と、同条第四項中「不服申立て」とあるのは「異議申立て」と、「、不服申立人」とあるのは「、異議申立人」と、「不服申立人等」とあるのは「異議申立人等」と、同法第十条から第十三条までの規定中「不服申立人等」とあるのは「異議申立人等」と、同法第十条第二項及び第十六条中「不服申立人」とあるのは「異議申立人」と、同法第十二条中「行政文書等又は保有個人情報」とあるのは「特定歴史公文書等」と読み替えるものとする。
(利用の促進)
第二十三条  国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等(第十六条の規定により利用させることができるものに限る。)について、展示その他の方法により積極的に一般の利用に供するよう努めなければならない。
(移管元行政機関等による利用の特例)
第二十四条  特定歴史公文書等を移管した行政機関の長又は独立行政法人等が国立公文書館等の長に対してそれぞれその所掌事務又は業務を遂行するために必要であるとして当該特定歴史公文書等について利用請求をした場合には、第十六条第一項第一号又は第二号の規定は、適用しない。
(特定歴史公文書等の廃棄)
第二十五条  国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等として保存されている文書が歴史資料として重要でなくなったと認める場合には、内閣総理大臣に協議し、その同意を得て、当該文書を廃棄することができる。
(保存及び利用の状況の報告等)
第二十六条  国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等の保存及び利用の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2  内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
(利用等規則)
第二十七条  国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄が第十五条から第二十条まで及び第二十三条から前条までの規定に基づき適切に行われることを確保するため、特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関する定め(以下「利用等規則」という。)を設けなければならない。
2  利用等規則には、特定歴史公文書等に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  保存に関する事項
二  第二十条に規定する手数料その他一般の利用に関する事項
三  特定歴史公文書等を移管した行政機関の長又は独立行政法人等による当該特定歴史公文書等の利用に関する事項
四  廃棄に関する事項
五  保存及び利用の状況の報告に関する事項
3  国立公文書館等の長は、利用等規則を設けようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4  国立公文書館等の長は、利用等規則を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
   第五章 公文書管理委員会

(委員会の設置)
第二十八条  内閣府に、公文書管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2  委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3  委員会の委員は、公文書等の管理に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4  この法律に規定するもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(委員会への諮問)
第二十九条  内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。
一  第二条第一項第四号若しくは第五号、第三項第二号、第四項第三号若しくは第五項第三号若しくは第四号、第五条第一項若しくは第三項から第五項まで、第七条、第十条第二項第七号、第十一条第二項から第四項まで、第十五条第四項、第十七条、第十八条第一項から第三項まで、第十九条又は第二十条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
二  第十条第三項、第二十五条又は第二十七条第三項の規定による同意をしようとするとき。
三  第三十一条の規定による勧告をしようとするとき。
(資料の提出等の求め)
第三十条  委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認める場合には、関係行政機関の長又は国立公文書館等の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
   第六章 雑則

(内閣総理大臣の勧告)
第三十一条  内閣総理大臣は、この法律を実施するため特に必要があると認める場合には、行政機関の長に対し、公文書等の管理について改善すべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。
(研修)
第三十二条  行政機関の長及び独立行政法人等は、それぞれ、当該行政機関又は当該独立行政法人等の職員に対し、公文書等の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
2  国立公文書館は、行政機関及び独立行政法人等の職員に対し、歴史公文書等の適切な保存及び移管を確保するために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
(組織の見直しに伴う行政文書等の適正な管理のための措置)
第三十三条  行政機関の長は、当該行政機関について統合、廃止等の組織の見直しが行われる場合には、その管理する行政文書について、統合、廃止等の組織の見直しの後においてこの法律の規定に準じた適正な管理が行われることが確保されるよう必要な措置を講じなければならない。
2  独立行政法人等は、当該独立行政法人等について民営化等の組織の見直しが行われる場合には、その管理する法人文書について、民営化等の組織の見直しの後においてこの法律の規定に準じた適正な管理が行われることが確保されるよう必要な措置を講じなければならない。
(地方公共団体の文書管理)
第三十四条  地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

   附 則 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第五章(第二十九条第二号及び第三号を除く。)の規定、附則第十条中内閣府設置法第三十七条第二項の表の改正規定及び附則第十一条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二  附則第九条の規定 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第   号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(特定歴史公文書等に関する経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に国立公文書館等が保存する歴史公文書等については、特定歴史公文書等とみなす。
(行政機関以外の国の機関が保有する歴史公文書等の保存及び移管に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前に次条の規定による改正前の国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第十五条第一項の規定に基づく協議による国の機関(行政機関を除く。)と内閣総理大臣との定めは、第十四条第一項の規定に基づく協議による定めとみなす。
(検討)
第十三条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行政文書及び法人文書の範囲その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2  国会及び裁判所の文書の管理の在り方については、この法律の趣旨、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえ、検討が行われるものとする。

   附 則 (平成二一年七月一〇日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  次項、次条、附則第四条第二項及び第三項、第十三条並びに第二十二条の規定 公布の日
(調整規定)
第二十二条  この法律の公布の日が、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五号)の公布の日前である場合には、附則第十九条の規定の適用については同条中「第百五十五条」とあるのは「第百五十四条」と、「第百五十六条」とあるのは「第百五十五条」と、「第百五十四条」とあるのは「第百五十三条」とし、同法附則第十八条の規定の適用については同条中「第百五十四条」とあるのは「第百五十五条」と、「第百五十五条」とあるのは「第百五十六条」とする。

   附 則 (平成二三年五月二日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年五月二五日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二三年八月一〇日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二六年五月二一日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
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12(日)こども元気クリニック・病児保育室/月島3丁目電話5547-1191急病対応致します。

2015-04-08 23:00:00 | 日程、行事のお知らせ
〇4月12日(日)午前9時~  中央区月島3丁目 こども元気クリニック・病児保育室03-5547-1191急病対応致します。


 現在、咳鼻の水のかぜ、熱のかぜ、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪がそれぞれに流行っています。

 急に寒くなったことと、保育園に新しく通い出して風邪をもらっていることが要因していると考えられます。
 
 
 インフルエンザは、だいぶやわらぎました。ぽつんぽつんと発症が見受けられます。しかし、一部中央区内地域でインフルエンザAの流行があるという話です。
 溶連菌が一部の保育園ではやっています。

 花粉症のかたも、おられます。

  
 体調崩されておられませんか?
 


 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。

 
〇なおったお子さんには、日曜日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
 翌日、月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。



〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。

  
 お大事に。

こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝

中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191
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これから学問を始める皆さん、ぜひご一読を。学問の府 京都大学 山極 壽一第26代総長 入学式式辞

2015-04-07 23:00:00 | 教育

 誰かが、すばらしい入学の式辞と言っておられたので、読んでみましたが、本当にすばらしい式辞でした。
 自分も死ぬまでに、このようなすばらしい式辞ができるひとになれるのであろうか。努力の道のりの遠さを感じさせられました。

 さすが、学問の府の京都大学です。

 これから新しい学年を迎えられる皆様、是非、お目通しください。

 「学問の自由は、これを保障する(憲法23条)。」
 だからこそ、おもっきし、学問を私達はできます。自分もまた。

 では、学問は、なんのためにあるか。
 私は、恩師鈴木純先生の言葉が心に残っています。
 「学問は、自分以外の他人を幸せにするためにある。」

 http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/41b77c5e1477db941e8173464ab87589

***********全文 京大ホームページより**************************
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/president/speech/2015/150407_1.html

 本日、京都大学に入学された3,002名の皆さん、入学誠におめでとうございます。ご列席の理事、副学長、学部長、部局長、および教職員とともに、皆さんの入学を心よりお祝い申し上げます。同時に、これまでの皆さんのご努力に敬意を表しますとともに、皆さんを支えてこられましたご家族や関係者の皆さまにお祝い申し上げます。

 4月は桜の季節であるとともに、さまざまな木々が芽吹き、新緑が山々を彩る季節でもあります。豊かな水に恵まれた琵琶湖の近くに位置し、盆地に育つ湿気に富んだ森に囲まれた京都では、とりわけこの鮮やかな色彩が目に映り、心を躍らせます。教育の場だけでなく、多くの職場がこの季節に新しく参加する人々を迎えるのには、この自然の背景が大きな影響を与えているのだろうと思います。それまで冬の寒さに縮こまり、凍った心や身体を解き放ち、すべての生物がいっせいに活動を始める。その勢いに誰もが同調して、世の中が騒がしく、活気づくようになり、自らも思わず背筋を伸ばして歩を早める。それが勉学や仕事の開始に合っていると、多くの人々が考えているのだろうと思います。

 しかし、4月を別の感情でとらえた詩人がいます。英詩の最大の傑作といわれる「荒地」Waste landという詩の冒頭で、詩人トーマス・エリオットはこう歌い上げます。



April is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring
Dull roots with spring rain.
Winter kept us warm, covering
Earth in forgetful snow, feeding
A little life with dried tubers.



 この詩は第1次世界大戦の後に書かれ、引用したのは西洋文明の病んだ姿と人間社会の荒廃をWaste landになぞらえて描写した冒頭の部分です。英国にも日本と同じような四季があります。多くの詩人は4月を生気に満ちた恵みの季節として歌いあげるのですが、エリオットは荒々しく無情で残酷な季節と詠んだのです。長い間、私はその情景がよくわかりませんでしたが、この1月末に英国を訪問し、その冬の有様を体験して、おぼろげながらこの詩の背景が見えたような気がしました。ロンドンから車でブリストルへ、ふたたびロンドンへ戻った後、ケンブリッジへと電車で向かったのですが、風景にほとんど緑がなかったのです。木々はすべて葉を落とし、牧場は枯れ草で茶色に染まり、冷たい雨が途中で雪に変わりました。しかも、私が驚いたのは一面に吹き渡る風の強さです。途中でストーン・ヘンジという奇妙な環状列石のある場所へ立ち寄りました。ここは紀元前8000年ほど前から人々が住み着き、自然の脅威を克服しながらその恵みを糧とし、さまざまな文化を発展させてきた場所です。私は、立っていられないほどの強風にあおられ、寒さで顔を硬直させながら、昔の人々はいったいどうやってこの寒風を凌いだのだろうと思いました。ミュージアムの脇に古い住居が復元されていましたが、それは頑丈な木を組み合わせ、強靭な土壁で強風を防いで火を焚き、中で冬芽のように人々が閉じこもる作りになっていました。英国の人々がやがて石造りの家を作るようになった気持ちがわかるような気がします。冬は石の壁で寒風を遮断し、暖炉の火に照らされながらさまざまな思いをつむぐ季節なのです。

 しかし、日本の冬は違います。日本列島は南北に長く、亜熱帯の植物が茂る沖縄から流氷に見舞われる北海道まで多様な気候のもとに人々は暮らしています。深い雪に閉ざされた地域では、冬は英国のように炉辺で人々が手仕事や話に興じる季節でもあります。しかし、まるで背骨のように続く山脈が列島の中央にそびえるために、強い風に見舞われることは少なく、暖流が洗う海岸部では常緑樹が発達していて冬にも葉を落としません。ナンテン、マンリョウなど冬に実をつける木々もあり、多くの鳥たちが舞い降ります。冬の只中に正月や節分の賑やかな行事があり、華やいだ気分を人々に運びます。そして、啓蟄を迎えて草花が顔を出し、虫たちが活動を始める3月という助走の時期をはさんで、桜が満開の4月を迎えるのです。こうした自然の織り成す季節の綾は、人々の心やその形である文化に大きな影響を与えてきました。それを、かつて京都大学で教鞭をとった哲学者和辻哲郎は風土という言葉で表現しました。日本の思想や文化は、この多様な気候を背景とし、穏やかで鮮やかな色が織り成す自然の下で育まれてきたのです。

 ただ、エリオットの言うように、4月は開こうとしている蕾によって、過去のさまざまな記憶に潜む可能性の喪失を意味する時期かもしれません。大学という学びの国に入るということは、皆さんが自分に合った道を選び、自分の能力をその道に沿って鍛えていくということに他ならないからです。大学は、これまで皆さんが経験してきたような、既存の知識を蓄積し、正しい答えを見つける時間を競う場所ではありません。世界はまだ答えのない課題、複数の答えがある課題に満ちています。しかも、めまぐるしく動きを変える現代の社会では、過去に出された解決策が通用しなくなり、それを現代の条件や要請に合わせて再検討して、新しい答えを出さねばならないことも多くなっています。皆さんがこれから歩む道は、過去に人々が歩んできた道とは異なっているかもしれません。しかし、新しい道を切り開くためには、先人たちの歩みをたどり、それを教訓として現在の課題を克服する創造力が必要です。

 京都大学は1897年の創立以来、その学びの場を提供してきました。対話を根幹とした自由の学風のもと自主独立と創造の精神を涵養し、多元的な課題の解決に挑戦し、地球社会の調和ある共存に貢献すべく、質の高い高等教育と先端的学術研究を推進してきました。これまでに9人のノーベル賞と2人のフィールズ賞をはじめとする数多くの国際賞の受賞者を輩出し、昨年も赤勇 先生のノーベル物理学賞、森和俊 先生のラスカー賞、稲葉カヨ 先生のロレアル-ユネスコ女性科学賞などの受賞が相次ぎました。これは、京都大学が世界をリードする研究を実施してきた証です。これからも学問を志す人々を広く国内外から受け入れ、国際社会で活躍できる能力を養うとともに、多様な研究の発展と、その成果を世界共通の資産として社会に還元する責務を果たしていこうと思います。

 現代は国際化の時代といわれます。多くの国々から大量の物資や人々が流入し、日本からも頻繁に出て行きます。自然資源に乏しいわが国は先端的な科学技術で人々の暮らしを豊かにする機器を開発し、次々にそれを世界へと送り出してきました。海外へと進出する日本の企業や、海外で働く日本人は近年急激に増加し、日本の企業や日本で働く外国人の数もうなぎのぼりに増加しています。そうした中、大学ではグローバル化した社会の動きに対応できる能力や国際的に活躍できる人材を育ててほしい、という要請が強まっています。昨年、ある企業が企業の人事担当を対象に行った新卒社員の出身大学のイメージ調査では、京都大学が総合評価で1位となりました。とくに、知力・学力、そして独創性では高い得点を取りました。しかし、対人力では低く、人間関係を作る上で能力が伸びないことが指摘されています。たしかに、私の目から見ても昨今の学生は自己を提示して、相手に理解できるように話題を展開し、目的に沿って交渉をまとめる力が弱いように感じられます。これから国際的な交渉の場で力を発揮するには、日本はもちろんのこと、諸外国の自然や文化、歴史に通じ、相手に応じて自在に話題を展開できる広い教養を身につけておかねばなりません。理系の学問を修めて技術畑に就職しても、国際的な交渉のなかで多様な文系の知識が必要になるし、文系の職に理系の知識が必要な場合も多々あります。世界や日本の歴史にも通じ、有識者たりうる質の高い知識を持っていなければ、国際的な舞台でリーダーシップを発揮できません。そのために、今、大学は外国語の能力(読・書・聞・話)の向上を図り、質の高い基礎・教養教育を徹底する必要があります。京都大学は、2013年度に全学共通教育を一元的に所掌する国際高等教育院を立ち上げ、全学の教員の協力のもと質の高い基礎・教養教育の実践システムを組み上げてきました。学問の多様性や階層性に配慮し、クラス配当科目やコース・ツリー(専門科目へつなぐ基礎・教養科目の組み合わせ)などを考案し、教員との対話や実践を重視したセミナーやポケットゼミを配置しています。外国人教員の数も大幅に増やし、学部の講義や実習も英語で実施する科目を配置しました。すでに大学院の授業やゼミは英語や他の外国語で行うことが多くなっているので、今後は基礎教育、専門教育、大学院教育を緩やかにつなぎ、国際化に対応した教育をシームレスに実施する工夫を行っていこうと考えています。





 昨年の10月に総長に就任して以来、私は京都大学が歩む指針としてWINDOW構想を立ち上げました。大学を社会や世界に通じる窓として位置づけ、有能な学生や若い研究者の能力を高め、それぞれの活躍の場へと送り出す役割を大学全体の共通なミッションとして位置付けたいと思ったからです。大学の教育とは知識の蓄積と理解度だけを向上させるものではなく、既存の知識や技術を用いていかに新しい発想や発見が生み出されるかを問うものです。その創造の精神を教職員と学生が一体となって高めるところにこそ、イノベーションが生まれるのです。すべての学生が同じ目標に向かって能力を高めてもイノベーションには結び付きません。違う能力が出会い、そこで切磋琢磨する場所が与えられることによって、新しい考えが生み出されていくのです。京都大学は単に競争的な環境を作るのではなく、分野を超えて異なる能力や発想に出会い、対話を楽しみ協力関係を形作る場を提供していきたいと考えています。そういった出会いや話し合いの場を通じてタフで賢い学生を育て、彼らが活躍できる世界へ通じる窓を開け、学生たちの背中をそっと押して送り出すことが、私たち京都大学の教職員の共通の夢であり目標なのです。

 その窓にちなんで、WINDOWという標語を作りました。WはWild and Wiseです。すなわち野生的で賢い学生を育てようという目標です。現代の学生は内にこもりがちで、IT機器を常時持ち歩き、狭い範囲の仲間と常につながりあう傾向にあると言われています。そのため、自己決定ができない、ひとりよがりの判断でよしとする風潮が広がりつつあります。正しく、賢い選択をするためには、情報を正しく読み、自分ばかりでなく他者の知識や経験を総動員して自己決定する意思を強く持つことが必要です。大学キャンパス以外にもこうした対話と実践の場を多く設け、タフで賢い学生を育てようと考えています。

 IはInternational and Innovativeです。国際性豊かな環境の中で、常に世界の動きに目を配り、世界の人々と自由に会話をしながら、時代を画するイノベーションを生み出そうとする試みです。海外の大学や研究機関、産学官民を通じた多様な交流を通じて、この動きを作り出そうと考えています。

 NはNatural and Nobleです。京都大学は、三方を山に囲まれた千年の都に位置し、自然や歴史の景観に優れた環境にあります。昔から京都大学の研究者は、これらの豊かな環境から多くの新しい発想を育んできました。哲学の道を散策しながら練り上げられた西田哲学、北山登山から生まれた霊長類学など、世界に類のない新しい発想や学問を生み出してきたのも京都のこうした環境によるところが大きいと言えましょう。また、京都の市民も京都大学の学生に古くから親しみ、ときには教育的な配慮をもって接してきました。京都大学の学生の高い品格や倫理観は京都の自然と社会的環境によって醸成されてきたと思います。今後もこの伝統を受け継ぎながら、新しい時代に適合しつつそれを先導するような精神を培っていきたいと考えています。

 DはDiverse and Dynamicです。グローバル時代の到来で、現代は多様な文化が入り混じって共存することが必要になりました。これまで強みを発揮してきた日本の均質性は、国際競争が激化する現代ではときとして創造力を弱め、イノベーションの育成を阻んでいると言われます。京都大学は多様な文化や考え方に対して常にオープンで、自由に学べる場所でなければならないと思います。一方、急速な時代の流れに左右されることなく、自分の存在をきちんと見つめ直し、悠久の歴史の中に自分を正しく位置づけることも重要です。京都大学はそれを保証する静謐な学問の場を提供したいと思っています。

 OはOriginal and Optimisticです。これまでの常識を塗り替えるような発想は、実は多くの人の考えや体験を吸収した上に生まれます。そのためにはまず、素晴らしいと感動した人の行為や言葉をよく理解し、仲間とそれを共有し話し合いながら、思考を深めていく過程が必要です。自分の考えに行き詰まったり、仲間から批判されて悲観しそうになったりしたとき、それを明るく乗り越えられるような精神力が必要です。失敗や批判に対してもっと楽観的になり、それを糧にして異色な考えを取り入れて成功に導くような能力を涵養しなければなりません。京都大学にその機会をなるべくたくさん作るように環境を整えようと思っています。

 最後のWはWomen and Wishです。これからは女性が輝き、活躍する時代です。今日入学した皆さんの703名が女性であり、これは全入学生の23.4%にあたります。女性が増え、女性からの発想や観点によって新しい研究が始まれば、世界は変わります。私が行ってきた霊長類学でも、50年前はオスの優劣順位や敵対行動、社会構造がテーマとされていましたが、近年女性研究者の割合が増え、繁殖戦略やパートナーの選択、他者をいたわる行動が人気のあるテーマになっています。京都大学はこれから、勉学に打ち込める環境作り、女性に優しい施設づくりを実施していきます。

 このように、京都大学は教育・研究活動をより充実させ、学生の皆さんが安心して充実した生活を送ることができるよう努めてまいりますが、そのための支援策として京都大学基金を設立しています。本日も、ご家族の皆さまのお手元には、この基金のご案内を配布させていただいていますが、ご入学を記念して特別な企画も行っています。ぜひ、お手元の資料をご覧いただき、ご協力をいただければ幸いです。

 最後に、私の大好きな谷川俊太郎の詩を贈ります。私が学生時代に出会った詩で「朝」と題するものです。



また朝が来て僕は生きていた
夜の間の夢をすっかり忘れてぼくは見た
柿の木の裸の枝が風にゆれ
首輪のない犬が陽だまりに寝そべってるのを

百年前ぼくはここにいなかった
百年後ぼくはここにいないだろう
あたり前の所のようでいて
地上はきっと思いがけない場所なんだ

いつだったか子宮の中で
ぼくは小さな小さな卵だった
それから小さな小さな魚になって
それから小さな小さな鳥になって

それからやっとぼくは人間になった
十ヶ月を何千億年もかかって生きて
そんなこともぼくら復習しなきゃ
今まで予習ばっかりしすぎたから

今朝一滴の水のすきとおった冷たさが
ぼくに人間とは何かを教える
魚たちと鳥たちとそして
僕を殺すかもしれないけものとすら
その水をわかちあいたい



 私はこの詩に、悠久の宇宙と、生物の世界と、そして人間の歴史を感じます。それは大いなる不思議に満ちています。皆さんが京都大学でその世界に遊び、楽しまれることを願ってやみません。

 ご入学、誠におめでとうございます。

************
朝日新聞の天声人語(2017/04/08)

子どもの頃の時間はゆっくり流れる。大人になると時間はたちまち経過する。なぜだろう。信州大の山沢清人(やまさわきよひと)学長は4日の入学式で、脳科学者の言葉を引いた。「周りの世界が見慣れたものになってくると、時間が速く過ぎ去っていくように感じられる」▼なるほど見るものすべてが新鮮な子どもと、大人との違いは明らかだ。だから山沢さんは学生に「自力で時の流れを遅くする」ことを勧める▼新しいことを学び続ける。新しい場所を訪ねる。新しい人に会う。すると脳の取りこむ情報量が多くなり、時間はゆったりしてくる。それが創造的な思考を育てることにつながるのだという。学びへの、遠目が利いたいざないである▼こちらはどうも近いところばかり見ているのではと感じられる。来年度から使われる中学校教科書の検定結果が、おととい発表された。領土問題や歴史認識で、日本政府の見解や立場についての記述が増えているのが特徴だ▼だが、政府見解といっても政権が交代すれば変わりうる。自国だけでなく、他国の主張も知らなければ理解は深まらない。検定基準の改定を含め、その意向を反映した教科書にしたいという安倍政権の思いが前に出すぎていないか▼息苦しさは学びにふさわしくない。京都大の山極寿一(やまぎわじゅいち)総長はきのうの入学式で、世界は答えのまだない課題に満ちていると述べた。失敗や批判に楽観的であれ、「異色な考え」を取り入れよ、と。広々とした心持ちで、ゆったりと学びたいものである



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