子ども園化で、最も関心のあるところが、職員体制をどうするか。
一例として、新宿区の場合を見てみます。
(平成23年2月の報告なので、その後の動きを補う必要あり)
おそらく、その後の動きとして、東京都が認定こども園の整備をし、「保育教諭」を設定したことが大きいのだろうと思います。
⇒ 東京都の認定こども園に関する規定類
〇東京都認定こども園 概要
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/n_kodomoen/riyo/gaiyou.html
〇東京都幼保連携型認定こども園 事業 実施細目
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/n_kodomoen/jigyo/youhokijunn.files/281102youhosaimoku.pdf
〇東京都幼保連携型認定こども園の学級編制、職員設備及び運営基準に関する条例施行規則
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/n_kodomoen/jigyo/youhokijunn.files/youhosetubiunneikijunnjoureisekoukisoku..pdf
〇東京都幼保連携型認定こども園 整備・運営指針 平成27年3月
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/n_kodomoen/jigyo/youhokijunn.files/280419ninteizyourei.pdf
**********新宿区子ども園化推進検討委員会 最終報告 H23.2月*******************
Ⅵ 子ども園の職員体制等について
1 保育士及び幼稚園教諭の 職員配置
(1) 基本的な考え方
○子ども園と して保育・教育を提供するために必要な職員配置とし、 基本的には、 既存の 職員配置基準を ベースとし、個々の子ども園状況に応じて職員配置を決定する。
○保育の共通利用時間帯においては、 保育士及び幼稚園教諭のうち、 保育士資格及 び幼稚園 教諭 免許 の両方を持つ 職員を 、優先して配置す る。
(2) 配置数
①児童定員に基づく配置
年齢区分 配置基準
0~2歳児:保育所認可基準にづく職員配置
3歳児:
保育に欠ける児童のみ:保育所認可基準にづく職員配置
保育要件を問わない場合:クラスに 1人(クラス担任制)
4~5歳児:クラスに 1人(クラス担任制)
②加算配置
延長保育、一時保育、子育て支援、施設加算等の加算配置についは個別のこど も園の状況に応じて配置する。
2 園長・副園長の配置
子ども園は、 就学前の乳幼児を対象に保育・教提供する施設であり、平成 19 年度 の開設 の開設 当初は制度及び運営面を考慮し、園長に管理職 (※) を、副園長には係級の職員を配置してきた。
(※)子ども園 を構成する幼稚園の園長は、特別区では管理職に位置づけられている。(管理職等の範囲を定める規則(特別区人事委員会規則第15号)において、幼稚園長は管理職と定められている。)
一方、平成 23 年度開設の柏木子ども園の場合は、保育所型の子ども園 保育所型の子ども園 であり、 既存の 保育園の配置を基本とするため、園長 及び 副園長に係級を配置 し、 その他、必要に応 じて主査を配置する。
このように子ども園によって体制が異なるとため、今後は、園 長職及び副長職のあり方や位置づけについて、(仮称)子ども園推進担当課との役割分等を 、 適正に 進め、 効果的・ 効率 的な組織体制を構築していく。
3 その他職種配置
(1)事務職
既設の 管理職 園長 配置 の子ども園 では、各園 で入園の承認等の事務処理 を行う ため 、事務職を配置している。
一方、 係長 職園長配置の子どもは、 平成 23 年4月以降、 保育園と保育課との事務 分担と 同様に(仮称)子ども園推進 担当 課が事務分担を行 い、 当該 子ども園で は、 係 長級職場として処理できる事務を行い 、保育園同様に事務職は配置しないこと とした 。
このため、 今後の多様なスタイル子ども園化を進めるうえで、管理職園と係長 職 園の事務処理方法 について 事務の効率化 ・省力化 の観点から検証し、 事務職 配置 のあ り方について検討する。
(2)給食調理 職 、用務職
子ども園では、原則として用務及び給食調理は民間委託とする。
ただし、区立保育園の子ども園化にあたり、給食調理は、当面直営で運営し、委託の開始時期については、給食調理職の定数管理の中で調整していく。
用務については、委託化を継続して推進する。
(3)看護 師、栄養士
・0歳児保育を実施する園に看護師を1名配置することを原則とする。
・給食調理委託に伴い、 保育所における調理業務の委託にかかる厚生 労働省児童家庭 局長通知に 留意し、各園に1人の非常勤栄養士 の配置 を原則とする。
4 保育士と 幼稚園教諭 の人事配置手法等
幼稚園教諭 及び 保育士 の 子ども園保育 ・教に対する に対する 共通理解を高め 、質の高い保育 サービスを提供するともに、柔軟な職員配置行うため幼稚園教諭と保育士 を次の手 法により人事配置を行う。
人事配置の手法等
幼稚園教諭の子ども事 務従従事〔注1〕
・子ども園に配属の場合 (例)「子ども家庭部四谷あいじつ園 事務 従事」発令
保育士(有 幼稚園教諭 免許者)の幼稚園への事務従 事 〔注 2〕
・幼稚園に配属の場合
「教育委員会事務従」 〇〇幼稚園講師発令(講師であるが、担任を担当できる。)
〔注1〕 幼稚園教諭の区長部局配置について 幼稚園教諭の区長部局配置について
・地方自治法第180 条の 3(長の補助職員による他執行機関兼務等)基づく事務従事。
※地方公務員法第 17 条逐解説 条逐解説 では 、他の執行機関職員を長の事務部局への従事も可能としている。
・保育士と 保育士と 幼稚園教諭の人事交流を行うための制度 等を創設する。
〔注 2〕 保育士の幼稚園講師としての配置について
・地方自治法第180条の 3(長 の補助職員による他執行機関兼務等)基づく事務従事。 教育委員会において、区立幼稚園勤務を発令。
・保育士を「学校教育法上の講師」と 位置づけるため、「要綱」等を整備し、「講師」であることの明文化や能力実証を行う。
*********法令 参照********
〇地方自治法
第百八十条の三 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、その補助機関である職員を、当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に充て、又は当該執行機関の事務に従事させることができる。
〇地方公務員法
(任命の方法)
第十七条 職員の職に欠員を生じた場合においては、任命権者は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命することができる。
2 人事委員会(競争試験等を行う公平委員会を含む。以下この節において同じ。)を置く地方公共団体においては、人事委員会は、前項の任命の方法のうちのいずれによるべきかについての一般的基準を定めることができる。
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