「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

川内博史前衆議院議員 8月23日金19時~於月島区民館(東京都中央区) 日本の重要問題について考える

2013-08-12 18:00:16 | 国政レベルでなすべきこと
 川内博史前衆議院議員が、全国どこにでも駆けつけて、勉強会を開催下さると情報発信されていました。

 ここ中央区でも是非ともということで、お願いし、下記、企画をするに至りました。

 第一報をお伝えします。


 じっくりと、日本の重要問題について、会場からの双方向のやりとりを交えながら、考えたいと思います。

 科学的根拠、データに基づき、考えたいと思います。
 資料配布も致します。約70ページと伺っています。

 これからの日本がどうなっていくのか、国政がどうなっていくのか、是非、ご一緒に考えましょう。
 お気軽にご参加ください。


       記

 『川内博史前衆議院議員と日本の重要問題について考える(仮)』
  

日時:平成25年8月23日(金)19時~

場所:月島区民館
   東京都中央区月島二丁目8番11号
  電話 03-3531-6932
https://www.city.chuo.lg.jp/sisetugaido/syukaisisetu/syukaisisetu14/index.html

交通機関:・東京メトロ有楽町線または都営地下鉄大江戸線月島駅下車9番出口 徒歩2分


テーマ:日本の重要問題について

  〇福島第一原子力発電所 一号機建屋内視察含め

  (今後、皆様のご希望を伺いながら、テーマを詰めていきます。)


   *語ってほしいテーマがございましたら、メールでご連絡下さい。
    前もって、川内氏にお伝えします。


もし、参加することがお分かりのかたがおられれば、メールでご連絡下さい。


事務局:小児科医師 小坂和輝
    メール: kazuki.kosaka@e-kosaka.jp
fax:03-5547-1166
    ℡  :03-5547-1191(クリニック兼用)



以上

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

憲法12条、国家主義の自民案では基本的人権の保障は都合悪い。「公共の福祉」削除は絶対許してはならない。

2013-08-12 12:18:10 | 国政レベルでなすべきこと

 8月12日、自民党改憲案の問題点、今日は、12条。  

 自民党案の最大の問題点が、ここにあります!  

 「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」に、こっそりと置き換えられています。  
 この置き換えだけは、絶対にゆるしてはなりません。  
 憲法12条、13条、22条、29条及び21条が狙われています。  

 自民党案に、賛同する憲法学者や裁判官など法律の専門家は、誰一人としていないと思います。  
 特に、この削除・置き換えには、賛同するものなどいないはずです。自信を持っていいます。  
 おられれば、そのかたを後学のため教えていただきたいほどです。  

 条文一つに一つ以上の問題点を抱える自民党改憲案であり、憲法のていをなしていないのですが、もし、ひとつだけしか問題点をあげることができないような極端な表現の自由の制約を受けた場合、私は、やむを得ずに、この「公共の福祉」の文言の削除と、それに代わる「公益及び公の秩序」の置き換えは、絶対に許してはならないと答えます。  

 やや、乱暴な書き方をしますが、  

 「公益」=「国のため、国家のために」で、片づけられます。  

 「公の秩序」=権力機関により、権力機関の論理・都合で、片づけられます。  

 「公共の福祉」=人権と人権のぶつかり合いを、二重の基準論、比較衡量論を用い、均衡のとれた解決を見出していきます。  



******************
日本国憲法
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

自民党案 (国民の責務)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。

******************    

 「公共の福祉」の概念は、前のブログhttp://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/11adf6d04c55152a6546d1681e84426fで、基礎知識で整理をしたところです。  

 一部抜き出します。    

 人権があるから、私たちは、何をやっても許されるというわけではなく、人権が制約される局面があります。  

 次の3つの場合が想定されます。

1)権利行使が他者に害を与える場合。

2)権利行使が他者の正当な権利ないしは利益と衝突する場合。

3)権利行使が社会全体の利益にとってマイナスになる場合。    


 それぞれの場合を具体例を挙げてみます。

1)権利行使が他者に害を与える場合。  
政治団体の街宣車がフルボリュームで、音楽を流すことは、彼らの表現の自由の行使ではあるが、市街地の平穏を乱し、市民に不快感を与えていることから、他者に害を与えている。人権は、まず、他者に迷惑をかけてはならない、という制約がある。

2)権利行使が他者の正当な権利ないしは利益と衝突する場合。  
マスコミが、有名人のプライバシーや名誉を傷つける報道を行う場合は、マスコミの表現の自由(報道の自由)と有名人のプライバシーが衝突する。表現の自由もプライバシーもともに、極めて重要な人権である。

3)権利行使が社会全体の利益にとってマイナスになる場合。  
空港や高速道路を建設する際には、その用地を買収しなければならないところ、地権者が用地買収に協力してくれない場合は、建設が遅れ、社会全体に大きな不利益を与える場合がある。  

 このような人権の制約を掛けねばならないときに、用いられるのが、「公共の福祉」による人権の制限です。  


 現行憲法で、「公共の福祉」の制限がついている条文は、12条・13条・22条・29条。

*****日本国憲法*****
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。


第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。
○2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

***************  

 これら条文において、自民案は、22条以外の3つは、絶対にやってはならないのにもかかわらず、「公共の福祉」を「公益及び公共の秩序」に置き換えています。  

 そして、22条では、はぶいてはならないのに、「公共の福祉」を省いています。  

 さらに、重大問題なのは、21条に、「公共の福祉」さえついていなかった条文に、「公益及び公共の秩序」を新たに導入しています。後に21条のところで触れますが、表現の自由を国家権力が制約し、言論弾圧ができる体制づくりを着々と進める素地を作っています。


****自民案*****
(国民の責務)
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。

(人としての尊重等)
第十三条
全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。


(表現の自由)
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。〔新設〕
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。


(居住、移転及び職業選択等の自由等)
第二十二条
何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。    ←「公共の福祉」の文言が落ちています。ここでは、落としてはなりません!
2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。


(財産権)
第二十九条 財産権は、保障する。
2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。

**********  

 公共の福祉削除の狙い撃ちは、かなり意図的であり、悪質です。  
 単に言葉だけとか、そんな生易しい問題ではありません。  

 11条でのべた、「ナチスに学べ」という麻生発言の意図が、ここにも表れています。
 麻生氏が、「だから、静かにやろうやと。憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気づかないで変わった。あの手口学んだらどうかね。 わーわー騒がないで。本当に、みんないい憲法と、みんな納得して、あの憲法変わっているからね。」と発言されたことの真意が、この「公共の福祉」の削除でも出ています。  

 と言いますか、麻生氏の「ナチスに学べ」という発言を聞いたとき、瞬時に、この自民党案の「公共の福祉」の削除に思い当たりました。
 麻生氏が、本心で発言していることが、たやすく想像できました。
 
 日本国憲法における基本的人権の制約する文言である「公共の福祉」が、「だれも気づかない手口」で削除され、代わりに「公の秩序」に置き換えられています。

 

 いつも冷静に書いているつもりですが、「公共の福祉」の削除だけは、冷静さを保つのに苦労します。  

 皆さん、私達の幸せが奪われないように、声を挙げて下さい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

人権と公共の福祉による制限(一元的内在的制約説)、比較衡量論・二重の基準論の考え方

2013-08-12 00:00:01 | 国政レベルでなすべきこと
 自民党改憲草案の問題点の分析。
 12条、13条に入って行く場合、その問題点を理解する前段階として、知っておくべき知識を整理しておきます。

 最も大事なのは「公共の福祉」という概念の理解です。


 芦部『憲法』第6章 一 人権と公共の福祉 に関連しています。

(かつてのブログ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/33390458deb2934ce75fe02eaf1c303e)
*********************
Q君
 人権が制約される局面として、どんな場合がありますか。


A先生
 次の3つの場合に想定されます。
1)権利行使が他者に害を与える場合。
2)権利行使が他者の正当な権利ないしは利益と衝突する場合。
3)権利行使が社会全体の利益にとってマイナスになる場合。

 それぞれの場合を具体例を挙げてみます。

1)権利行使が他者に害を与える場合。
 政治団体の街宣車がフルボリュームで、音楽を流すことは、彼らの表現の自由の行使ではあるが、市街地の平穏を乱し、市民に不快感を与えていることから、他者に害を与えている。人権は、まず、他者に迷惑をかけてはならない、という制約がある。

2)権利行使が他者の正当な権利ないしは利益と衝突する場合。
 マスコミが、有名人のプライバシーや名誉を傷つける報道を行う場合は、マスコミの表現の自由(報道の自由)と有名人のプライバシーが衝突する。表現の自由もプライバシーもともに、極めて重要な人権である。

3)権利行使が社会全体の利益にとってマイナスになる場合。
 空港や高速道路を建設する際には、その用地を買収しなければならないところ、地権者が用地買収に協力してくれない場合は、建設が遅れ、社会全体に大きな不利益を与える場合がある。


Q君
 憲法で、公共の福祉の制限がついている条文とは。


A先生
12条・13条・22条・29条

第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。
○2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


Q君
 一元的外在的制約説とは何ですか。

A先生
 人権に内在する制約ではなく、公共の福祉という、「社会全体の利益や要請」を理由にして人権の制約を正当化する説です。

 いわば、人権を制約する側の公権力が、国民に有無を言わせずに、公共の福祉を人権制約の「ジョーカー(切り札)」として用いることを可能にする説であります。
 切り札としての人権の逆であると考えるとわかりやすいです。
 この考え方をとると、容易に人権制約が正当化される恐れがあります。

Q君
 一元的外在的制約説をとった場合、「ひいては、明治憲法における「法律の留保」のついた人権保障と同じことになってしまわないか」とはどういう意味ですか。

A先生
 法律の留保は、法律に根拠がある限り人権をかなりの程度、制約することができますが、この一元的外在的制約説でも、公共の福祉という言葉を根拠にすれば、人権を制約することができることを意味します。



Q君
 内在・外在二元的制約説とは何ですか。


A先生
 以下、三つの考え方です。
1)12・13条は訓示的規定で裁判規範にならない。
2)22・29条と社会権は公共の福祉による制限(外在的制約)を受ける。
3)上記以外の人権は、内在的制約のみを受ける。



Q君
 一元的内在的制約説とは何ですか。

A先生
 以下の考え方です。
 1)公共の福祉とは、人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理である。
   注 社会権でさえも、それを厚く保障すると他者の経済的自由と衝突する。
     税率のアップは、財産権の行使を制約するからである。
 2)公共の福祉は、すべての人権に内在する。
 3)自由権を各人に公平に保障するために人権制約を根拠づけるときは、必要最小限の規制を認める。
 4)社会権を保障するために、自由権を規制するときは、必要な限度の規制を認める。


Q君
 比較衡量論と公共の福祉はどういう関係にあるのですか。

A先生

 比較衡量論は、人権相互の矛盾衝突の調節という公共の福祉原理を具体化し、人権の限界を明確にするために存在します。(芦部憲法�P208)


Q君
 比較衡量論における、A「それ(ある自由)を制限されることによって得られる利益」とB「それを制限しない場合に維持される利益」を、判例ではどのように認定していますか。


A先生
 博多駅事件(判例集�-4-33)を具体的に考えてみます。

 Aの「制限されることによって得られる利益」は、公正な刑事裁判の実現です。

 一方、Bのそれを制限しない場合に維持される利益は、「報道の自由」であり、ひいては、「将来の取材の自由が妨げられるおそれ」であります。

 なお、判例は、報道の自由そのもの妨げられるとは述べていません。


Q君
 比較衡量論の問題点とは、


A先生
 比較の基準が明確ではなく、また、何を利益として拾い上げるかが、裁判所の裁量にゆだねられていることです。

 たとえば、上述の博多駅事件で、Bの利益を判例は、将来の取材活動が妨げられるおそれとしているが、報道の自由そのものとか、取材活動ができなくなるという不利益というように重くとることもできるはずであるが、判決では、狭くとっています。

 さらに、国の利益が重く認定される可能性があることです。
 そうすると、結局は、法律の留保論=一元的外在制約説と、実質的に変わらない論理構成になってしまいます。



Q君
 二重の基準論とは?


A先生
 「裁判所が議会の制定した法律の合憲性を審査する場合には、表現の自由を制約する立法と経済的自由を制約する立法では、異なる態度で挑むべきである」という理論です。


Q君
 二重の基準論を用いた場合、表現の自由以外の一般的な自由は、合憲性の推定を受けると言われています。
 「合憲性推定」とは?


A先生
 合憲性の推定とは、立法府の下した判断に合理性があるということから来ています。
 これは、選挙を経て、民意が反映され、国会という公開された場所で十分な討論を経て成立した立法には、おそらく、関与する行政の立法作業も含めて、ある程度の合理性が存在するであろうと、推定できるという姿勢です。
 逆に言えば、裁判所は高度な経済問題などには、審査能力や判断能力が十分でないことが指摘できます。


Q君
 では、表現の自由には、合憲性の推定が働かず、裁判所は違憲が疑われる立法については、厳しく審査すべきであるとされています。
 なぜですか。

A先生
 表現の自由は、傷つきやすく、かつ、いったん傷つくと自己回復が困難であることからきています。

 傷ついた表現の自由は、萎縮し収縮する方向に進んでいきます。

 治安維持法ができる前は、治安維持法についての批判をすることが可能であるが、いったん同法制定されると、表現の自由を収縮・萎縮させる同法に対する批判をすることが禁じられることから、表現活動がさらに、収縮する方向に進んでいきました。


Q君
 二重の基準論の考え方に関連して、裁判所の役割を考え直すと。


A先生

 裁判所は、以下の三点について基本的な役割を担うものであると考えられます。

 �選挙権・政治的表現の自由のような民主主義の基盤を維持するために必要な自由を保障する。
 �マイノリティーの権利を保障する。マイノリティーは、票も政治資金もなく、政治過程において発言力がないから。
 �信教の自由・思想良心の自由のような、人格的生存に係る権利を保障する。


以上


*****小坂メモ*****
 

�テキストP101~P102の�の記述の意味を説明しなさい。
 表現の自由中では、政治的表現の自由・集会結社の自由が最も厳しい基準(厳格審査)で審査すべきものであり、表現内容中立規制がこれに続く(中間審査)。しかし、わいせつ表現・プライバシーを侵害する表現・差別的言論・商業的言論(CMや広告など)などに対する規制立法は、厳格な審査はなされない。一方、経済的自由のうち、消極的規制については、表現の自由の表現内容中立規制と同程度の審査基準が適用する。テキストの意味は、この部分は、表現の自由と経済的自由の審査基準は重なっていることを指す。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする