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日本共産党兵庫県委員会で働いています。

憲法から考える 日米同盟と集団的自衛権① 安保法制懇再開 安倍首相 視線の先に

2013-03-16 08:25:22 | 平和・憲法・歴史問題について
憲法から考える 日米同盟と集団的自衛権① 安保法制懇再開 安倍首相 視線の先に

96条を入り口にした明文改憲と、集団的自衛権の行使を狙った解釈改憲。安倍晋三首相が進める改憲策動に強い警戒と懸念の声が上がっています。同時に、世界と国民生活の現実は、憲法を守り、生かすことを求めています。「憲法から考える」―。第1部は日米首脳会談(2月22日)で安倍首相が言明した集団的自衛権です。


日米首脳会談=2月22日(ロイター)

2月8日夕、首相官邸。
日米首脳会談を前に、一つの懇談会が再開されました。

改憲への通過点
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)です。第1次安倍政権期の2007年5月に始まり、08年6月、政府に憲法解釈を変えて集団的自衛権の行使を求める報告書をまとめました。
「安全保障の根幹は抑止力。独自の防衛力で及ばない部分は米国の抑止力に頼らざるを得ない。だから日本もできる範囲で米国を助けないといけない」。懇談会の柳井俊二座長(元駐米大使)は本紙の取材にこう答え、同盟強化の狙いを鮮明に示しました。
懇談会の狙いは、これにとどまりません。安倍氏がもっとも信頼を寄せる岡崎久彦委員(元駐タイ大使)は、「懇談会を通じての集団的自衛権行使(解釈改憲)は短期的な目標。中長期的には憲法改正だ」と述べ、明文改憲への通過点と位置づけています。
安倍氏はなぜ、集団的自衛権の行使に熱心なのか。
「彼の視線の先には、いつも小泉純一郎元首相がいた」。第1次安倍政権時代、官邸にいた柳沢協二元内閣官房副長官補は都内でのシンポジウムで指摘します。



日米共同演習で米海兵隊員(手前)の射撃を見る陸上自衛隊員(奥)=1月24日、米カリフォルニア州(米海兵隊ホームページから)

“新たな高み”へ
01年9月11日の米同時多発テロ―。日本外交の柱とされる国連を中心とした「国際協調」と「日米同盟」の矛盾が極限まで達したとき、小泉氏は迷うことなく「日米同盟」を選択。インド洋やイラクへの海外派兵を推し進め、ブッシュ米大統領(当時)と「地球規模の日米同盟」を宣言するにいたります。
「当時、日米はベター・ザン・エバー(これまでにない)な関係と言われていた。新たな高みに達するためには、憲法に着手するしかないと考えたのだろう」(柳沢氏)
安倍氏自身、小泉政権を超越し、“新たな高み”をめざす狙いを端的に語っていました。「国民の意識も進歩したとはいえ、海外での紛争に米国と肩を並べて武力行使するという意識には、至っていない。その前の段階で、日米協力の法的な障害、憲法解釈に関する障害を取り除いていくことから始めなければいけない」(05年11月、都内のシンポジウム)
ところが安倍氏は07年9月に政権を投げ出し、野望はついえてしまいました。
だからこそ、安保法制懇再開に執念を燃やし、同盟強化の熱意を米側に示そうとしたのです。しかし、そこには危険性と同時に、矛盾も存在します。




集団的自衛権とは?
「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」(1981年5月29日の政府答弁書)
これが、集団的自衛権に関する日本政府の定義です。政府は、「憲法9条のもとでは行使は認められない」(04年1月26日、衆院予算委員会、秋山牧内閣法制局長官)として行使を禁じています。
集団的自衛権とは、政府解釈からしても、日本防衛とは無縁の、米軍の海外での武力行使に参戦することを意味します。安倍政権は、これを可能にするため政府解釈を変更しようとしているのです。
集団的自衛権の根拠は、国連憲章第51条の次の規定です。

「この憲章のいかなる規定も、国連加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」

ただ、この規定は米国が軍事同盟を正当化するため、国連憲章制定過程で書き込ませたもの。旧ソ連も追認しました。実際に集団的自衛権が行使された実例は、ほとんどが両国による軍事介入です(地図)。
さらに、米国は米軍に加えて、他の同盟国も軍事介入に参加させています。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2013年3月2日付掲載


日本が集団的自衛権を行使することの危険性が分かります。

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