きんちゃんのぷらっとドライブ&写真撮影

「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

実際の確定申告2010年度分

2011-03-03 23:09:37 | やってみよう 確定申告
実際の確定申告2010年度分

さて、実際の確定申告をやってみます。平成22年度(2010年度)分の確定申告です。今年は平成23年(2011年)ですが、確定申告は昨年(平成22年(2010年))の所得(収入)にかかる税金を還付(返して)もらうために行います。
給与所得者はすでに年末調整をしていますので、年末調整で所得(収入)から控除できなかった「医療費」「寄付金」「災害などの雑損控除」などを確定申告で控除申告をやります。
実際の所得(収入)に対して課税される所得がその分減額されるので、税金が安くなるのです。
戦後の課税の原則「生計費非課税」を具体化したものです。


さて、実際の申告書の作成は国税庁のホームページで行います。


「確定申告」をクリックします。


黄色の「申告書の作成を開始される方」をクリック。説明を見たい方は、「ご利用が初めての方」をクリックして説明を読みます。


「作成を開始」をクリックします。以前、途中まで作成されてデータを保存されている方は、左下の「作成再開」を選びます。


通常は「書面で提出」を選びます。


給与所得者は年末調整が終わってるので、左側を選びます。


次に、「所得税の確定申告書」を選びます。


源泉徴収票を手元において入力していきます。安月給ですみません。あまり参考にならないかもしれませんネ。


画面の下の方の、「医療費控除」「寄付金控除」「雑損控除」などをクリックして、必要な項目・金額を入力します。
「医療費控除」は、かかった医療機関毎(調剤薬局は別に)入力します。通院にかかった交通費(タクシー代や新幹線や特急料金など)も医療費に入れられます(マイカーのガソリン代はダメ)。市販で買った売薬も風邪薬や頭痛薬などはOK、サプリメントなどはNGです。



住民税に関する事項を入力します。ポイントは、特別徴収(給与から天引き)、普通徴収(自分で納める)かの違いです。


自分の住所や還付金の振込口座などを入力します。


最後に印刷して終わりです。念のために入力データをパソコンに保存しておいて下さい。

頑張って確定申告しましょう!今年は3月15日が平日ですので期日ぎりぎりまでOKです。
税務署によって、土日も窓口を開けているところもあるようです。職員が対応してくれます。
一番便利なのは、パソコンで印刷して必要書類を同封して郵送することです。
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そもそも、税金ってなんだ! 戦後税制の原点(シャウプ勧告)に立ち返る・・・

2011-03-01 20:00:03 | やってみよう 確定申告
そもそも、税金ってなんだ! 戦後税制の原点(シャウプ勧告)に立ち返る・・・

 通勤途中に通りかかる税務署の前に、「確定申告」と大書されたポスターが貼ってありました。もうそんな時期かと思いつつ、「そういえば税金ってなんだ」との疑問がわいてきました。(清水渡)

役割に二つの側面
 国税庁に問い合わせると、「資料をホームページで紹介しています」とのこと。「税の学習コーナー」には「税は会費のようなもの」とあります。警察の活動や道路整備など「みんなのための活動」や、社会保障や教育に必要なお金をみんなで出し合うのが税金というのです。
 社会に必要な経費を「みんなで負担する会費」との表現には違和感を覚えます。お金持ちも貧乏人も同じように負担すべきだといわれている感じがします。
 そこで税理士で立正大学法学部教授の浦野広明さんに聞きました。浦野さんは「税金には二つの側面があります」といいます。一つは、国や自治体にとっては租税により、権力を支える経費を賄うということです。二つは、国民にとっては消防や教育、福祉などを維持する費用として納税の義務を負うということなのです。
 税金の歴史はどうなっているのか、税務大学校租税史料室を訪ねました。
 同史料室で目を引くのは、制服を着たマネキン人形。明治時代の間税(間接税)職員です。当時は徴税をめぐるトラブルで亡くなる職員もいました。「護身のため現地調査には、警察を同行するようになりました」(担当者)

革命の結果として
 1940年からは、サラリーマンなどの賃金への源泉徴収がはじまりました。戦費を確実に調達するためです。相次ぐ増税や新税の導入により、滞納もたくさんありました。
 「みんなで負担する」からと、徴税に警察を同行したり、戦争のために払いきれないほど重い税負担を課すことまでしていたのです。
 浦野さんは「税金と民主主義は切っても切り離せません」といいます。近代税制は市民革命の結果としてできたからです。1789年のフランス革命後の人権宣言は、租税について「能力に応じて、平等に分担されなければならない」と定めています。また租税を承認し、使途を追及する権利が市民にはあるとしました。
 「みんなで負担する」前提は、「みんなで決める」ことと「能力に応じて負担する」ことなのです。



1949年に来日し、勧告をつくるために現地調査を行うシャウプ博士(右から2人目)(租税史料室提供)

憲法にもとづいて
 今の税制はどうなのでしょう。浦野さんは「税制は日本国憲法にもとつかなければなりません」と話します。
 憲法30条は国民の納税義務を定め、84条では租税は法律にもとつくと定めています。
 加えて、浦野さんは、憲法13条「幸福追求権」、14条「法の下の平等」、25条「生存権」、29条「財産権の保障」などを根拠に、「税負担は支払い能力に応じておこなう」応能負担原則が重要だといいます。
 戦後税制の基本となった「シャウプ勧告」は、こうした原則を反映したものでした。浦野さんは「マイナス面もあるが大筋は積極的です」と評価します。
 その後の相次ぐ「改正」で日本の税制は大きぐ変化しました。所得税の最高税率や法人税率が引き下げられ、全体として大資産家・大企業優遇となりました。1989年からは所得の低い人ほど負担の大きい消費税が導入されています。
 さらに政府は消費税増税をねらい、法案を来年3月末までに国会提出するとしています。
 「消費税増税を阻止し、大企業・大資産家に応分の負担を求めることが、憲法の求める応能負担原則により近づく道です」(浦野さん)




「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年3月1日付掲載

 よく昔は「シャウプ税制」と言ったものです。名前はともかく、税金にしても保険料にしても、「応能負担」(負担能力のあるものが多く負担して全体を支える)のが原則ですよね。それが1980年代ごろから、「受益者負担」という概念が出てきて、庶民の負担が増えてきました。
 最初のころは、可処分所得が年々減ってくるのを痛みに感じていたのが、最近は慣らされてきているのが怖いですね。

 「企業減税」「消費税増税」なんて発想は捨てて、税金の原点に返って考え直す必要があると思います。

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やってみよう確定申告 その8

2011-02-20 19:30:56 | やってみよう 確定申告
やってみよう確定申告 その8
ふるさと納税 寄付金控除受けられます

 2月2日付の「赤旗」潮流欄に、「ふるさと納税制度を活用して、名護市を応援しよう」と呼びかけている人たちの話が載りました。
 沖縄・辺野古への基地建設に「うん」といわない名護市に対し、政府は米軍再編交付金などの支払いを止めます。名護市を孤立させないよう応援をという呼びかけです。今回はこの「ふるさと納税」を解説します。

●寄付金控除に
 ふるさと納税とは、2008年大幅に拡充された個人住民税の寄付金税制のことです。
 自分の選んだ好みの地方公共団体に寄付します。この寄付は確定申告をすることによって、まず所得税の寄付金控除を受けることができます。(2000円を超えた寄付。確定申告の連載第1回参照)
この確定申告により、さらに住民税でも寄付金控除を受けることができます。(こちらは5000円を超えた寄付)
●大幅拡充何がすごい?
 個人住民税の今までの寄付金控除に加え、住民税額の計算過程で「特別控除」という別枠の税額控除が設けられました。計算式は省略しますが、所得税と住民税と合わせると好みの地方公共団体に寄付した金額から5000円引いた金額ぐらいの税金が下がることになるのです。(変動する場合もあります)
 所得300万円(所得税率10%)の人が名護市に3万円寄付(ふるさと納税)をすることで、所得税と住民税あわせ2万5千円ちょっとの税金が下がることになります。
 地方公共団体のホームページによっては、諸条件を入力することで下がる税額をシミュレートしてくれるところもあります。地方の地震災害などのとき、義援金の代わりにこの制度を利用した寄付もみられたそうです。
●限度額は?
 特別控除額は住民税(所得割額)の10%が上限です。寄付をすればするほど税金が下がってくるのではありません。ご注意ください。自分の住民税の1割近くまでがほどよい目安でしょう。
●手続きの仕方
 役所の窓口で直接払うこともできるようですが、寄付の仕方は各地方公共団体でさまざまだと思いますので、事前に確認してください。寄付を受け取ったという受け取り(領収書等)を必ずもらうこと。確定申告に必要です。そして寄付をした翌年には必ず確定申告をしてください。しないと控除を受けられません。
(おわり)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年2月19日付掲載


「ふるさと納税」というからには、自分の生まれ故郷でないといけないのかと思っていましたが、「自分が選んだ好みの地方公共団体」ならどこでもOKなんですね。
大河ドラマや朝の連続ドラマの舞台なんかも選ばれそうですね。
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やってみよう 確定申告 その6&その7

2011-02-17 20:46:05 | やってみよう 確定申告
やってみよう 確定申告 その6&その7

障害者控除 扶養家族も受けられる

●障害者控除とは?
 障害者控除や特別障害者控除は、本人だけでなく扶養親族も受けられます。身体または精神障害者手帳の交付を受けている人はもちろん、年末の段階で手帳交付を申請中だったり、申請に必要な医師の診断書でも控除を受けることができます。
 障害者手帳を持っていなくても、いわゆる「寝たきり」の人で複雑な介護を要する人は特別障害者控除の対象者です。
該当すると所得税は27万円(特別障害者は40万円)、住民税は26万円(同30万円)を所得から差し引くことができます。

●要介護認定と障害者控除
 65歳以上の人で、障害者手帳の交付を受けている人と同程度の障害があると市町村長が認定した人は、障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
 住所地の役所に「障害者控除対象者認定申請書」を提出し、「認定書」を発行してもらう手続きが必要です。しかし、認定基準や制度の周知については自治体で大きな開きがあります。役所のホームページなどをチェックすることをお勧めします。
 対象者となるケースを載せているところもありますので、ぜひ問い合わせてみてください。
 国税庁は、障害者手帳交付と介護保険の要介護認定とはリンクしていないという立場です。要介護認定によって当然に障害者控除を認めることはしません。一方、自治体が障害者控除対象者として認定する際に、介護保険の要介護認定を一つの判断基準にすることもあります。
 しかしながら09年4月の要介護認定制度見直しの更新で要介護認定基準が大きく後退し、認定の軽度化が進みました。単純に「要介護いくつ」という文言に固執することなく、本人の状況が、障害者手帳の交付を受けた場合の障害の程度と同等であるということを具体的に示すことが大切でしょう。
 障害者本人や家族の利用料負担、不十分な医療費控除の対象範囲を考えると、市町村の障害者控除対象者認定制度を使い、認定を受けることで、多くの人が障害者控除を適用されるといいと思います。

●公的サービスを探してみよう
 精神障害者のための公的サービスもあります。この際利用できるものを調べてみましょう。利用するにあたり所得制限がある場合は、確定申告が生きてくることも大いにあります。
(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年2月12日付掲載



災害や盗難に遭ってしまったら
どちらか有利な法の制度を


 地球が怒っているような自然災害が、あちらこちらで荒れ狂っています。このような自然災害、火災などで被災した方が今回確定申告をすることにより、税金面で少し助かる制度が二つあります。
 でも両方は使えません。どちらが有利かは人それぞれの条件で異なってきますので、具体的にあたる必要があります。

●災害減免法による所得税の軽減免除
 災害で住宅や家財が、その時価の2分の1以上の損害を受けた(保険金などで補てんされる金額は除く)ときは、その被災した年の所得税は別表のように軽減免除されます。住宅家財には別荘や1個30万円を超えるぜいたく品は含まれません。生計を一(お財布が一緒)にしていて扶養親族となっている配偶者・家族の住宅家財は含まれます。
 この制度は、被災したその時価の2分の1以上の損害を受けた(保険金などで補てんされる金額は除く)ときは、その被災した年の所得税は別表のように軽減免除されます。住宅家財には別荘や1個30万円を超えるぜいたく品は含まれません。
 生計を一(お財布が一緒)にしていて扶養親族となっている配偶者・家族の住宅家財は含まれます。
 この制度は、被災した年の所得の合計額が1000万円を超える人は使えません。軽減免除される所得税額そのものが戻ってくる制度で、比較的所得の少ない人向きといえます。所得が500万円以下の人は所得税が全額戻ってきますからね。

●雑損控除
 所得税法で規定している所得控除制度で、課税される所得を減らすものです。こちらは表記の災害のほかに盗難や横領の被害でも適用できます。でも詐欺や恐喝の被害は適用外です。
 保険金により補てんされた金額は損失額からは除かれ、代わりに災害関連支出を含めることができます。災害関連支出とは、災害で滅失した住宅家財の取り壊し除去費用、災害で生じた土砂や障害物を除去するための費用、豪雪による家屋の倒壊を防止するための雪下ろし、周りの雪を取り除く費用などをいいます。
 所得控除できる金額は次の①と②のいずれか多い方です。
①損失額から所得の10%を引いた金額額
②災害関連支出の金額から5万円を引いた金額
 なお、所得より雑損控除額の方が大きくて引き切れないときは3年間繰り越すことができます。
(つづく)


災害減免法による軽減または免除される所得税の額
所得金額の合計額軽減または免除される所得税の額
500万円以下所得税の額の全額
500万円を超え
750万円以下
所得税の額の2分の1
750万円を超え
1000万円以下
所得税の額の4分の1

「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年2月17日付掲載


阪神淡路大震災の時に「雑損控除」で確定申告をした覚えがあります。税務署に勤めている知人がいて、申告の仕方を教えてもらいました。意外に簡単だったです。
今は給与所得者ですので、障碍者控除の方は年末調整で受けていますが、年金生活になったら確定申告でやらないといけないのですね。
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やってみよう 確定申告 その4&その5

2011-02-13 22:52:51 | やってみよう 確定申告
やってみよう 確定申告 その4&その5

医療費控除③

今回は医療費として認められるもの(○)と、認められないもの(×)の異体例を挙げます。似ているけど○と×とに分かれるものがあります。その違いは次の二つのポイントからきています。①治療のため一言で言うと治療のために必要な支出。病気の予防、健康維持、美容、つまり治療のためではないと思われる支出は医療費にはなりません。サプリメントも入りません。病人やけが人が日常生活に必要なので購入したり、レンタルする。このような支出は控除の対象と認めようとしません。「なぜ?」と思われるでしょうが、現在はこのように扱われています。療養上の世話の費用についても、「療養のために必要」という物品の購入はなかなか認めません(「おむつ使用証明書」がある成人用おむつはOK)。質疑が生じたときは、現在の状況から回復する(治療)ための必要な療養費用だと強く主張することも必要でしょう。②医者の指示同じ支出でも「治療のため」のときもあればそうでないときもある場合がやっかいです。ここで重要なポイントは医者の指示であること。たとえ治療目的であっても、医者の指示ではない断食道場のような民間療法は医療費にはなりません。


医療費として認められる例(○)と認められない場合(×)
〈妊娠・出産した人のケース〉
○妊娠中の定期健診に行くための交通費
○出産のための分娩費・入院費、入院時の食事代、入退院のタクシー代
○不妊治療の費用
○出産で入院する際、病院の指示で購入したガーゼ代
×実家で出産するための帰省費用
×通院の途中の食事代
×出産時に家に残した子どもの世話を頼んだ報酬
×出産で入院するために購入した寝間着代
〈入院・通院した人のケース〉
○入院費、部屋代、入院中病院から提供される本人の食事代
○入院中の「プロ」の付き添いの人への報酬・交通費・家婦紹介手数料
○手術後のおむつ代
○歩くとひざが痛むため治療を受けたはり・きゅう師へ支った治療費
○温泉地にあるリハビリ専門の病院の入院費用
○医師の指示による温泉利用型健康増進施設の利用料(医師が作成した温泉療養証明書が必要。宿泊費は除く)
×自分の都合による差額
×入院中に付き添ってもらった知人への謝礼
×医師への謝礼
×入院中のパジャマの購入費
×山登りで筋肉痛になり施術してもらったはり・きゅう師への報酬×湯治のための旅館代
〈薬・医療器具を購入したケース〉
○薬局(ドラッグストア)で購入した風邪薬・胃腸薬・鎮痛剤・傷薬など治療するための薬代
○風邪によるのどの炎症を治療するためのうがい薬代
○義手・義足などの購入費
○通院や受診に必要なため購入した松葉づえ・車椅子、医師の指示で購入した補聴器代
○白内障・緑内障の治療のため医師の指示で購入した眼鏡代
○発達段階の子どもの歯列矯正費用
○歯医者による保険外診療
×予防接種・栄養ドリンク・サプリメントのように予防や健康維持が目的の費用
×風邪の予防のためのうがい薬代
×マッサージ器・血圧計・体温計の購入費(健康維持目的)やぜんそくを患う人の空気清浄機(医療用器具に該当しない)
×生活に必要なため購入した松葉づえ・車椅子・補聴器
×近視・乱視・遠視等のコンタクト・眼鏡代
×美容のための歯列矯正費用×歯科ローンで治療費を払った際の利息


「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年2月10日付掲載

医療費控除④
前回に続き、「何が医療費になるのか?」を考えてみましょう。

●妊娠出産費用
もちろん医療費控除の対象となる支出です。

●予防接種や健診費用
インフルエンザにかかり重い症状にならないよう、医師の勧めにより医院で予防接種をする。この費用でさえ予防のためという理由で認めてはもらえません。
がんの発見が手遅れにならないよう、定期的に健康診断を受けることを勧められます。この費用もダメなのです。でもその健診により重大な病気が発見され、その後治療を続けている場合におけるその健康診断費用は、医療費として認められます。

●療養上の世話の費用
療養上、サービス提供事業者に支払う費用は医療費控除の対象になります。ただし、支払いの中に家事援助や衣類代・食事代が含まれている場合があるので、一定の証明書が必要な場合があります。
最近は、事業者の発行する領収書の内訳に、医療費控除の対象となる金額が明記されるようになりました。請求書や領収書を丁寧に見てみてください。不明の場合は確定申告で医療費控除をしたい旨を事業者に伝え、医療費控除の対象となる金額を明記または証明してもらうとよいでしょう。
要介護者の通所介護を受けるための交通費も、医療費となります。ただし、知人に支払う謝礼やマイカー利用の費用は認めてはもらえません。

次回は障害者控除です。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年2月11日付掲載


本当に医療費として控除できるものとできないものの区別はややこしいですね。なんでも領収書を取っておくにこしたことはないです。
特に、風邪や胃腸、頭痛などの売薬、はり・きゅうの治療代、それから金額的には少ないけど手術後のおむつ代なども医療費として控除できるんですね。
意外に知らない事だと思います。
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