日本裁判官ネットワークブログ
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 私のパソコンには,時々地元のケーブルテレビを通じて警察からの親切なお知らせが流れてくる。先日,このようなものが流れてきた。

 6月22日札幌市内で、警察署の代表電話を表示させた、万引きの示談を騙った振り込め詐欺容疑の不審電話がありました。犯人からの電話は『息子は今警察に泊まっている。弁護士料20万円かかる』との内容で、被害者が交番に相談して未然に防止されています。着信表示の電話番号が偽装されることもあります。現金を要求する電話は『振り込め詐欺』と疑い、必ず自分で調べた電話番号にかけ直すなどして確認して下さい。(配信:○○警察署)

 「ふーん,最近はディスプレイをいじくる技術もあると聞いていたが,ここまできたか。最近の警察署はどこも下4桁を0110に揃えているからな。」と思っていたら,数時間後に時事通信から以下のようなニュースが配信された。

 「警察官を語った新手の振り込め詐欺」と北海道警が報道発表した事案が実は、静岡県警からの問い合わせだったことが24日、分かった。道警札幌中央署が同日午後訂正した。
 同署などによると、静岡県警沼津署が22日、札幌市のタクシー運転手の男性(68)の携帯電話に、長男が起こした万引き事件について問い合わせをしたのが発端。同署は、長男が略式命令を受けた場合、20万円程度の罰金を支払えるかどうか照会したが、男性は「示談金として20万円かかる」と言われたと勘違い。不審に思い、札幌中央署の交番に相談したという。
 同署は携帯電話の着信履歴から、沼津署に万引き事件が実際にあったかどうか問い合わせたが、沼津署は男性に電話をした22日に該当する万引き事件の照会と受け止め、「ない」と返答。札幌中央署は、実在する警察署の電話番号を携帯電話に表示させる手口と思い込み、未遂事件として23日に発表した。

 上記2つの情報の混乱ぶりから見て,一般の方にとっては
「略式命令(りゃくしきめいれい)」
「示談金(じだんきん)」
「弁護士料(べんごしりょう)」
全て外国語のように伝言ゲーム状態なのであろうと推察される。

 そういえば最近,こういう話を被疑者の家族から聞いた。
「警察の人が『オタクに50万円くらいのお金がありますか。逮捕したご主人に聞いたら奥さんに家計を任せているので分からないと言われた』と言うので『色々かき集めたらそれくらいあります』と答えたら,『ああ,それならだめだなあ』と言って電話を切られました。これはいったい何だったのでしょう。」
 このやりとりを読み解くには,以下の条文の存在と,第37条の3第2項の基準額が50万円であることを知らなければならない。

第37条の2 死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件について被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
2 前項の請求は、同項に規定する事件について勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。
第37条の3 前条第1項の請求をするには、資力申告書を提出しなければならない。
2 その資力が基準額以上である被疑者が前条第1項の請求をするには、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第31条の2第1項の申出をしていなければならない。
3 前項の規定により第31条の2第1項の申出を受けた弁護士会は、同条第3項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。
第31条の2 弁護人を選任しようとする被告人又は被疑者は、弁護士会に対し、弁護人の選任の申出をすることができる。
2 弁護士会は、前項の申出を受けた場合は、速やかに、所属する弁護士の中から弁護人となろうとする者を紹介しなければならない。
3 弁護士会は、前項の弁護人となろうとする者がないときは、当該申出をした者に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。同項の規定により紹介した弁護士が被告人又は被疑者がした弁護人の選任の申込みを拒んだときも、同様とする。

 こんな世の中なので,被疑者国選弁護や当番弁護からの被疑者援助を受任して被疑者家族に電話するときに,ものすごく気を遣う。早期の被害弁償が望まれる事案では猶更である。最近は「振込詐欺とお思いかもしれませんが」とわざわざ断っているくらいだ(←かえって怪しい)。状況によっては先方から事務所の電話にかけ直してもらったり,日弁連のホームページで私を検索してもらったりしている。幸いまだガチャンと切られて途方に暮れたというケースには遭遇していない。
(くまちん)


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