ガリバー通信

「自然・いのち・元気」をモットーに「ガリバー」が綴る、出逢い・自然・子ども・音楽・旅・料理・野球・政治・京田辺など。

『ネット選挙』解禁!!

2009年11月04日 | ちょっと可笑しいよ
 現在の公職選挙法によれば、選挙期間中のHPやブログの更新などは「不特定多数への文書図画」の配布にあたり、違法とされている。

 私も二年半前の市長選挙に立候補した際、選挙の告示前に自分のブログ「ガリバー通信」には、その時から許された「公開マニフェスト」の詳細をアップして、それまでの市長選に立候補を決意した思いや経過なども日々の日誌として掲載していたが、告示日から投票日に至る一週間だけ、ブログの更新をストップさせていた。

 このネット選挙の禁止という公職選挙法の違反に関する見解は、20世紀の後半、日本では1990年代から、多くの識者や選挙関係者からの指摘で議論になっていたのだが、なかなか拉致があかず、特に保守的高齢の議員さんやインターネットの利用が日常的には出来ない人たちによって、「差別的」に見られていたこともあって、導入ができないでいた様子である。

 よーく考えるまでもなく、この「公職選挙法」なる法律が成立した大正年間、つまり今から90年程前の時代には、インターネットなどというツールは予想も出来なかったし、日本の民主主義の実態もよちよち歩きの不確かな状況であった。

 いまだに不思議に感じる日本の「公職選挙法」における、「個別訪問禁止」についても、今も時々選挙後に摘発される「投票の依頼にまつわる贈収賄」行為を禁止するために定められたものであり、個別訪問そのものではなく、個別に訪問して金品を渡して投票の依頼や請託をすることが禁止なのである。

 つまり、選挙に立候補する者、あるいは立候補者が正々堂々と自分の主張、意見、考え方を有権者に事前もしくは選挙期間中に直接伝えるために、各戸訪問をして相手に会って言葉をかけること自体が違反だとするのは可笑しいのである。

 現在の公職選挙法によって認められているチラシ、ポスターなどの数の制限や、前回の統一地方選挙から認められた「首長選挙」における「マニフェスト」の配布についても、全ての有権者にわたる枚数が足らないばかりか、全印刷物に一枚、一枚、選挙管理委員会から発行された「証紙」を貼らねばならないなどの手作業の無駄や印刷物の印刷代など多額な金額も要するのが実態なのである。

 確かに全ての有権者がインターネットの活用を日常的には行っていないと思われるが、新聞紙上の広告やテレビの宣伝放送に限定されている現状の街頭宣伝活動以外の選挙運動の範囲には無理があるし、多忙かつ日中には仕事で忙しい有権者の方々にはほとんど立候補者や政党、組織の実態、人となりなどの情報が希薄である。

 ネット選挙の解禁は、民主党が政権交代をして、小沢一郎幹事長や原口一博総務大臣が、マニフェストで約束したものなので、時間をかけて議論して、来年の参院議員選挙からでも実施、解禁したいとしているという。

 この際、「ネット選挙運動」の解禁に留まらず、ぜひ約一世紀前に立案された「公職選挙法」そのものの抜本的改正、現代にあった民主主義的、お金のかからない公正で明るい選挙が可能な制度に改めていただきたい物である。
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