2016年1月23日 13:27 日本テレビ
23日未明、奈良県御所市にある産業廃棄物処分場で火事があり、現在もまだ燃え続けている。
火事があったのは、奈良県御所市小林にある「丸山土木」の産業廃棄物の最終処分場で、23日午前2時ごろ、近所の住民から「ゴミ置き場から煙が出ている」と通報があった。
消防車など4台が駆けつけ、消火活動を行っているが、現在も燃え続けている。消防によると、燃えているのは木材やペットボトルなどの産業廃棄物で、現在も消火のめどは立っていないという。けが人は確認されておらず、他の敷地に燃え広がる恐れはないという。
奈良の産廃処分場で火事 完全消火はまだ(奈良県)
1/23 17:58 読売テレビ
23日未明、奈良県御所市にある産業廃棄物処分場で火事があり、今も燃え続けている。火事があったのは、奈良県御所市小林にある「丸山土木」の産業廃棄物の最終処分場で、きょう午前2時ごろ近所の住民から「ゴミ置き場から煙が出ている」と通報があった。消防車など4台が出動し消火活動にあたったが、木材やペットボトルなどの産業廃棄物が今も燃え続けている。消防によると、火事によるけが人はいないという。午後からはヘリコプターを使った消火活動も行われていて、火の勢いは弱まりつつあるものの完全に火が消えるのには、まだ時間がかかるという。
NHK奈良
23日未明、御所市の廃棄物の処分場から火が出ているのが見つかり、夜になっても燃え続けています。
警察によりますと、火が敷地の外に燃え広がるおそれはないということです。
23日午前2時ごろ、御所市小林にある「丸山土木」の産業廃棄物の処分場から火が出ていると、近所の人から消防に通報がありました。
警察によりますと、消防などが消火にあたっていますが、夜になってもナイロンやプラスチックなどの廃棄物が燃え続けているということです。
この火事によるけが人はいないということです。
現場は「葛城山ロープウェイ」の駅から東におよそ900メートルのところで、周辺に住宅がありますが、処分場から離れていて、火が敷地の外に燃え広がるおそれもないということです。
現場では、夜間も放水が続けられるということです。
消防によりますと、この処分場ではおととし12月にも火事があり、1週間ほどくすぶり続けたということです。
01月23日 18時10分
(管理人より) 産廃置き場の火災が続いています。今度は奈良県の山の中の巨大な最終処分場です。
地図はここ
山がまるごと最終処分場になっていて、ストリートビューでも外側の道路からは見れません。谷がゴミで埋め尽くされています。 墓地が隣接しています。
平成27年10月産業廃棄物処理業者一覧 という資料が入ったPDFがありました。 これによると
(株)丸山土木( 御所市大字小林756外7筆) は 中間(破砕) 処理 として木系廃材の中間処理をしています。
さらに住所は違いますが、安定型の最終処分場として、「プラ・ゴム・金属・ガラス・繊維クズ・陶磁器クズ・石膏ボード」を受け入れるということが記載されています。
従って現在燃えているのは、廃プラスチックや金属です。なかなか消えないはずですね。どうして消防車が4台しか出動してないのかわかりません。
ヘリコプターも出ているようですが・・・
ヘリから消火剤のようなものをまいているようです。
この重機を動かしている人は有毒ガスを吸い込んでしまうのではないでしょうか?
あいかわらず、報道では、煙を吸い込まないように注意を呼びかけていません。本当に絶望します。
かなり大量の煙が出ています。プラスチックが燃えていますのでダイオキシンなど有害物質を含むPM2.5が心配です。
自排橿原 橿原市八木町1丁目1-18 の測定局の PM2.5のグラフです。
風向きで行くと橿原の方向ですので、PM2.5の値も上昇していますね。 奈良県は、御所市より東、南に測定局がありません
風向きが変わってもそらまめくんをチェックしようがありません。恐ろしいことです。
このような火災は、実質 「野焼き」と同じことです。
御所市のHPに
廃棄物(ゴミ)の焼却について
廃棄物(ゴミ)の「野外焼却」は 法律で禁止されています!
と書いてあるのに、野焼き状態です。
以下引用(青文字)
焼却設備を使用せず廃棄物を焼却する野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」という。)により、庭先でのたき火、キャンプファイアー、農業者が行う稲わら等の焼却など一部の例外を除き禁止されています。 また、庭先でのたき火等(野外焼却禁止の例外)の場合でも、生活環境上著しい支障を生じる廃ビニールやプラスチック類の焼却や、廃棄物を減らすことを目的に行われるたき火は、通常行われる焼却ではありませんので禁止となります。 また、焼却により発生する煙やにおいなどが近隣に迷惑を及ぼす例も多く、トラブルのもととなることもあります。庭先でのたき火等(野外焼却禁止の例外)の場合でも、生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害等で近隣住民の迷惑にならないようにしてください。 |
この規定に違反した場合には、法の規定により罰せられます。(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、または懲役と罰金の両方が課せられます。) |
また、焼却設備を用いて廃棄物を焼却する場合であっても、コンクリートブロックや鉄板で囲っただけなど基準に適合しない設備での焼却や、黒煙が発生したり未燃物が飛散したりするなど基準に適合しない方法による焼却は禁止されています。 |
ダイオキシンの発生について |
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ダイオキシンは、塩分を含んだものを300度くらいの温度で燃やすと発生しやすいと言われています。つまり、私たちの家庭から出る「燃えるゴミ」からもダイオキシンは発生します。なお、クリーンセンターでは800度以上の高温で焼却していますので、ダイオキシンはほとんど発生しません。 小さなたき火などもほとんど問題ありませんが、塩素を発生させるプラスチックやゴムなどが混ざらないように注意が必要です。国立環境研究所の報告では、新聞紙だけを燃やした場合にはダイオキシンはほとんど出なかったのですが、新聞紙と食塩を混ぜて燃やした場合はダイオキシンが大量に発生したそうです。 |
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ダイオキシンが発生しているのではないでしょうか?
風下の方は、お気をつけください。
クリーンセンター
〒639-2237 御所市栗阪293
電話 0745-66-1087
メール clean@city.gose.nara.jp