ブログ「風の谷」  再エネは原発体制を補完する新利権構造

原発事故は放射能による公害。追加被曝阻止⇒放射性廃棄物は拡散してはいけない⇒再エネは放射能拡散につながる⇒検証を!

生物界の異変 アブラムシの奇形 他

2012-12-03 | 放射能汚染

 

 

 鳥類減少の度合いはチェルノブイリの2倍。鳥類の減少が放射線の影響かまだ断定はできないが生物界の異変は確実に起きている。

アブラムシにまったく見たことのない奇形。「­多くの動物にとってここ福島の状況はチェルノブイリと同じくらいひどいと言えます。」
2012.11/30放送

ムソー教授らのチェルノブイリでの同様の調査はこちら
http://vimeo.com/24097290

 


下関市内の河川で採集された黄金のナマズ。

 http://www.kaikyokan.com/blog-event/post-228.php

 

ナマズというと、4本の長いヒゲ、大きな口、間が離れた小さな目が特徴で、地震を予知するともいわれる皆さんお馴染みの淡水魚ですよね。でも今回展示している個体は一味違います!何と一見錦鯉を思わせる非常に美しい金色の体をしているんです。
 生まれつき色彩変異をおこし、黒や茶色などの濃い色が極端に少ないために、このような色に見えるようです。小さな頃に目立ってしまうと、エサにありつけなかったり、敵に見つかりやすかったりして成長するのが難しいのですが、成魚にまで成長していますので、その色もあいまって非常に運のいいナマズではないでしょうか。
 皆さん、是非この黄金のナマズを見て、一攫千金を狙ってみてはいかがでしょうか?運気アップ間違いなしですよ!

・展示開始日 平成24年12月1日(土)~
・場     所 海響館3階 木屋川の生き物 中・下流水槽


 

“青い松葉ガニ” 鳥取で見つかる

http://megalodon.jp/2012-1119-0738-08/www3.nhk.or.jp/news/html/20121118/k10013574751000.html

11月18日 4時48分
“青い松葉ガニ” 鳥取で見つかる
 

鳥取県で水揚げされた山陰の冬の味覚、松葉がにの中から全身が青いカニが見つかり、関係者を驚かせています。

この珍しいカニは鳥取県の境港で水揚げされ、鮮魚店の男性が購入した松葉がにの中から見つかり、島根県水産技術センターを通じて鳥取市にあるカニの資料館「とっとり賀露かにっこ館」に提供されました。
全身が薄い青色をしていて、重さは550グラム、甲羅の幅は11センチ余りで足を広げた全長はおよそ60センチです。
資料館によりますと、カニの色はカロテノイドと呼ばれる色素の量で決まっていて、このカニはその量が少ないため、青く見えるのではないかということです。
資料館の丸山将士さんは「何百匹とカニを見ているが、大変珍しいと思う。大事に育てて多くの人に見てもらいたい」と話しています。
この青い松葉がには、「とっとり賀露かにっこ館」で19日以降、展示されるということです。

 


因果関係はわかりません。「昔からいる」とか、「冷静に」とか言う人がいますが、冷静に生物の異変を見てます。山口県にもいるなと思っています。何か「縁起がいい」的な報道もどうかと思います。

 

 


【選挙前に】「オスプレイ」という争点~大分で米軍戦闘機訓練?飛ぶなと言えない防衛省

2012-12-03 | 平和・基地問題

 

 

 

原発以外にも、国民の命を脅かすものがあります。米軍の低空飛行訓練です。私たちの山口県にも岩国基地がありますが、日本列島をくまなく、米軍戦闘機やへリが上空を飛んでいます。

                       

数日前、大分市民の方が、米軍の戦闘機の低空飛行で、ものすごい地震のような揺れを感じたそうです。

一番上の動画で、防衛省に問い合わせた内容を是非お聞きください。

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防衛省の進さんの回答(概要)

「苦情は米軍に伝える。控えてくれとは言えるが飛ぶなとは言えない。」

「アメリカの飛行機は日本の上空150mを自由に飛んでいい。日本の飛行機はアメリカの上空150mは飛んでいけない。」

「安保条約があるので、なかなか難しい」

「オスプレイもどこに飛んでいくかわからない」

「戦争負けちゃったりしてますからね」

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「日本って、占領下だったんだ・・・」と思います。こんなに危ない目に遭わされて何も言えないなんて。結局原発と同じで、人口の少ないところに住んでる人が、恐ろしい目に遭わされているのです。沖縄や過疎地に痛みを押し付けるしくみがここにも。

ちなみに、この方の大分県は山口県と近いです。他人ごとでは決してありません。日米安保条約、日米地位協定、思いやり予算、治外法権、などで検索してみてください。

1988年に 伊方原発の近くで米軍ヘリが墜落した事故があったことは決して忘れてはならないと思います。

米軍機の低空飛行に関する苦情件数一覧↓

http://www.shiokawa-tetsuya.jp/modules/nissi/index.php?id=346

大分県に出された低空飛行への苦情はこちら↓  なんと、40件(5年分)もあります。

http://www.shiokawa-tetsuya.jp/modules/spaw2/uploads/files/kujyo-ohita.pdf

自治体

【大分】大分市、豊後大野市、由布市、九重町、玖珠町、中津市、日田市、佐伯市

【福岡】添田町、東峰村、うきは市、八女市

【熊本】山鹿市、菊池市、阿蘇市、南阿蘇村、高森町、山都町、美里町、八代市、水上村、湯前町

【宮崎】椎葉村、諸塚村、日之影町、延岡市

飛行ポイント
1 犬飼駅
2 英彦山
3 日向神ダム
4 阿蘇山火口
5 緑川ダム
6 市房ダム
7 北川ダム

大分県は、今回の原発事故による放射能汚染からもまぬがれたクリーンなエリアです。なぜ、このような危険な戦闘機を飛ばさなくてはならないのか。沖縄国際大学本館での落墜落事故を起こしたCH53ヘリに放射性物質ストロンチウム90が搭載されていたことも忘れてはいけないと思います。

米軍が日本を守ってると思ってる方はこちらのサイトをご覧下さい。

日米安全保障条約 アメリカが日本を守るって!?⇒http://club.pep.ne.jp/~nonoyama/Anpo.htm

日米安保条約の10条には、どちらか片方の国が破棄したくなったら、なんの齟齬もなく通告をし、1年後には解除できるとあります。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku_k.html

日米安保条約の10条通告ができる、「日米安保条約はいらない」と言いきれる総理大臣を選挙でつくる政権を。

 


公害防止協定について

2012-12-03 | 震災瓦礫問題

ジャーナリスト山本節子さんのブログより転載http://wonderful-ww.jugem.jp/

まず、公害防止協定は、単なる「紳士協定」ではありません。

法律(旧公害対策基本法―現環境基本法)の目的を実体化するための具体的な官民の契約であり、行政にとって強い拘束力をもつものです。

市にはこれを遵守する義務があり、一方的破棄は環境基本法への違法行為であり、契約違反となります。

新潟市の試験焼却が止まったのは、この公害防止協定によります。

 また、行政は、いかなる事業も「根拠法に基づいて」行わなければならず(法治の原則)、「禁止規定がなければ、なんでもやっていい」というのは、盗人の論理。

それを許せば、殺人だってOKとなりかねませんから。がれき拡散って、緩慢な殺人行為にあたるのですが。

住民は、公害防止協定にもとづいて、そこに規定のない事業を拒否する権利があります。

ごく常識的なレベルで考えても、知事公印がおされた契約にそむくことをやるのは、ルール違反。


ハイキブツバスターズ北九州のブログより転載 (弁護士の方による解説)http://haikibuster.seesaa.net/article/304770985.html

公害防止協定の効力について

先日11月26日、新潟市が焼却場周辺住民と交わした公害防止協定を遵守するとして、震災がれき受け入れ中止を決定しました。
この公害防止協定の効力については、以下のような考え方になります。

1 公害防止協定について

公害の防止又は公害発生後の事後処理を目的として,地方公共団体や住民が,事業者(企業)との間で結ぶ取り決めのこと。
その法的性質についての考え方を整理すると以下のとおり。

Ⅰ 紳士協定説(法的拘束力否定)
Ⅱ 契約説(契約としての法的拘束力がある)
Ⅱ-1 民事契約説(民事訴訟によって協定上の義務の履行を強制)
Ⅱ-2 行政契約(公法上の契約)説(公法上の当事者訴訟(行政事件訴訟法4条)によって,協定上の義務の履行を強制)

Ⅰ説だと協定は無意味であり、そもそも協定を締結した趣旨に反する。

2 最高裁の考え方

平21.7.10第二小法廷判決は、「町とその区域内に産業廃棄物処理施設を設置している産業廃棄物処分業者とが締結した公害防止協定における,上記施設の使用期限の定め及びその期限を超えて産業廃棄物の処分を行ってはならない旨の定めは,これらの定めにより,廃棄物処理法に基づき上記業者が受けた知事の許可が効力を有する期間内にその事業又は施設が廃止されることがあったとしても,同法の趣旨に反しない」としている。

この最高裁は、上記1の考え方のどれなのか、明言していない。
しかし、契約説を前提にしていると一般に言われている。

3 最後に

具体的な協定の状況がどんな文言になっているのかも問題。


3を考慮すると、ケースバイケースという事が言えるのではないでしょうか。
しかし、2の最高裁判決を鑑みれば、全く法的拘束力がないという断言も出来ないものであると言えそうです。