フィヨルドの変人 ~Odd person in fjord~

ぇいらっしゃ~い!!!

本日の行動

2013年10月18日 19時26分16秒 | 日記
5時 起床
6時 職場着。即時同僚の運転する社用車にて出張。
9時 現場駐車場着。徒歩移動開始。
9時40分 作業開始。内容は体力仕事。

ここで登場するのは、我が社の服務規程。時間外勤務の取り扱いについてだ。
「時間外についてはその実務にかかった時間を15分単位にて申請の上、行う。なお、社用車運転については、運転者のみこれを時間外勤務と認め、同乗者においては、これを時間外勤務とは認めない。」

我が社の勤務時間は8時30分からである。

問題
ぬたりは本日かなりな早起きをしたわけだが、時間外勤務手当がもらえたでしょうか? また、一緒に出張した同僚は時間外手当をもらえたでしょうか?

答え
これからふて寝するから今日は起こすな。
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2 コメント

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ああ、その規定。 (シャオ)
2013-10-18 19:50:17
うちにも似たような規定がありますよ。拘束時間=勤務時間とは限らないという奴ですね。なお、俺の直属上長は「助手席に座って、進路見張り等の運転補助業務をしていた」と認定してましたが。上司の漢気が試されるときです(笑)
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>シャオさん (ぬたり)
2013-10-19 16:03:21
社用車出張で時間外が絡む場合、この規定は日本の会社のデフォルトだと思いますね。とっても優しい会社は温情で認めてくれる、という感じ。
ちなみにうちの会社は通常出張では交渉の余地すらなく認められません。
例外として、特殊動員で百人近くが夜中から一斉に動員された際(バス移動)に、説明会でその原則が説明された際、百人が一致団結してイベントと人事の担当数人に吊るし上げを喰らわせて、ようやく認められたことが1回あったのみですね。
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