私は、あの東京裁判の違法性について語ってきました。東京裁判の法的根拠を教えて欲しいと、更に、現在の新憲法が「ハーグ陸戦協定」に違反していると言ってきましたが、誰も答えていません。へそ曲がりさんも・・。守るさんも・・。
一体これはどういう事なのでしょう。保守系の「歴史の欺瞞切る」などと言われたへそ曲がりさんは何処へ行ってしまったのでしょう。左翼の歴史の欺瞞を考えているのでしょうか?
間もなく8月です。靖国の英霊が、私達を待っています。東条首相のお孫さんが東京から参議院委員選挙に出ます。私が東京に居れば、東条さんのお孫さんに投票します。日本の近現代史を左翼とか右翼などと考えるから歴史への目が曇るのです。つまらないイデオロギーに染まるからです。
北朝鮮ごときに舐められない、シナごときの舐められない、ロシア北方領土占拠はどうするのですか?韓国の竹島占拠はどうするのですか?シナ尖閣列島に近い、経済的排他地域問題をどうするのですか?
私達老人は、日本が、経済的に立派な国にすれば良いというものでもありません。
孫や子供達が、誇りを持ってこの国の歴史を語る事が出来ることなのです。
憲法の改正ですか、当たり前です。あの前文から変えるか、もう削除でも良いのでしょう。しっかりしましょう。私は自分の門の前に日章旗をあげたいと思っています。祝日の時に・・。でも新憲法の発布時には、黒い布を出します。5月3日でしたか・・。
一体これはどういう事なのでしょう。保守系の「歴史の欺瞞切る」などと言われたへそ曲がりさんは何処へ行ってしまったのでしょう。左翼の歴史の欺瞞を考えているのでしょうか?
間もなく8月です。靖国の英霊が、私達を待っています。東条首相のお孫さんが東京から参議院委員選挙に出ます。私が東京に居れば、東条さんのお孫さんに投票します。日本の近現代史を左翼とか右翼などと考えるから歴史への目が曇るのです。つまらないイデオロギーに染まるからです。
北朝鮮ごときに舐められない、シナごときの舐められない、ロシア北方領土占拠はどうするのですか?韓国の竹島占拠はどうするのですか?シナ尖閣列島に近い、経済的排他地域問題をどうするのですか?
私達老人は、日本が、経済的に立派な国にすれば良いというものでもありません。
孫や子供達が、誇りを持ってこの国の歴史を語る事が出来ることなのです。
憲法の改正ですか、当たり前です。あの前文から変えるか、もう削除でも良いのでしょう。しっかりしましょう。私は自分の門の前に日章旗をあげたいと思っています。祝日の時に・・。でも新憲法の発布時には、黒い布を出します。5月3日でしたか・・。
現行憲法無効論というのは下記のような主張でいいのですか?また、下記の論者の批判をどうお考えですか。
「妥当性」と「実効性」が日本国憲法にはなかった
(1)帝国憲法75条
無効論はまず第一に、法というものは「妥当性」と「実効性」が必要だと主張します。彼らの主張によるとその意味は「規範意識において、改正に手続的な不備が無かったか」、ということと「それが実際に用いられたか」ということだそうです。そして彼らは、帝国憲法においては75条において「憲法及び皇室典範は摂政ーつまりその天皇の政治を助ける人ーを置くの間これを変更することを得す」という規定を盾に、占領下の日本というのは天皇が自由に意志決定できない、つまり摂政を置かれているのと同じ状態だったから、帝国憲法はそもそも改正できず、つまり帝国憲法の改正を詐称する日本国憲法は無効だと、そう主張するわけです。
2.憲法改正を日本に迫るのは違法
(1)ポツダム宣言
そして第二に彼らは、そもそも日本の政府は、確かに降伏したけれど、その降伏は無条件ではなかった。「国体」の維持という条件を含めた上での降伏であり、憲法改正などは想定されていなかったと主張し、
(2)ハーグ陸戦条約
更にハーグ陸戦条約の「占領軍は現行法規を変更できない」とする規定を盾に、憲法改正をアメリカが押しつけたのは国際法的に違法であり、違法な行為の上に立てられた法律である憲法は無効であると、そう主張します。
3.外国の手による押し付け憲法だった
そして最後の第三に彼らは、そもそも日本国憲法は外国の脅迫によって押しつけられた「押しつけ憲法」であるのだから、無効であるべきだと主張するわけです。
法的問題と政治的問題の峻別
「法的問題」は「政治的問題」とは違う論理で考えられるex.選挙時に争点にならない法案
さて、では早速これらの主張を批判していきたいと思うのですが、その前に、これらの問題を「法的問題」または「制度的問題」と「政治的問題」、または「事実的問題」とに峻別してみたいと思います。
何故そのような峻別が必要なのか。それは、この二つのカテゴリの違いによって、その問題をどう考えるべきかが変わってくるからです。しかし無効論者はこの二つを全く同じものとして考えます。
例えば、無効論者のある人は終戦後初めての、20才以上の男女全てが参加した総選挙の選挙広報を調べ、そしてそこに憲法についての考えが殆ど書かれていなかったことから、「あの憲法は前文に書かれているような国民の同意を得たものではなかった」と主張し、故に憲法は無効だと主張します。しかし、良く考えてみれば分かることなんですが、例えば国会では選挙から次の選挙までの間に毎回数十以上の法案が成立していきますが、その内選挙の争点になり、実際に主張される法案は半分にも満たないでしょう。しかしだからといって、それらの法が「法的」に無効であると主張し、選挙で争点にならなかったから無効であると裁判に訴え出ても、99%却下されるでしょう。もちろん、「法律は広く国民の間で議論にかけられなければならない」という「政治的」な論理からそのようなことを批判するのは可能なわけですが、しかし「法的」な論理においては、選挙によって選ばれた議員は、国民の意志を代弁してるのだから、憲法に反しない限りその議員達が作った法律は有効なわけです。
もちろん選挙で選んだからって完全に国民の意志を代弁してくれるなんていうのは、一種のフィクションです。しかし「法的」な論理というのは、そのようなフィクションの上に成り立っていることが多々あるわけで、そういうのを無視して全てを「政治的」な論理の側面から考えてしまえば、憲法どころか今の国家そのものを壊しかねないのです。故にそれらは峻別しなければなりません。
法的問題
1.憲法制定は「伝統」によるか「主権」によるか
さて、そのように峻別していきますと、1と2はまさに法的な問題です。
「妥当性」と「実効性」の主張=ノモス主権論(尾高朝雄)
……「革命」を認めず、それまでの「国体」が擁護されない憲法は無効であるという主張
ではまず最初に1について考えてみましょう。無効論者は規範に沿った「妥当性」と実際に用いられているという「実効性」こそが法の効力を発する条件だと主張します。
しかしこれは多分に怪しい。
この主張の根拠になっているのは尾高朝雄氏の「ノモス主権論」です。これはつまり、法が何かを規制できる理由を、その法が昔から人々を規制してきたというノモス=「法の究極にあるもの」=「伝統」に求める考えです。つまり法が長年に渡り続いてきた日本の「伝統」に合致しているという意味の「妥当性」、及び実際に法が人々を拘束してきたという歴史の証明としての「実効性」です。
→日本の憲法はあくまで大日本帝国憲法の改正手続きの上にしか成り立たず、その改正手続きの条項の趣旨を無視した日本国憲法は無効
そしてこの考え方に立つならば、当然明治憲法の天皇主権といった「国体」的伝統に基づかない法律は無効になります。何故ならその法を存立させる効力がありませんから。当然この考え方においては、伝統による法の権威を否定する「革命」は、一切認められません
……法の連続性を殊更重視し、革命を否定することが、ノモス主権論の趣旨だが、それでは近代国家のほとんどの国が法を持ちえなくなる。
しかしこれがおかしいことは、世界史を少しでも知っている人間なら誰でも分かるでしょう。例えばフランス、かの国においては1789年から始まったフランス革命によって、それまでの旧体制=アンシャンレジームが全否定され、全く新しい共和制というものが国の法となりました。しかしじゃあフランス革命に以降の共和制によって産まれた法・政府は何ら効力を持たないのか。そんなことはありません。今のフランスは、そりゃ確かに暴動とかも起こりますが、基本的に国として体をなしています。
そしてそれはドイツ・アメリカなどの共和制の国にたいしてなら殆ど言えることですし、更に言えば日本やイギリスのよう国だって、別にずっと王室が国を支配してきたわけじゃない。日本の場合は歴史論争になりますのでとやかく言いませんが、イギリスにしたって、古代においては古くから住んでいたケルト人のノモスを、ゲルマン人が壊した上に王室や国家が建設されたわけです。じゃあ彼らの国の法には効力がないのか?そんなことはありません。
→法の効力は、それまでの法と適合しているかではなく、国民が制定したかによる。
法の効力は、専制君主国家ではない近代立憲国家ならば、やはり「伝統」ではなく「国民」に求められるべきでしょう。つまり社会契約に基づいて国が存在する以上、国の権力の源泉、及び国の権力を操る権利を持つ人は、国民であるべきという考え、「国民主権論」の登場です。法の効力は、「国民」の意志にあるのです。その考え方に立てば、ノモス主権論の言うような、「その法が規範意識に基づいている」という意味での妥当性及び「その法が現実に適合している」という意味の実効性は必ずしも必須条件ではありません。問題となるのはその法を国民が認めたか否かです。
八月革命論
……1945年8月15日のポツダム宣言受諾を持って、「革命」が起き、主権=憲法制定権力が天皇から国民へ委譲された
そしてこの国民主権論に基づいて日本国憲法の効力を根拠づけたのが「八月革命論」です。これはつまり、ポツダム宣言を日本が受諾した時点を持って、憲法を制定する権力、つまり主権が、天皇から国民に移った。または、社会契約論的な観点からいうなら取り戻されたわけで、
→憲法が天皇の意思によって改正されなければならないという帝国憲法75条は、実質的に無効。
これは実際の条文上からいうなら、まさに天皇の権限によってのみしか憲法が改正されないという、帝国憲法75条等が、実質的に失効したということで、そしてその後、日本国民の意志を持って、衆議院の議員が選出され、その衆議院の議決により日本国憲法が制定されたと、そういうわけです。
※ここでいう「革命」とは「主権が王様から国民へ委譲される」ことを指す(政治的な革命とは意味が違う)→政治的な革命が起きていなかったからといって八月革命論を否定するのはお門違い(「革命」という言葉が嫌なら、「八月革命論」ではなく「8月に主権が天皇から国民に委譲された説」と呼んでも可)
ここで注意したいのが、無効論者は「革命」というとき、政治的な意味での「革命」と法的な意味での「革命」を混同して、当時の日本では別に政府への抵抗運動なんか起きていなかったというようなことから、日本に革命など起こっていなかったと主張します。けれど、それは全くお門違いな意見で、法的な意味での革命っていうのは、「主権が王・貴族などから国民へ委譲される」、ただこれだけです。ですから、確かに事実的な意味で1945年8月に革命が起こったというのは無理がありますが、法的な意味においては別に何もおかしくない。もし「革命」という言葉がどうしても嫌なら、「8月に主権が天皇から国民に委譲された説」と呼んでも良いのです。
※主権とは、「他人の同意なしにすべての人々あるいは個人に法をあたえる権利」であり、対外的なものと対内的なものに分かれる(ここで述べているのは対内的な主権)
ついでに、主権についてもうちょっと説明すると、ここで言う主権とはつまり「他人の同意なしにすべての人々あるいは個人に法をあたえる権」です。そして大日本帝国憲法においては、御存じのようにまさに天皇こそがこの権利を持っていた訳です。しかし八月革命により、例え天皇であっても、国民の同意無しには法をあたえることは出来なくなり、変わりに国民が、法を制定する権利を得た訳です。なお、ここで言う主権は日本内における対内的な主権ですから、対外的な主権、つまりサンフランシスコ講和条約で回復したような、国家の主権ではありません。
……法の字義上の意味に沿っていれば法は何でも出来る→この論でも憲法は正当化されうるが、問題があるので今回はとらず。
さて、ここでは憲法の効力を保証する理論として八月革命説を紹介しましたが、実はこれ以外にも日本国憲法の効力を説明する理論があります。それは「形式的法治主義論」というもので、これはつまり、法律というのは、そこに条文として存在することが全てであり、存在する条文により憲法の効力は保証されるという、ちょっと自己言及的な理論です。
この論によってどうやって現憲法の効力を保証するかというと、憲法75条では「摂政をおいているときは憲法を制定できない」というんですが、これをその条文が何故制定されたかなどの背景を全て無視して、条文をそのまま当てはめるんです。そうすると、当時「摂政」という地位に居る人物は存在しなかった、だから憲法は改正できたと、そう主張する訳です。
しかし今回はこの説は取りません。何故なら、この説では、じゃあ改正手続きに文義的に則ればどんな風にでも憲法は改正できるのかという点で、問題があるからです。つまりこの説をとれば、今の日本国憲法でも、手続きに則れば、全く非民主的な、大日本帝国憲法みたいな憲法に改憲することが可能になってしまう。それはちょっとまずいだろうと思ったので、今回は特に主張はしませんでした。
2.条約上の問題
そいじゃ次に、条約面での問題に移ります。
ハーグ陸戦条約について
……「占領軍は現行法規を変更できない」という規約はあるが、これは戦闘状態における占領にのみ適用され、更にポツダム宣言に優越される
まずハーグ陸戦条約について、これはまぁ簡単にいえば「日本はその時交戦中では無かった」、これに付きます。つまり、ハーグ陸戦条約の「占領軍は現行法規を変更できない」って言うのは、双方の国が互いに戦闘しているときの占領地に対して適用されるんですね、だから日本の場合には適用できないし、またもし適用出来たとしても、国際法には「特別法は一般法に優越する」という原則がありまして、特別法とはつまり、ポツダム宣言のように日本国とアメリカとの間に適用される条例で、一般法とはハーグ陸戦条約のように万国に適用される法のことなんですが、例え百歩譲ってハーグ陸戦条約のこの条文がGHQによる日本の占領に適用出来るとしても、後にのべるようにポツダム宣言で「国民主権にするように」と定めている以上、そのように憲法を変更するのは一般法に優越する特別法に書かれた日本側の義務ですから、それはしなきゃいけなかったし、それをしない場合、その義務を履行するようにGHQから求められるのは、当然な訳です。
……「日本国政府は日本国国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし」
→大日本帝国憲法は、根本的に民主主義とは相容れなかった(天皇機関説事件)
しかしこう主張すると、無効論者は「いや、ポツダム宣言には別に憲法を変えろとは書かれていなかった」と主張します。ですが資料に掲げたとおり、ポツダム宣言には明確に「日本国政府は日本国国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし」と書かれています。
ただここでも無効論者は「大日本帝国憲法は十分民主主義的な憲法だ」と主張します。ですが例えどんなに小手先で議会民主制を整えたとしても、あくまで主権が天皇にある以上、それはあくまで民主主義ではありえない。大正デモクラシーのことを例に出して、大正デモクラシーの様に大日本帝国憲法下においても民主主義がある程度成立した時期もあるんだから、大日本帝国憲法でも十分だと主張する人もいますが、しかし問題は、しかし大正デモクラシーの後に日本はまさに治安維持法や天皇機関説事件などに見られる全体主義的傾向に走った訳で、大日本帝国憲法には、権力が暴走したときにそれを止めるという、憲法の最も重要な機能が欠けていた。そうである以上、日本国を民主主義国家にするというポツダム宣言の条文を守るためには、憲法は新しく作らざるを得なかったのです。
3.押しつけの「政治的問題」と戦後革命
さて、今まで僕は法的な問題について話してきました。しかし例えそうやって法的に憲法が正統性を持つと言っても、やはり憲法がGHQの占領下で、GHQの圧力を受けながら作られたことには変わらない訳です。
もちろんこのことは法的には何も問題になりません。何故なら日本国は降伏文書で「天皇及日本国政府の国家統治の権限は本降伏条項を実施する為適当と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるものとす」というように、GHQの制限の元におかれることを認めたわけですから、ポツダム宣言を受諾した以上、憲法制定がGHQの制限の元におかれるのは当然な訳です。
……外国の圧力抜きに、日本国“政府”は、民主主義的憲法を制定できなかった。ex.治安維持法廃止・政治犯釈放、松本草案(天皇は至尊にして侵すべからず)
ですがやはり国民感情的な問題として、外国の草案をもとに憲法を制定するのは、何か納得できないところがあります。
しかしじゃあ外国の制限・圧力を抜きにして新憲法を制定することが出来たか?
これは出来なかったといわざるをえない。何故なら連合軍の指示無しには、日本国政府は治安維持法の廃止と政治犯の釈放すら出来なかったのですから。事実、政府は憲法改正案を独自に考えますが、その内容は「天皇は至尊にして侵すべからず」というように、結局主権は天皇が保持したままだった訳です。
→押し付けられたのは日本国政府の草案、最終的に憲法を制定したのは、男女普通選挙によって選ばれた、衆議院によるものだった
→憲法の審議・議決は、国民の意思によるものだった
だから日本国政府は、憲法案を「押しつけ」られた。もちろんその押しつけられた憲法を最終的に承認したのは、選挙によって選ばれた議員だったわけですから、押しつけられたのは日本国民というより日本国政府だったわけです。
押し付けられた日本国憲法を、しかし自らのものとした戦後60年の日本
……戦後60年日本は憲法について活発に論議し、しかしそれでも憲法を守ってきたex.自民党綱領に対する1956年の護憲運動と三分の一の社会党勢力、文化人による憲法改正論議⇔ドイツの「戦う民主主義」
が、しかしやはり憲法案がある程度GHQの意向により決められ、それに日本は従わざるを得なかったというのは、認めざるをえません。その意味で、確かに憲法制定時点では、日本国憲法は政治的に見れば怪しさを残したものだった。
しかし一方で、日本は戦後60年、この憲法を守ってきた訳です。このことを保守派は「当時のGHQの支配を日本国民が内面化して、憲法改正を『タブー』としてきたからだ」と主張します。ですが、自民党が55年の結党宣言で憲法改正を党是とし、三島由紀夫や江藤淳といった文化人がたびたび憲法批判の本を出してきたことからも分かるように、別に日本国では憲法改正論は、例えその基本精神そのものを疑う議論でも活発に論じられた。それに対してドイツでは、憲法の基本精神を疑うことは法により罰せられるわけで、少なくともドイツに比べれば日本では憲法は全くタブーではありませんでした。
しかし憲法改正を政治家が公に主張することは出来なかった。何故か?票を失うからです。「票を失うからそういう主張はしない」というのは、タブーでもなんでもなく、民主主義の健全な姿です。
つまり、戦後60年の間、日本国民はずっと憲法を守ってきた。確かに制定当時は、政治的に押しつけの面はあったかもしれませんが、しかしその憲法を国民がずっと守ってきたという意味で、現時点では、そのような押しつけられたという疑義は解消されるのでは、ないでしょうか。
結.もしも憲法無効決議が採択されたら
最後に、ではこのような数々の法的・政治的批判を全て否定して、日本国憲法を無効と決議し、大日本帝国憲法を復活させることが、一体何を意味するのか?そのことについて、考えてみます。
……それは憲法によって政府は規制されるという立憲主義の否定であり、そしてまさに国民が最終的な憲法制定権力を持つという民主主義そのものの否定ex.ナチスの全権委任法
もちろんそんなこと、世界中の殆どの国で為されたことがない訳ですが。その行為を「主権を再び国民から引きはなす」という風に考えると、一つだけ世界史上に例があります。
それは「全権委任法」です。1933年、ナチスが作った法律で、その内容は、政府が法律を独断で制定し、そしてそれは憲法によっても規制されないということを定めた法律です。法律を制定する権力を国民から切り離して自分達の手に置き、その邪魔になる憲法を否定するという意味で、それはまさに憲法無効決議と同じ意味を持つと言えるでしょう。
そして、その結果ドイツはどうなったか?政府を縛るものが一切無くなった結果、ナチスは憲法に何の気がねなく、自分と敵対する政党を解散させたり、小数民族や障害者を好公的に差別し虐殺し、そして世界全体を、「世界帝国建設」という、自分の妄想を具現化するための戦争へと巻き込んでいったのです。
憲法無効決議とは、このようなことを「出来る」ようにする、そんな決議です。それは憲法によって政府は規制されるという立憲主義の否定であり、そしてまさに国民が最終的な憲法制定権力を持つという民主主義そのものの否定でもあります。そのような決議を主張することがどのような帰結をもたらすか、みなさんには良く考えて欲しいと、僕は思います。
こういう論議があるということさえ知らなかったので、非常に勉強にもなりました。そしてまた、大変知的な興味がそそられたという思いもあります。
なんせ、いきなりこういうなれない論議をふっかけられたら、どう答えて良いかマゴマゴしますものね。
でもまー「現在の道徳、倫理、良識に戻って考えたら落ち着くべき所へ落ち着く」と読後に改めて感じたものです。日本主義者の論点って、必ず「当時の文脈で見よ」とか「そういうのは歴史の後知恵というのだ」とかの形式の発想が必ず入りますから。これで言えばなんせ、「治安維持法も法だった」ですよね。
いろいろ有り難うございました。
勉強になりました。でも現憲法が占領軍の押し付けであった事は認めているのですね。
大日本帝国憲法も二院制をとっているものです。
イギリスに範をとっているのですから、どこか問題がありますか?アメリカは、日本という国の歴史や伝統について理解がされていないのです。日本は、歴史的にみて、アメリカや白人国家と異なって、戦争好きな国ではありませんから・・。
国家統治の権限が・・の所、日本は統治する事すら無くなった中での統治の基本である憲法を占領軍に押し付けられたものです。しかも九条などいう馬鹿な条文を・・。現憲法は、イラクの暫定憲法と一緒なのでしょう。
それからついでにですが、あの東京裁判問題についての言及もしていただけないですか?
政府の見解は、我が国は「立憲君主制」、天皇は「元首」であるとするものであって(昭和48年、平成2年政府見解)、憲法制定以来、天皇は元首として取り扱われてきました。ですから、諸外国でも、天皇を元首として、天皇が外国を訪問される時には、必ず、「21発」の礼砲をもって歓迎します。
ただ現在の憲法では、元首として明記されていないし、我が国を対外的に代表するための権限さえ、天皇には充分与えられていません。例えば、外国からの大使・公使の信任状を受理するのは国事行為に含まれていますが、我が国の大使・公使に対する信任状を発するのは、内閣の権限とされ、首尾一貫していません。ですから憲法改正においては、天皇が「元首」であることを明記するか、少なくとも、元首にふさわしい権限を憲法に盛り込む事が必要です。更に、天皇の行為としては、国会の開会式でのお言葉や外国への公式訪問、あるいは国体や全国植樹祭など、国事行為でもなければ、私的行為でもない、象徴天皇としての地位の基く「公的な行為」が存在しています。しかしこれについては、憲法上、明文の根拠は存在しないので、天皇制廃止を唱えてきた共産党などは、これらの行為を憲法違反として、第一回の国会開会式以来、出席を拒否してきました。そういう意味でも天皇の「公的行為」を憲法上明記する必要があります。
次に天皇と国民主権の関係ですが、確かに当時の政府は、「国民主権」の語を線憲法に採用する事に反対しましたが、GHQの命によって、前文と第一条に明記されることになりました。政府が国民主権の語を採用する事に反対したのは、民主主義そのものに否定的であったわけではありません。明治憲法下でも天皇は常に立憲君主として行動し、「大正デモクラシー」に象徴されるように、近代議会制度は大きく花開いたわけですから・。なお国民主権は、絶えず国民と国王との間で絶えず血なまぐさい抗争が繰り広げられ、革命を経験してきたフランスで生れた、君主主権に対抗する概念ですから、日本の国体(国柄)に会わないと考えられて来た訳です。政府見解では、国民主権という場合の国民の中には天皇を含まれ、国民主権とは、国家権力の源泉が天皇も含む国民全体の中にあり、その国家権力が全ての国民によって正当化されいるに留めています。
また諸外国の憲法を見ても、タイ・スーデン・スペインなどように、国民主権の下で君主制を採用している国も増えてきているのです。従って、天皇制と国民主権とは本来矛盾するものではなくなってきています。
憲法というのは、以前申し上げたように、コンスティチュウーションという言葉ですね。この言葉は、本来、組織・構造という意味しますが、それが転じて国家の組織、構造更には、国家の根本法や国柄を指すようになりました。最近では、「国の形」を表す言い方がなされる場合も多いようです。
しかし現行憲法の前文には、国民主権・民主主義・平和主義といった抽象的、一般的な政治原理しかうたわれていません。冒頭の日本国民はという主語を省けば国籍不明の文章になるわけです。
まず冒頭の「日本国民は・・この憲法を確定する」といった書き出し方は、アメリカの憲法と全く同じです。日本国憲法前文とアメリカ合衆国の前文の冒頭部分を紹介しますと、●アメリカ合衆国憲法「われら合衆国の人民は、・・国内の平穏を保障し、共同の防衛に備える目的をもってアメリカ合衆国の為にここに憲法を制定する」、日本の憲法前文は、日本国民は・・政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し・・この憲法を確定する」どうでしょう。アメリカと随分異なります。
国家の目的は、突き詰めれば、治安と防衛にあります。勿論それだけではありません。教育の振興・文化の保護・福祉の充実・産業の育成など様々です。
しかし国家にしかできないものがあります。それが治安と防衛です。これが出来なければ主権国家とはいえないのです。ですからアメリカの憲法はこの事を明記しているのです。
これに比べて、現憲法は「二度と戦争をしない為に」憲法を制定することになっています。つまりいかなる事態が生じても絶対に戦争をしないというわけですから、防衛そのものの否定であって、これでは侵略に対処することが出来ないのです。従って前文からしてもとても主権国家の体をなしていないのです。
ついでながら、「日本国民は・・この憲法を確定する」いった書き出しは、アメリカの憲法と全く同じなのです。但し制定の目的には雲泥の差がありますが・・。「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民が享受する」との文言は、リンーカンのゲティスバーグの演説を下敷きにしたものです。
また第二段の「我らは全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を確認する」は、大西洋憲章の模倣に過ぎないのです。
GHQ民生局のスタッフ達が、馴染みの文章を並べただけのものです。ここには、我が国伝統や歴史に対する言及は一切見られていないのです。それどころか二度と戦争はしませんとの詫び状を入れされられて上に「平和を愛する諸国民(シナ・北朝鮮・当時のソ連)に安全ばかりか生存まで委ねさせられてしまったのです。
まさに「国家不在」「国柄不在」の欠陥憲法であることを端的に示しているのが現行憲法の前文です。
九条を守るどころではありません。
最後にナチスですか・・。当時は、国家社会主義は当時、流行だったのです。国家社会主義ですか、スターリンの共産主義と何処か異なりますか?
歴史音痴さん、日本の占領統治時代はどういう時代でしたかご存知ですか、極東軍事裁判の報道はされない、大東亜戦争を太平洋戦争と言え、是非、保阪正康著の「日本解体」扶桑社をお読み下さい。GHQの言論の弾圧がわりやすく書いてあります。
ところが、私とへそ曲がりさんを同一人物と思っているのか、前にも注意したはずなのに、またもや保守系さんは、へそ曲がりさんと私を混同して書いています。これで4回目です。いいかげんにしてください。
へそ曲がりさんは、6月の何日でしたか、自らの受けた手術についての詳細な報告を投稿していました。入院中のへそ曲がりさんが、このブログに登場しないのではなく、できないのだと私は思っています。
とりあえず、このことのみ記しておきます。