27日(2014・10)、大阪維新の会が議会のルールも無視して強引にすすめてきた大阪都構想案が、府議会でも市議会でも否決された。これで都構想は終わった。
ところが、橋下氏は「これだけ大きな問題は議会ではなく、住民が決めるべきだ」といい、同じものを再提案するといっている。
だがこれは、大阪維新の会の要望を入れて成立した「大都市地域特別区設置法」では、住民投票での承認とともに、その前に議会での承認が必要となっている。ふたつの承認が必要なのだ。ところが橋下氏は、数日前から「議会が全部決めてしまうのか、住民投票で最後は決めるべきなのか、やり方についてどうなんだという住民投票をしてみたい」「議会が市民の意思を全部代表しているのかといえばそんなことはない」といいつのってきた。議会を否定する、彼得意のすり替え論法だ。
しかし、「大都市地域特別区設置法」は議会と住民のふたつの承認を必須の条件としている。これは橋下氏がいかに屁理屈をいおうが、曲げようがない。
ところが橋下氏は、議会での承認が不可能なことは百も承知で再提出をする。4月の一斉地方選挙で維新が多数をとる可能性はないから、そこまで待っても勝算はみえてこない。だったら無法を重ねて強行突破するしかないと踏んでいるのだろう。議会承認を不要とする住民投票をしようと市長があおる奇妙な運動を策している。でもそんなことをしても、「特別区設置法」に反して、特別区設置はできない。
橋下氏は、住民投票で決めるべきだという住民投票をおこなって、それを背景に専決処分をして、本番の住民投票に持ち込もうという算段だ。大阪には維新信者が多いから、条例制定改廃請求に必要な有権者の50分の1を超すことは可能だ。だが住民投票条例は議会で可決されないだろう。思い出すのは原発問題で住民投票の条例制定問題の時、橋下氏は住民投票には5億円かかるといってこれを否定したことだ。
橋下氏は、議会は住民が決めることも否定したといいつのってこれをを攻撃するだろう。しかし、違法な専決処分を粉飾するための住民投票などもってのほかだ。否決するしかない。
となると、橋下氏はむき出しの専決処分をするしかなくなる。ここで頭をもたげるのが三度目の市長選挙をおこなって、住民の決定権をとりあげる議会に対決し、専決処分をして住民投票で都構想の是非を決めようと、大芝居を打つ欲望だ。
橋下氏は25日の街頭演説で、「ぼくはしつこいんで、住民投票まで持っていきたい」といっている。彼のしつこさは異常だ。府庁を移転する議案を否決されてもしつこく何度も出し続けて、ついに予算だけつけさせて、分庁舎移転というところまで持って行った。だが咲洲庁舎は地震の際は液状化するし、東日本大震災では近畿で一番の損傷で損害を与えたのは古いことではない。
だが、専決処分は、災害などで議会を招集する時間がない、議会が成立しないなどの特殊な場合に首長に認められた権限で、現に議会が開かれているもとで専決などはできない。議会が閉じた瞬間をねらって専決処分をするかもしれないが、そんなものは違法だ。ただちに執行停止の裁判を起こすことになるだろう。橋下氏の部下の大都市局長も公式の答弁で専決処分はあり得ないと否定している。これが法の常識的解釈だ。これに逆らうのは、鹿児島県阿久根市の竹原信一元市長と橋下・松井コンビだけだ。
あくまでも、「大都市地域特別区設置法」は議会と住民投票のふたつの承認を成立の条件としている。そのどちらが欠けても成立しない。
ところが、橋下氏は「これだけ大きな問題は議会ではなく、住民が決めるべきだ」といい、同じものを再提案するといっている。
だがこれは、大阪維新の会の要望を入れて成立した「大都市地域特別区設置法」では、住民投票での承認とともに、その前に議会での承認が必要となっている。ふたつの承認が必要なのだ。ところが橋下氏は、数日前から「議会が全部決めてしまうのか、住民投票で最後は決めるべきなのか、やり方についてどうなんだという住民投票をしてみたい」「議会が市民の意思を全部代表しているのかといえばそんなことはない」といいつのってきた。議会を否定する、彼得意のすり替え論法だ。
しかし、「大都市地域特別区設置法」は議会と住民のふたつの承認を必須の条件としている。これは橋下氏がいかに屁理屈をいおうが、曲げようがない。
ところが橋下氏は、議会での承認が不可能なことは百も承知で再提出をする。4月の一斉地方選挙で維新が多数をとる可能性はないから、そこまで待っても勝算はみえてこない。だったら無法を重ねて強行突破するしかないと踏んでいるのだろう。議会承認を不要とする住民投票をしようと市長があおる奇妙な運動を策している。でもそんなことをしても、「特別区設置法」に反して、特別区設置はできない。
橋下氏は、住民投票で決めるべきだという住民投票をおこなって、それを背景に専決処分をして、本番の住民投票に持ち込もうという算段だ。大阪には維新信者が多いから、条例制定改廃請求に必要な有権者の50分の1を超すことは可能だ。だが住民投票条例は議会で可決されないだろう。思い出すのは原発問題で住民投票の条例制定問題の時、橋下氏は住民投票には5億円かかるといってこれを否定したことだ。
橋下氏は、議会は住民が決めることも否定したといいつのってこれをを攻撃するだろう。しかし、違法な専決処分を粉飾するための住民投票などもってのほかだ。否決するしかない。
となると、橋下氏はむき出しの専決処分をするしかなくなる。ここで頭をもたげるのが三度目の市長選挙をおこなって、住民の決定権をとりあげる議会に対決し、専決処分をして住民投票で都構想の是非を決めようと、大芝居を打つ欲望だ。
橋下氏は25日の街頭演説で、「ぼくはしつこいんで、住民投票まで持っていきたい」といっている。彼のしつこさは異常だ。府庁を移転する議案を否決されてもしつこく何度も出し続けて、ついに予算だけつけさせて、分庁舎移転というところまで持って行った。だが咲洲庁舎は地震の際は液状化するし、東日本大震災では近畿で一番の損傷で損害を与えたのは古いことではない。
だが、専決処分は、災害などで議会を招集する時間がない、議会が成立しないなどの特殊な場合に首長に認められた権限で、現に議会が開かれているもとで専決などはできない。議会が閉じた瞬間をねらって専決処分をするかもしれないが、そんなものは違法だ。ただちに執行停止の裁判を起こすことになるだろう。橋下氏の部下の大都市局長も公式の答弁で専決処分はあり得ないと否定している。これが法の常識的解釈だ。これに逆らうのは、鹿児島県阿久根市の竹原信一元市長と橋下・松井コンビだけだ。
あくまでも、「大都市地域特別区設置法」は議会と住民投票のふたつの承認を成立の条件としている。そのどちらが欠けても成立しない。