7月23日(2014.7.23)、橋下大阪市長ら大阪維新の会は維新委員のみの法定協議会で大阪都構想の協定書を決定した。
橋下大阪市長らは、1月31日以来、維新以外の各党のたび重なる開催要求を5か月間はねつけてきたのに、7月3日以後あいついで維新の委員だけで法定協議会を開いた。たまたま維新が多数を占める府議会議会運営委員会で6月27日、自民・民主の委員を維新にさしかえた。さらに7月3日法定協議会がはじまる1時間前に、再度議会運営委員会を開いて公明党の委員もさしかえた。それは大阪市議会が、法定協議会が正常化されるまでは委員をださないと決めたので、そのままでは法定協議会が成立しなくなるということでやったことだ。これに対し、府議会議員の過半数の57名が臨時議会の開催をもとめている。府議会の議席数に応じて委員の選出をするよう求めてのことだ。本来の議会制民主主義だ。
府議会でも市議会でも、野党による臨時議会招集の要求がでているが、松井知事も橋下市長もこれを拒否している。20日以内に開かなければ、法律(地方自治法)違反だと、新藤総務相がいったのに対して、松井知事は「法に反しているとは思っていない」、橋下市長は「形式的には法律に抵触するが違法ではない」といった。
地方自治体の長が法にもとづき議員の4分の1が請求した臨時議会を招集しないという事態は法の想定範囲を越えていた。鹿児島の竹原信一・阿久根市長(2008~10)が議会を開かず、専決処分をくりかえすという違法行為をうけて、法改正がおこなわれ、長が招集しないとき予備的に議長に招集権を与えた。
その議長による10日間の招集期限が7月26日だ。維新議長もぎりぎりまで粘るから、その間に都構想案を固め、法定協議会で決めてしまおうというのだ。26日は休みなので25日招集となった。そのため、橋下氏は各部署に対して本来の仕事はさておいて、都構想の仕事最優先でやれと指令し、協定書の絶対納期は20日と命令していた。20日は市長の臨時会招集期限でもある。市議会議長は25日招集を決定した。
松井・橋下氏は協定書を9月の府会・市会に提案する。橋下氏は23日、野党に「12月31日まで期限を与えた」「議会承認を前提に修正はうけいれる。何の議論もしなければ我々に与えられた権限を使う」と報道陣に話した。さらに昨日の法定協では、大阪市を特別区に再編することと17年4月の移行目標を除き府議会と市議会の修正提案に積極的に応じるという文書をくばった。2つの条件以外は何でも受け入れるというのだ。自らの横暴によって可決の見込みはゼロになっているもとで、もういちど公明党を取り込もうという考えなのだろう。従前の法定協では、自・民・共の意見には聞く耳もたないという態度、公明に対しても不誠実に終始したのに、あっさり専決処分で突破したら阿久根の竹原信一の2代目になるということで、秋波を送ったつもりだろう。でも橋下氏の思い通りにはいかない。議会では、さまざまな問題が指摘され、結局否決されるだろう。採決しないという道も指摘されている。
いずれにしろ、それでは住民投票に持ち込めない。そこで、橋下氏が「与えられた権限」だという専決処分をうまくつかって住民投票にもちこもうとしている。しかし、長の専決処分を定めている地方自治法179条では、議会が成立しないとき(在任議員総数が定数の半分に満たない場合)、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであるとき、議会において議決すべき事件を議決しないときに認められるもので、橋下氏の権限などではない。噴火で全村避難した三宅村や除雪費用を上乗せしなければならない緊急事態でもない。議会は成立し、時間的余裕はあり、議決せずに放置してもいないものを専決などできない。
ずるいことでは天下一品の橋下氏だから、否決で廃案になったあと、ちょっと修正してこれを専決処分するか。または、これが一番可能性がつよいと考えるのだが、否決廃案になった後、またしても市長を辞職して、議会ではなく市民に決める権限があるなどとわめいて市長選挙に訴える。当選すれば専決が市民の投票で認められた、議会は市民の意思とかけ離れているといって堂々と専決処分をし、4月の統一地方選挙で住民投票をおこなう。これがわたしの見立てだ。
かつて橋下氏は竹原・阿久根市長を礼讃していた。その阿久根市長とまったく同じでは一般市民にもばかにされるので、すこし手法を変えて、しかし同じ専決処分をする。結局、阿久根・竹原のあとをなぞっている。
橋下大阪市長らは、1月31日以来、維新以外の各党のたび重なる開催要求を5か月間はねつけてきたのに、7月3日以後あいついで維新の委員だけで法定協議会を開いた。たまたま維新が多数を占める府議会議会運営委員会で6月27日、自民・民主の委員を維新にさしかえた。さらに7月3日法定協議会がはじまる1時間前に、再度議会運営委員会を開いて公明党の委員もさしかえた。それは大阪市議会が、法定協議会が正常化されるまでは委員をださないと決めたので、そのままでは法定協議会が成立しなくなるということでやったことだ。これに対し、府議会議員の過半数の57名が臨時議会の開催をもとめている。府議会の議席数に応じて委員の選出をするよう求めてのことだ。本来の議会制民主主義だ。
府議会でも市議会でも、野党による臨時議会招集の要求がでているが、松井知事も橋下市長もこれを拒否している。20日以内に開かなければ、法律(地方自治法)違反だと、新藤総務相がいったのに対して、松井知事は「法に反しているとは思っていない」、橋下市長は「形式的には法律に抵触するが違法ではない」といった。
地方自治体の長が法にもとづき議員の4分の1が請求した臨時議会を招集しないという事態は法の想定範囲を越えていた。鹿児島の竹原信一・阿久根市長(2008~10)が議会を開かず、専決処分をくりかえすという違法行為をうけて、法改正がおこなわれ、長が招集しないとき予備的に議長に招集権を与えた。
その議長による10日間の招集期限が7月26日だ。維新議長もぎりぎりまで粘るから、その間に都構想案を固め、法定協議会で決めてしまおうというのだ。26日は休みなので25日招集となった。そのため、橋下氏は各部署に対して本来の仕事はさておいて、都構想の仕事最優先でやれと指令し、協定書の絶対納期は20日と命令していた。20日は市長の臨時会招集期限でもある。市議会議長は25日招集を決定した。
松井・橋下氏は協定書を9月の府会・市会に提案する。橋下氏は23日、野党に「12月31日まで期限を与えた」「議会承認を前提に修正はうけいれる。何の議論もしなければ我々に与えられた権限を使う」と報道陣に話した。さらに昨日の法定協では、大阪市を特別区に再編することと17年4月の移行目標を除き府議会と市議会の修正提案に積極的に応じるという文書をくばった。2つの条件以外は何でも受け入れるというのだ。自らの横暴によって可決の見込みはゼロになっているもとで、もういちど公明党を取り込もうという考えなのだろう。従前の法定協では、自・民・共の意見には聞く耳もたないという態度、公明に対しても不誠実に終始したのに、あっさり専決処分で突破したら阿久根の竹原信一の2代目になるということで、秋波を送ったつもりだろう。でも橋下氏の思い通りにはいかない。議会では、さまざまな問題が指摘され、結局否決されるだろう。採決しないという道も指摘されている。
いずれにしろ、それでは住民投票に持ち込めない。そこで、橋下氏が「与えられた権限」だという専決処分をうまくつかって住民投票にもちこもうとしている。しかし、長の専決処分を定めている地方自治法179条では、議会が成立しないとき(在任議員総数が定数の半分に満たない場合)、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであるとき、議会において議決すべき事件を議決しないときに認められるもので、橋下氏の権限などではない。噴火で全村避難した三宅村や除雪費用を上乗せしなければならない緊急事態でもない。議会は成立し、時間的余裕はあり、議決せずに放置してもいないものを専決などできない。
ずるいことでは天下一品の橋下氏だから、否決で廃案になったあと、ちょっと修正してこれを専決処分するか。または、これが一番可能性がつよいと考えるのだが、否決廃案になった後、またしても市長を辞職して、議会ではなく市民に決める権限があるなどとわめいて市長選挙に訴える。当選すれば専決が市民の投票で認められた、議会は市民の意思とかけ離れているといって堂々と専決処分をし、4月の統一地方選挙で住民投票をおこなう。これがわたしの見立てだ。
かつて橋下氏は竹原・阿久根市長を礼讃していた。その阿久根市長とまったく同じでは一般市民にもばかにされるので、すこし手法を変えて、しかし同じ専決処分をする。結局、阿久根・竹原のあとをなぞっている。