下関あいFP・マンション管理士ブログ★ 山口・北九州を中心に活動する実務経験豊富なマンション管理士★

★山口県西部~北九州市内を中心に管理組合運営・会計補助等、コンサルティングご相談を受け賜わっております。★完全予約制★

建築物衛生行政概論「12」管理技術者の免状

2014年10月04日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■管理技術者免状について


厚生労働大臣は、この法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、

その建築物環境衛生管理技術者免状の返納を命ずることができる。


■厚生労働大臣が免除の交付を子行わないことができる場合・・・

①返納を命じられ、その日から起算して1年を経過しないもの。

②この法律または、この法律に基づく処分に違反したときは、

免状の返納を命ずることができる。命令に違反して返納しなかった者は

10万円以下の過料に処せられる。

③免状を破り、よごし、または失ったときは、厚生労働大臣に再交付の申請を

することができる。

④免状の交付を受けている者が死亡し、または失踪の宣告を受けたときは、

戸籍法に規定する届出義務者は、1ケ月以内に厚生労働大臣に免状を

返還しなければならない。


(H25年・H21年)
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 防災 | トップ | 輪葉葉 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

建築物環境衛生管理技術 午前」カテゴリの最新記事